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民法

民法等の一部を改正する法律

小泉龍司法務大臣閣法法務委員会
2024-03-312024-04-01
22 条が変更+3 追加~19 変更
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

再婚禁止期間の廃止と嫡出推定・否認制度の見直し

これまで女性にのみ課せられていた再婚禁止期間(離婚後100日間の再婚禁止)が完全に廃止されました。また、子どもの父親を決める嫡出推定の仕組みが見直され、父親だけでなく子ども自身や母親も「この人は父親ではない」と主張できるようになりました。さらに、父親の認知に対して異議を申し立てる手続きも整備され、より公平で現実的な親子関係の確定が可能になります。

主な変更点

再婚禁止期間の廃止

女性の再婚禁止期間(離婚後100日間)が完全に廃止されました。これにより、男女平等に離婚後すぐに再婚することが可能になります。

嫡出推定制度の見直し

従来は夫のみが「子どもは自分の子ではない」と否認できましたが、新たに子ども自身、母親、前夫も否認権を持つようになりました。また、複数回結婚した女性の子どもについては、出産時に最も近い婚姻の夫を父親と推定するルールが明確化されました。

認知制度の見直し

父親による認知に対して、子ども、認知した父親、母親が一定期間内に無効を主張できる制度が整備されました。子どもの利益を最優先に考慮しながら、不適切な認知を是正できるようになります。

国民生活への影響

女性は離婚後すぐに再婚できるようになり、結婚の自由度が高まります。子どもにとっては、より適切な父子関係の確定が可能になり、真実の親子関係に基づいた養育や相続が期待できます。

改正の背景

男女平等の観点から女性のみに課せられていた再婚禁止期間の合理性が疑問視され、また、現代の多様な家族形態に対応するため、より柔軟で子どもの利益を重視した親子関係の確定制度が求められていました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

法律改正に伴う経過措置として、改正前の再婚禁止期間に関する規定に違反した婚姻の取扱いについて定めるもの

AI要約

改正前は個人情報保護法の廃止について定めていましたが、改正後は女性の再婚禁止期間(旧民法第733条)に関する経過措置に変更されました。具体的には、法律施行前に再婚禁止期間に違反して結婚した場合の婚姻取消しや、その結婚で生まれた子どもの父親を決める裁判については、古い法律のルールを引き続き適用するという内容になりました。

第七百三十三条第七百七十二条第七百七十三条
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第二条
-次に掲げる法律は、廃止する。
- 一
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)
- 二
- 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)
+この法律の施行の日(以下「施行日」という。)より前にされた第一条の規定による改正前の民法第七百三十三条第一項の規定に違反した婚姻についての取消し及び同項の規定に違反して再婚をした女が出産した子に係る父を定めることを目的とする訴えについては、なお従前の例による。

法改正の適用時期に関する経過措置を定める条文

AI要約

改正前は相続に関する長期間経過後の遺産分割ルールの適用について定めていましたが、改正後は子どもの父親推定に関する新しいルール(第七百七十二条)の適用時期について定めるよう変更されました。具体的には、法律が施行された日以降に生まれた子どもには新しいルールを適用し、施行前に生まれた子どもには従来のルールを適用するという内容になりました。

第七百七十二条
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第三条
-新民法第九百四条の三及び第九百八条第二項から第五項までの規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新民法第九百四条の三第一号中「相続開始の時から十年を経過する前」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時まで」と、同条第二号中「十年の期間」とあるのは「十年の期間(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から始まる五年の期間)」と、新民法第九百八条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書及び第五項ただし書中「相続開始の時から十年」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時」とする。
+第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第七百七十二条の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子についての嫡出の推定については、なお従前の例による。

民法改正の施行に関する経過措置について定めている条文

AI要約

改正前は受取証書の電磁的記録や遺言に関する経過措置を定めていましたが、改正後は親子関係(特に父子関係の否認)に関する経過措置に完全に変更されました。具体的には、父親や子どもが「この子は父子関係にない」と主張する権利について、改正法の施行前後で異なる適用ルールを設けています。施行前に生まれた子については、子どもの否認権は遡って適用されるが、父親の否認権は従来のルールが適用されるという使い分けがされています。

