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民法

民法等の一部を改正する法律

2026-03-312026-04-01
28 条が変更+8 追加~18 変更-2 削除
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description改正の概要

共同親権制度の導入と家族法制の全面的見直し

離婚後も父母双方が親権者となることができる共同親権制度を導入し、子の利益を最優先とする仕組みに変更されます。財産分与の請求期間が2年から5年に延長され、子の監護費用について新たな先取特権が設けられます。離婚時の裁判事由も見直され、より柔軟な対応が可能となります。夫婦間契約の取消権規定は削除され、男女平等の観点から婚姻制度も改正されます。

主な変更点

共同親権制度の導入

離婚後も父母の双方または一方を親権者として定めることができるようになります。子の利益を最優先に考慮し、父母の関係や子との関係などを総合的に判断して決定されます。

財産分与制度の改善

財産分与の請求期間が2年から5年に延長され、分与の考慮要素が明確化されます。婚姻中の財産取得への寄与は原則として夫婦平等とみなされます。

子の監護費用の保護強化

子の監護費用について新たな先取特権が設けられ、養育費の支払いがより確実に保護されます。離婚時に監護費用の分担が定められない場合の標準的な算定方法も導入されます。

離婚事由の見直し

精神病を理由とする離婚事由が削除され、「婚姻を継続し難い重大な事由」に統一されます。より人権に配慮した制度となります。

婚姻制度の男女平等化

夫婦間契約の一方的取消権が廃止され、夫婦の対等な関係が法律上も明確になります。父母の責務規定も新設され、子の人格尊重が義務化されます。

国民生活への影響

離婚後も両親が子育てに関わりやすくなり、子どもの福祉向上が期待されます。財産分与の請求期間延長により、離婚後の生活再建により多くの時間を確保できるようになり、養育費の支払い確保により子どもの貧困対策も強化されます。

改正の背景

近年の家族形態の多様化や離婚件数の増加、子どもの貧困問題の深刻化を受けて、子の利益を最優先とする家族法制への見直しが求められていました。また、男女共同参画社会の実現や国際的な親権制度との整合性を図る必要性も高まっていました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

民法改正時に、新しい法律の適用範囲と古い法律で生じた効力の扱いを定めるルール

AI要約

改正前は再婚禁止期間違反などの特定の婚姻問題について古い法律を使い続けるという限定的な規定でした。改正後は、新しい民法を原則として法改正前に起きた事項にも広く適用するが、古い民法で既に発生した法的効力は保護するという、より包括的で明確な規定に変わりました。これにより法改正の適用範囲が大幅に拡大されました。

第七百六十六条第八百十九条第七百六十六条の三
@@ -1,2 +1,2 @@
第二条
-この法律の施行の日(以下「施行日」という。)より前にされた第一条の規定による改正前の民法第七百三十三条第一項の規定に違反した婚姻についての取消し及び同項の規定に違反して再婚をした女が出産した子に係る父を定めることを目的とする訴えについては、なお従前の例による。
+第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民法(附則第六条において「旧民法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

民法改正の新しいルールがいつから適用されるかを定めた経過措置のルール

AI要約

改正前は子どもの父親推定に関する経過措置のみでしたが、改正後は2つの新しいルールが追加されました。1つ目は養育費の先取特権(優先的に回収できる権利)について、法律施行後に発生した養育費から適用されるというルール。2つ目は離婚や認知の際の新しい手続きについて、法律施行前に離婚等をした場合には適用しないというルールです。

第三百六条第三号第三百八条の二第七百六十六条の三
@@ -1,2 +1,3 @@
第三条
-第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第七百七十二条の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子についての嫡出の推定については、なお従前の例による。
+新民法第三百六条第三号及び第三百八条の二の規定は、同条に規定する定期金債権のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた各期の定期金について適用する。
+新民法第七百六十六条の三(新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に離婚し、婚姻が取り消され、又は認知した場合については、適用しない。

法律改正の施行時期や適用ルールを定めた条文

AI要約

改正前は、親子関係の否認権や嫡出否認に関する複雑な経過措置(いつから新しいルールを適用するかの詳細な決まり)が定められていました。改正後は、離婚や婚姻取消しの際の財産分与を家庭裁判所に請求できる期間についてのみ、従来のルールを維持するという、よりシンプルな内容に変更されました。

