民法
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2026-10-12時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。
- 施行日: 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日(e-Gov 上の予定日: 2027-12-05)
改正直前の条文には、2026-10-12時点で未施行の次の改正も反映されています(施行の順序は e-Gov 上の予定日による): 令和八年法律第四十五号(施行日: 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2027-06-23))
鈴木馨祐法務大臣閣法法務委員会
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 2 条が変わる~2 変更
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new本則の改正
2条施行されると変わる条文@@ -1,5 +1,6 @@
第三百六十六条
-質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
-債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
-前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
-債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。
+質権者は、質権の担保する債権について不履行があったときは、その目的である債権を直接に取り立てることができる。この場合において、質権者の受けた利益の価額がその担保する債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を質権設定者に支払わなければならない。
+第三債務者は、質権の設定について第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる第四百六十七条第一項の規定による通知又は承諾がされた時より後に質権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる事由をもって質権設定者その他の第三者に対抗することができる。この場合において、質権者は、自己の債権の弁済期が到来するまでは、質権設定者に対し、その受けた利益の価額に相当する金銭を支払うことを要しない。
+前項前段の場合において、質権者の債権の弁済期が到来したときは、質権者は、質権設定者に対し、その受けた利益の価額から自己の債権の額を控除した残額を支払わなければならない。
+債権の目的物が金銭である場合において、その弁済期が質権者の債権についての不履行が生ずる前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
+債権の目的が物の引渡しであるときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。この場合においては、第一項後段及び第三項の規定は、適用しない。
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第三百七十一条
-抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
+抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、抵当不動産の果実(収取されていないものに限る。)に及ぶ。