第七百七十二条第七百七十四条第七百七十七条
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第四条
-第一条の規定による改正後の民法(次項において「新民法」という。)第四百八十六条第二項の規定は、施行日以後にされる同項の規定による受取証書の内容を記録した電磁的記録の提供の請求について適用する。
-新民法第九百八十四条後段の規定は、施行日以後にされる同条前段の規定による公正証書遺言又は秘密証書遺言について適用し、施行日前にされた第一条の規定による改正前の民法第九百八十四条の規定による公正証書遺言又は秘密証書遺言については、なお従前の例による。
+新民法第七百七十四条第一項(父の否認権に係る部分に限る。)、第七百七十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第五条の規定による改正後の人事訴訟法第四十一条第一項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子に対する父による嫡出否認の訴えについては、なお従前の例による。
+新民法第七百七十四条第一項(子の否認権に係る部分に限る。)から第三項まで、第七百七十五条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第七百七十六条(母に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第二号及び第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第七百七十八条の二第一項の規定、第五条の規定による改正後の人事訴訟法第二十七条第二項の規定並びに第七条の規定による改正後の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第十条の規定は、施行日前に生まれた子についても適用する。この場合において、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関する新民法第七百七十七条の適用については、同条中「当該各号に定める時から三年以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第百二号)の施行の時から一年を経過する時まで」とする。
+新民法第七百七十四条第四項及び第五項、第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)、第七百七十八条、第七百七十八条の二第二項から第四項まで、第七百七十八条の三並びに第七百七十八条の四の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。

法改正の施行時期について、いつから新しいルールが適用されるかを定めた経過措置

AI要約

改正前は預貯金債権(銀行口座のお金)の相続に関する規定でしたが、改正後は子どもの認知(父親が自分の子だと認めること)に関する新しいルールの適用時期を定める内容に完全に変更されました。具体的には、胎児の認知に関する新ルールと、認知の無効を主張できる期間に関する新ルールが、いつから適用されるかを明確にしています。

第七百八十三条第二項第七百八十六条
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第五条
-新民法第九百九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。
-施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新民法第九百九条の二の規定の適用については、同条中「預貯金債権のうち」とあるのは、「預貯金債権(預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権をいう。以下同じ。)のうち」とする。
+新民法第七百八十三条第二項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。
+新民法第七百八十六条の規定は、施行日以後にされる認知について適用し、施行日前にされた認知に対する反対の事実の主張については、なお従前の例による。

法律の施行に関して必要な細かい手続きやルールを政令で定めることができることを規定した条文

AI要約

改正前は自筆証書遺言に関する特定の経過措置について定めていましたが、改正後はより包括的に、この法律の施行に関して必要なあらゆる経過措置を政令で定められるように変更されました。つまり、法律で具体的に決めきれない細かい実施ルールを、より柔軟に政令で補完できるようになりました。

第二条から第五条
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第六条
-附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた自筆証書遺言については、新民法第九百六十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

女性の再婚禁止期間について定めたルール

AI要約

これまでは、女性が離婚や婚姻取消しをした後、原則として100日間は再婚できないという規定がありました。ただし、前の結婚の終了時に妊娠していなかった場合や、すでに出産していた場合は例外とされていました。今回の改正により、この女性のみに課せられていた再婚禁止期間の規定が完全に削除され、男女問わず離婚後すぐに再婚できるようになりました。

第七百七十二条第七百七十三条第七百三十二条
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第七百三十三条
-女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
-前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一
- 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
- 二
- 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
+削除

役所が婚姻届を受理する際に確認すべき法的要件を定めているルール

AI要約

改正前は第七百三十一条から第七百三十六条までのすべての条文を確認する必要がありましたが、改正後は第七百三十三条が削除されたため、確認対象から除外されました。これは女性の再婚禁止期間に関する第七百三十三条が廃止されたことに伴う変更です。

第七百三十三条第七百七十二条第七百七十三条
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第七百四十条
-婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
+婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

婚姻を取り消すことができる場合を定めた条文

AI要約

改正前は第744条から第747条まで4つの条文に基づいて婚姻を取り消すことができましたが、改正後は第744条、第745条、第747条の3つの条文のみで取り消しが可能となりました。これは第746条が削除されたことにより、婚姻取消しの事由が整理されたことを意味します。

第七百四十四条第七百四十五条第七百四十七条
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第七百四十三条
-婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
+婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。