第七百六十八条第二条第三条
@@ -1,4 +1,2 @@
第四条
-新民法第七百七十四条第一項(父の否認権に係る部分に限る。)、第七百七十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第五条の規定による改正後の人事訴訟法第四十一条第一項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子に対する父による嫡出否認の訴えについては、なお従前の例による。
-新民法第七百七十四条第一項(子の否認権に係る部分に限る。)から第三項まで、第七百七十五条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第七百七十六条(母に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第二号及び第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第七百七十八条の二第一項の規定、第五条の規定による改正後の人事訴訟法第二十七条第二項の規定並びに第七条の規定による改正後の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第十条の規定は、施行日前に生まれた子についても適用する。この場合において、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関する新民法第七百七十七条の適用については、同条中「当該各号に定める時から三年以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第百二号)の施行の時から一年を経過する時まで」とする。
-新民法第七百七十四条第四項及び第五項、第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)、第七百七十八条、第七百七十八条の二第二項から第四項まで、第七百七十八条の三並びに第七百七十八条の四の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。
+施行日前に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における財産の分与に関する処分を家庭裁判所に請求することができる期間の制限については、なお従前の例による。

離婚の裁判について、どの時点の法律を適用するかを定めるルール

AI要約

この条文は全く違う内容に変更されました。改正前は、子どもの戸籍上の父親を決める規定と、父親であることの認知に関する規定の適用時期について定めていました。改正後は、離婚の裁判において、控訴審(二審)の審理が終わっていたり、一審判決に対して特別な合意をしていた場合には、離婚理由について古い法律を適用するという内容に変わりました。

第七百七十条第七百六十六条第八百十九条
@@ -1,3 +1,2 @@
第五条
-新民法第七百八十三条第二項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。
-新民法第七百八十六条の規定は、施行日以後にされる認知について適用し、施行日前にされた認知に対する反対の事実の主張については、なお従前の例による。
+離婚の訴えに係る事件であって、施行日前に、控訴審の口頭弁論が終結したもの又は第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたものについての離婚の訴えを提起することができる事由については、なお従前の例による。

法律改正の際に、改正前に申し立てられた親権者変更の手続きを新しい法律でどう扱うかを定めるルール

AI要約

改正前は単に「必要な経過措置は政令で定める」という一般的な規定でしたが、改正後は親権者変更の申立てについて具体的な経過措置を明記するようになりました。法律改正前に親権者変更を申し立てたものの、まだ裁判所の決定が確定していない場合は、改正後も新しい法律のもとで手続きを続けられることが明確になりました。

第八百十九条第六項第七百四十九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第六条
-この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+施行日前に旧民法第八百十九条第六項(旧民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第八百十九条第六項(新民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求とみなす。

政府が離婚時の親権決定や子どもの養育支援について継続的に検討・改善していくためのルール

AI要約

従来は離婚時の親権者決定が両親の真意に基づくかを確認する仕組みの検討のみが定められていました。今回の改正で、法律施行から5年後を目安に、離婚後の子どもの養育制度や支援策全般について見直しを行い、必要に応じて改善措置を講じることが新たに追加されました。

第八百十九条第七百六十六条
@@ -1,2 +1,3 @@
第十九条
政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
+政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

債権者が債務者の全財産から優先的に弁済を受けられる権利について定めるルール

AI要約

従来は共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給の4つの債権に先取特権が認められていましたが、新たに「子の監護の費用」が追加されて5つになりました。これにより、子どもの養育費などの債権について、債務者が破産などした場合でも他の債権者より優先して回収できるようになりました。

第三百八条の二第七百六十六条第七百六十六条の三
@@ -5,6 +5,8 @@
 二
 雇用関係
 三
+ 子の監護の費用
+ 四
 葬式の費用
- 四
+ 五
 日用品の供給

