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民法

民法等の一部を改正する法律

平口洋法務大臣閣法法務委員会
2026-06-23→2026-06-24
本則の変更なし附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

民法等改正法の施行期日と経過措置を定める附則の新設

今回の改正では、民法そのものの条文内容に変更はなく、既に成立している「民法等の一部を改正する法律」について、いつから施行するかを定める規定(附則第一条)と、施行に必要な経過措置を政令に委ねる規定(附則第九条)が新たに追加されました。施行時期は内容ごとに異なり、原則は公布から2年6か月以内、一部の規定(相続・遺言関係や家事事件手続法の関連規定)は1年以内、別の一部の規定(遺言方式関係)は3年以内に、それぞれ政令で定める日から施行されることになります。これにより、改正法がいつ実際に効力を持つかの枠組みが明確になりました。

主な変更点

施行期日の設定

改正法は、原則として公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内で政令が定める日に施行されます。ただし附則第九条(経過措置の委任規定)は公布日に即日施行されます。

一部規定の早期施行(1年以内)

民法第891条第5号、第968条、第970条第1項、第973条、第974条、第976条・第979条関連(見出し変更や条文追加を含む)、第980条から第982条、第984条、第1004条、第1005条、第1024条の改正規定、および家事事件手続法第211条、第212条、第214条第2号等の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令が定める日に施行されます。

一部規定の施行猶予(3年以内)

民法第967条、第968条第2項の一部改正、および新設される第968条の3関連の規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令が定める日に施行されます。

経過措置の委任

附則に定めるもののほか、改正法の施行に関して必要な経過措置は政令で定めることとされました。

国民生活への影響

この改正によって国民生活に直接影響する制度内容の変更はありませんが、既に決まっている民法等の改正内容が、具体的にいつから適用されるのかというスケジュールが明らかになりました。相続や遺言に関する規定など、項目によって施行時期が異なるため、該当する手続きを行う際には施行日を確認する必要があります。

改正の背景

根拠として示された条文からは、施行期日と経過措置を明確に定める必要があったために本附則が追加されたことが読み取れますが、具体的な制度改正の目的や背景事情については本資料からは明らかではありません。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

0条法律の中身が変わった条文

この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など