婚姻に関する法律違反があった場合に、誰がその婚姻の取り消しを請求できるかを定めたルール

AI要約

改正前は第七百三十三条(女性の再婚禁止期間)の規定も含めて婚姻の取り消しができましたが、この条文が削除されたため、改正後は第七百三十三条が対象から除外されました。また、重婚の場合に取り消しを請求できる人について「当事者の配偶者又は前配偶者」から「前婚の配偶者」に表現が整理されました。

第七百三十一条第七百三十二条第七百三十三条
@@ -1,3 +1,3 @@
第七百四十四条
-第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
-第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
+第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
+第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。

再婚禁止期間に違反した婚姻の取消しを制限するルール

AI要約

この条文は完全に削除されました。以前は、女性の再婚禁止期間(100日)に違反して結婚した場合でも、一定の条件を満たせば婚姻の取消しを求めることができなくなる規定でした。しかし、再婚禁止期間そのものが廃止されたため、この条文も不要となり削除されました。

第七百三十三条第七百七十二条第七百七十三条
@@ -1,2 +1,2 @@
第七百四十六条
-第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
+削除

結婚している夫婦から生まれた子どもの父親が誰かを推定するルール

AI要約

改正前は、結婚中に妊娠した子どもは夫の子と推定していましたが、改正後は「結婚前に妊娠したが結婚後に生まれた子も夫の子と推定する」「女性が複数回結婚している場合は、子どもが生まれた時に最も近い結婚の夫を父親と推定する」という新しいルールが追加されました。また、父親であることが否認された場合の取り扱いも明確化されました。

第七百七十四条
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第七百七十二条
-妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
-婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
+妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
+前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
+第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
+前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

重婚(複数の人と同時に結婚している状態)をした女性が子どもを産んだとき、父親が誰かわからない場合に裁判所が父親を決めるルール

AI要約

以前は「再婚禁止期間に違反して再婚した女性」という限定的な表現でしたが、改正後は「重婚をした女性」という broader な表現に変わりました。これは再婚禁止期間の制度が廃止されたことに伴う変更で、重婚全般について適用されるようになりました。

第七百三十二条第七百七十二条
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第七百七十三条
-第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
+第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

結婚している夫婦から生まれた子どもについて、本当の親子関係ではないと否認できる権利について定めているルール

AI要約

改正前は夫だけが「この子は自分の子ではない」と否認できましたが、改正後は父親だけでなく子ども自身や母親も否認権を持つようになりました。子どもが未成年の場合は、母親や養親、未成年後見人が子どもの代わりに否認権を行使できます。また、前の夫も一定の条件下で否認権を行使できるようになり、ただし子どもの利益を害することが明らかな場合は否認できないという制限も設けられました。

第七百七十二条
@@ -1,2 +1,6 @@
第七百七十四条
-第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
+第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
+前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
+第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
+第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
+前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。

嫡出否認の訴えを起こす相手を定めるルール

AI要約

改正前は父親だけが否認権を持っていましたが、改正後は父親・子ども・母親・前夫それぞれが否認権を持つようになりました。それに伴い、誰がどの立場の人に対して訴えを起こすかが詳しく整理され、4つのパターンに分けて規定されました。母親が親権を行わない場合の特別代理人の選任についても、対象となる場面が拡大されています。

第七百七十二条第七百七十四条第七百七十七条
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第七百七十五条
-前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
+次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
+ 一
+ 父の否認権子又は親権を行う母
+ 二
+ 子の否認権父
+ 三
+ 母の否認権父
+ 四
+ 前夫の否認権父及び子又は親権を行う母
+前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

父親や母親が、子どもが自分の法律上の子であると認めた場合に、後からそれを否定できなくなるルール

AI要約

これまでは「夫」だけが子どもの嫡出性(法律上の親子関係)を承認した場合に否認権を失うとされていましたが、改正後は「父又は母」の両方がそれぞれ承認した場合に否認権を失うことになりました。つまり、母親にも同じルールが適用されるようになり、男女平等な扱いとなりました。

第七百七十四条第七百七十二条
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第七百七十六条
-夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
+父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。

子どもが法的な父親の子であることを否定する訴えを起こせる期限について定めるルール

AI要約

従来は夫だけが子の出生を知ってから1年以内に否認の訴えを起こせましたが、改正後は父・子・母・前夫のそれぞれが否認権を持ち、期限も3年に延長されました。これにより、より多くの関係者が、より長い期間をかけて親子関係について異議を申し立てることができるようになりました。