婚姻を取り消す場合に適用される、離婚に関する他の条文のルールを定めた規定

AI要約

婚姻を取り消す際に適用される親権に関するルールが追加されました。改正前は第819条第2項、第3項、第5項、第6項の規定が適用されていましたが、改正後は第7項も追加で適用されるようになりました。これにより、婚姻取消しの場合でも、離婚時と同様のより詳細な親権に関する手続きが適用されることになります。

第七百六十六条第八百十九条第七百二十八条
@@ -1,2 +1,2 @@
第七百四十九条
-第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
+第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。

夫婦間の財産関係について定めていた規定

AI要約

民法第753条が完全に削除されました。この条文は夫婦間の財産に関する取り決めについて規定していましたが、法改正により条文そのものがなくなりました。夫婦間の契約については第754条で引き続き規定されています。

第七百五十四条
-第七百五十三条
-削除

夫婦間で交わした契約を、どちらかが一方的に取り消せることを定めたルール

AI要約

これまで夫婦の間で結んだ契約(約束事)は、結婚している間はどちらか一方が自由に取り消すことができるという規定がありましたが、この条文が完全に削除されました。これにより、夫婦間の契約も一般的な契約と同じ扱いになり、一方的な取り消しは原則としてできなくなります。

第七百五十三条第七百四十九条
-第七百五十四条
-夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

離婚届を市町村役場が受理するための条件を定めたルール

AI要約

これまでは離婚届が法律に違反していないかだけをチェックしていましたが、改正後は未成年の子どもがいる場合、親権者を決めているか、または親権者を決める家庭裁判所の手続きを申し立てていることも確認しなければ離婚届を受理できなくなりました。つまり、子どもがいる夫婦は親権について何らかの対応をしていないと離婚手続きが完了しないということです。

第八百十九条第一項第七百六十六条第七百三十九条第二項
@@ -1,3 +1,7 @@
第七百六十五条
-離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
+離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。
+ 一
+ 親権者の定めがされていること。
+ 二
+ 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

夫婦が離婚する際に、子どもの世話や面会、養育費などをどう決めるかのルール

AI要約

従来は離婚時に「どちらか片方の親が子どもの世話をする」という前提でしたが、改正後は「両方の親が分担して子どもの世話をする」ことも選択できるようになりました。つまり、離婚後も父母が協力して子育てを分け合う「共同監護」という新しい選択肢が加わったということです。

第八百十九条第七百六十六条の二第八百十七条の十二
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第七百六十六条
-父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
+父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

離婚時の財産分与について、請求期限や裁判所が考慮すべき要素を定めるルール

AI要約

財産分与の請求期限が従来の2年から5年に延長されました。また、裁判所が財産分与を決める際に考慮する要素がより具体的に明記され、婚姻中に築いた財産への貢献度は、特に違いが明らかでない限り夫婦で平等とみなすことが明確化されました。これにより、より公平で詳細な財産分与の判断が可能になります。

第七百六十六条第七百四十九条
@@ -1,4 +1,4 @@
第七百六十八条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
-前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
-前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
+前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
+前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

夫婦が裁判所に離婚を求めることができる条件を定めたルール

AI要約

従来は配偶者が重い精神病にかかって回復の見込みがない場合も離婚の理由として認められていましたが、この規定が削除されました。これにより、精神病を理由とした離婚の訴えは原則として認められなくなり、どうしても離婚したい場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」として個別に判断されることになります。また、裁判所が離婚を認めない場合の対象からも、精神病の事由が除外されました。

第七百六十六条第七百七十一条第八百十九条
@@ -7,7 +7,5 @@
 三
 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 四
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 五
 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
-裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
+裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

父親が自分の子どもであることを認める際に適用される手続きについて定めたルール

AI要約

従来は父親が認知する場合に第766条の規定のみが適用されていましたが、改正により第766条から第766条の三まで全ての規定が適用されるようになりました。これにより、認知の場面でも離婚時の子の監護に関するより詳細な取り決め(親族との面会交流や養育費の自動的な請求権など)が適用されることになります。

第七百六十六条第七百六十六条の二第七百六十六条の三
@@ -1,2 +1,2 @@
第七百八十八条
-第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。
+第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。