第七百七十二条第七百七十四条第七百七十五条
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第七百七十七条
-嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
+次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
+ 一
+ 父の否認権父が子の出生を知った時
+ 二
+ 子の否認権その出生の時
+ 三
+ 母の否認権子の出生の時
+ 四
+ 前夫の否認権前夫が子の出生を知った時

父親が変更された子どもについて、関係者が嫡出否認の訴えを起こせる期間を定めるルール

AI要約

改正前は、夫が成年被後見人(判断能力が不十分な人)の場合の特別な期間計算について定めていました。改正後は、裁判で父親が変更された子どもについて、新しい父親、子ども、母親、前の夫がそれぞれ「この子は自分の子ではない」という訴えを起こせる期間を、裁判の確定を知った時から1年以内と定めるように変更されました。複雑な家族関係における権利行使の期間を明確化したものです。

第七百七十二条第七百七十四条第七百七十七条
@@ -1,2 +1,10 @@
第七百七十八条
-夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。
+第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。
+ 一
+ 第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時
+ 二
+ 子の否認権子が前号の裁判が確定したことを知った時
+ 三
+ 母の否認権母が第一号の裁判が確定したことを知った時
+ 四
+ 前夫の否認権前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時

父親が、まだ生まれていない子どもや亡くなった子どもを自分の子として認める手続きについて定めたルール

AI要約

新しく第2項が追加されました。これにより、父親が胎児を認知した後、その子が生まれた時に法律上別の男性が父親と推定される場合(例えば母親が結婚していて夫がいる場合)、最初の認知は無効になることが明確化されました。つまり、結婚している女性の子どもを別の男性が胎児認知しても、生まれた後は夫が父親と推定されるため、その認知は効力を失うということです。

第七百七十二条
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第七百八十三条
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
+前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

父親が子どもを認知した場合に、その認知が間違っていると反対する権利について定めるルール

AI要約

改正前は子どもや関係者が認知に対していつでも反対できましたが、改正後は認知を知った時から原則7年以内という期限が設けられました。また、子ども・認知した人・子どもの母親それぞれに異なる起算点が設定され、認知した人と同居期間が短い場合は子どもが21歳まで訴えを起こせる特例も追加されました。さらに、認知が無効になっても子どもは養育費を返す必要がないという保護規定も新設されました。

第七百八十三条第一項
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第七百八十六条
-子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
+次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
+ 一
+ 子又はその法定代理人子又はその法定代理人が認知を知った時
+ 二
+ 認知をした者認知の時
+ 三
+ 子の母子の母が認知を知った時
+子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。
+前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。
+第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

子どもが親子関係を否定する訴えを起こせる期間について、特別な事情がある場合の例外ルールを定めている条文

AI要約

これまでなかった新しい条文が追加されました。子どもを保護する親権者がいない状況で訴えの期限が切れそうな場合や、父親と一緒に住んでいた期間が短い場合に、通常の3年という期限を超えても親子関係を否定する訴えを起こせるようになりました。ただし、父親が子どもの世話をしっかりしていた場合は、父親の利益も考慮されます。

第七百七十七条第七百七十八条第七百七十四条
+第七百七十八条の二
+第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。
+子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。
+第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。
+第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)及び前条(第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。

嫡出否認が認められた場合でも、子どもが元父親に育児費用を返す必要がないことを定めるルール

AI要約

これまでは明文化されていなかった規定が新たに追加されました。父子関係が法的に否定された場合でも、子どもは元父親が支払った養育費や育児にかかった費用を返済する義務を負わないことが明確に定められました。子どもを経済的負担から守るための規定です。

第七百七十四条
+第七百七十八条の三
+第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

相続が始まった後に新たに父親が判明した子どもが、すでに分けられた遺産について請求する場合のルール

AI要約

これまでなかった新しい条文が追加されました。相続が始まった後に、否認権が使われて新しく父親が確定した子どもが遺産分割を請求する際、他の相続人がすでに遺産を分けたり処分したりしていた場合は、その子どもは現物ではなくお金での支払いのみを請求できるという制限が設けられました。これにより、すでに済んだ遺産処理を覆すことなく、新たに判明した相続人の権利も保護されます。

第七百七十四条第七百七十二条
+第七百七十八条の四
+相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。