15歳未満の子どもが養子になる際の手続きについて定めたルール

AI要約

従来は、子どもが養子になる際に実の親が同意しない場合は養子縁組ができませんでした。今回の改正により、子どもの利益のために特に必要な場合は、家庭裁判所が実の親の同意に代わって許可を与えることができるようになりました。また、親権の行使に問題がある場合でも、子どもの利益を最優先に考えて家庭裁判所が判断できる仕組みが追加されました。

第八百二十四条の二第七百六十六条
@@ -1,3 +1,5 @@
第七百九十七条
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
+第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。
+第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。

養子縁組を解消(離縁)する際の手続きについて定めたルール

AI要約

離婚した実の父母の両方が、離縁後の子どもの親権者になることが可能になりました。改正前は「父母の一方」のみが親権者になれましたが、改正後は「双方又は一方」となり、両親が共同で親権を持てるようになりました。また、家庭裁判所が親権者を決める際の判断基準として、第819条第7項の規定(子の利益を最優先に考慮する等)が適用されることが明確化されました。

第八百十九条第七項
@@ -1,7 +1,7 @@
第八百十一条
縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
-前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
-前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
+前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その双方又は一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
+前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。
第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

親権について、誰が親権者となるかや、親権をどのように行使するかを定めるルール

AI要約

改正前は「子どもは親の親権に服する」という子どもの立場から書かれていましたが、改正後は「親権は子どもの利益のために行使しなければならない」と親の責任を明確にしました。また、養子の場合の親権者について、養親だけでなく、その配偶者で子どもの実の父母である人も親権者になることが明記されました。婚姻中の父母は共同で親権を行うという点は変わりませんが、表現がより明確になりました。

第八百十九条第八百二十四条の二第七百六十六条
@@ -1,4 +1,8 @@
第八百十八条
-成年に達しない子は、父母の親権に服する。
-子が養子であるときは、養親の親権に服する。
-親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
+親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
+父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
+子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
+ 一
+ 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
+ 二
+ 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

両親が離婚するときに、どちらが子どもの親権者になるかを決めるルール

AI要約

従来は離婚時に父母のどちらか一方しか親権者になれませんでしたが、改正により父母の両方が共同で親権者になることも可能になりました。ただし、子どもへの害や父母間の暴力、協力困難な状況がある場合は、従来どおり一方のみを親権者とすることが義務付けられています。裁判所が判断する際は、子どもの利益を最優先に、父母と子の関係や父母間の関係など全ての事情を考慮することが明文化されました。

第八百十八条第八百二十四条の二第七百六十六条
@@ -1,7 +1,13 @@
第八百十九条
-父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
-裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
-子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
-父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
+父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
+裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
+子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
+父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
-子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
+子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
+裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
+ 一
+ 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
+ 二
+ 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
+第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。

未成年の父親・母親に代わって、その祖父母などが孫の親権を行うルール

AI要約

改正前は条文の内容が曖昧でしたが、改正後は「父親または母親が未成年者である場合に、その子(孫)について親権を持つ者(通常は祖父母)が、未成年の父親・母親に代わって孫の親権を行使する」ことが明確に規定されました。つまり、10代の親などが未成年である場合の親権の代行について、より具体的で分かりやすい表現に変更されました。

第八百十八条第八百十九条第八百二十四条の二
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百三十三条
-親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
+父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。

離婚や別居などで子どもの養育費を支払う義務がある場合に、その養育費について優先的に回収できる権利を定めたルール

AI要約

新しく追加された条文で、子どもの養育費について「先取特権」という優先的な債権回収の権利が認められるようになりました。これは、夫婦間の扶助義務、離婚時の養育費分担、親族間の扶養義務などに基づく定期的な支払いのうち、子どもの養育に必要な相当額について適用されます。養育費の未払いがあった場合に、他の債権者より優先して回収できるようになり、子どもの利益保護が強化されました。

第七百五十二条第七百六十条第七百六十六条第八百七十七条
+第三百八条の二
+子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
+ 一
+ 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
+ 二
+ 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
+ 三
+ 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
+ 四
+ 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

夫婦の財産に関する契約の取消しについて定めていた条文が削除された

AI要約

民法753条と754条が削除されました。これらの条文のうち、754条は「夫婦間で結んだ契約は結婚している間はいつでも一方から取り消すことができる」というルールを定めていましたが、この規定がなくなりました。これにより、夫婦間の契約も一般的な契約のルールに従うことになります。

第八百十八条第八百二十四条の二
+第七百五十三条及び第七百五十四条
+削除

離婚の際に、祖父母などの親族と子どもとの面会交流を家庭裁判所が決められるルール

AI要約

新しく追加された条文で、両親の離婚時に家庭裁判所が子どもの利益のために必要と判断した場合、祖父母などの親族と子どもとの面会交流を定めることができるようになりました。また、両親だけでなく、祖父母や兄弟姉妹、過去に子どもを育てていた親族も、家庭裁判所に面会交流の取り決めを求めることができるようになりました。

第七百六十六条第七百四十九条第七百八十八条
+第七百六十六条の二
+家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
+前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
+ 一
+ 父母
+ 二
+ 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)

離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、子どもを育てている親が相手に最低限の養育費を請求できるルール

AI要約

従来は離婚時に養育費について話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での調停や審判を経る必要がありました。新しく追加されたこの条文により、養育費の取り決めをしないまま離婚した場合でも、子どもを主に育てている親は、法務省令で定められた最低限の標準的な養育費を相手方に直接請求できるようになりました。ただし、支払う側に経済的余裕がない場合は、支払いを拒否できる例外規定も設けられています。

第七百六十六条第八百十七条の十二第七百八十八条
+第七百六十六条の三
+父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
+ 一
+ 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
+ 二
+ 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
+ 三
+ 子が成年に達した日
+離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
+家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。

父母が子どもを育てる際の基本的な責任と義務について定めるルール

AI要約

今回新しく追加された条文で、父母が子どもを育てる際の基本姿勢が明文化されました。具体的には、子どもの人格を尊重し年齢に応じた養育をすること、自分と同じレベルの生活ができるよう経済的に支援することが義務として定められました。また、離婚していても両親は子どものために協力しなければならないことも明記されています。

第七百六十六条第八百十八条第八百十九条
+第八百十七条の十二
+父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
+父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。

離婚などの場合以外でも、別居している親や親族と子どもとの面会交流について取り決めるルール

AI要約

これまでは離婚や婚姻取消し、認知の場合のみ面会交流の取り決めができましたが、新たに夫婦が別居している状態でも、別居している親と子どもとの面会交流について父母で話し合って決められるようになりました。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所が決定し、祖父母などの親族との面会交流についても、子どもの利益のために特に必要な場合は認められます。

第七百六十六条第八百十七条の十二
+第八百十七条の十三
+第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
+前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
+家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
+前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
+前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。

父母が共同で親権を行うことを原則とし、例外的に一方だけが親権を行える場合を定めるルール

AI要約

新しく追加された条文で、父母が揃っている場合は原則として両親が話し合って共同で親権を行うことになりました。ただし、片方だけが親権者の場合や、片方が親権を行えない場合、子どもの利益のため緊急事態の場合は一方だけで親権を行えます。日常的な子育て(食事や学校のことなど)は一方の親だけでも決められ、重要な事項で両親の意見が合わない時は家庭裁判所が決めることができるようになりました。

第八百十八条第八百十九条第七百六十六条
+第八百二十四条の二
+親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
+ 一
+ その一方のみが親権者であるとき。
+ 二
+ 他の一方が親権を行うことができないとき。
+ 三
+ 子の利益のため急迫の事情があるとき。
+父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
+特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。

離婚や別居時に子どもの世話をする人(監護者)の権限について定めるルール

AI要約

新たに追加された条文で、離婚や別居の際に「子どもの世話をする人」として決められた人は、親権者と同じような権限を持てるようになりました。具体的には、子どもの教育や住む場所の決定、アルバイトの許可などを一人で決めることができ、他の親権者はそれを邪魔してはいけないと定められました。これにより、実際に子どもと一緒に住んで世話をしている人が、日常的な判断を迅速に行えるようになります。

第七百六十六条第八百二十条第八百二十一条第八百二十三条
+第八百二十四条の三
+第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。
+前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。