民法
民法等の一部を改正する法律
2026-10-12時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。
- 施行日: 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2028-12-23)
改正直前の条文には、2026-10-12時点で未施行の次の改正も反映されています(施行の順序は e-Gov 上の予定日による): 令和八年法律第四十五号(施行日: 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2027-06-23))、令和七年法律第五十七号(施行日: 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日(e-Gov 上の予定日: 2027-12-05))、令和五年法律第五十三号(施行日: 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2028-06-13))
平口洋法務大臣閣法法務委員会
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 104 条が変わる+22 追加~65 変更-17 削除附則 4 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new本則の改正
104条施行されると変わる条文@@ -1,2 +1,5 @@
第七条
-精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
+精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助開始の審判を請求することができる者として公正証書によって本人の指定した者又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。
+本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
+補助開始の審判は、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による審判のいずれか又は第十一条第一項の規定による審判をする必要がある場合において、これらの審判と同時にしなければならない。
+補助開始の審判を受けた者に、補助人を付する。
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第八条
-後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
+前条第一項の公正証書による指定をする場合には、本人が、特定の者を補助開始の審判を請求することができる者として指定する旨を公証人に口授しなければならない。
+前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
+口がきけない者が第一項の指定をする場合には、本人は、公証人の前で、同項に規定する旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同項の口授に代えなければならない。
+公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。
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第九条
-成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
+家庭裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者が特定の行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
+ 一
+ 補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。
+ 二
+ 補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から請求があったとき。
+前項の特定の行為は、次に掲げる行為のうち家庭裁判所が定めるものをいう。
+ 一
+ 預金又は貯金の預入又は払戻しの請求をすること。
+ 二
+ 元本を領収し、又は利用すること。
+ 三
+ 借財又は保証をすること。
+ 四
+ 居住の用に供する建物の大修繕に関する工事の請負契約その他の重要な役務の提供に関する契約を締結すること。
+ 五
+ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
+ 六
+ 訴訟行為をすること。
+ 七
+ 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
+ 八
+ 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
+ 九
+ 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
+ 十
+ 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
+ 十一
+ 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者及び前項又は次条第一項の規定による審判を受けた者をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
+本人以外の者の請求により第一項の規定による審判をするには、本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
+補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が補助開始の審判を受けた者の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた者の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
+補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
+第一項の規定による審判をする場合において、次条第一項の規定による審判があるときは、家庭裁判所は、当該審判を取り消さなければならない。
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第十条
-第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
+家庭裁判所は、次に掲げる場合において、補助開始の審判を受けた者(補助開始の審判を受ける者となるべき者を含む。次条第一項において同じ。)が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者であり、かつ、必要があると認めるときは、その者のため第五項に規定する権限を有する補助人として特定補助人を付する旨の審判をすることができる。
+ 一
+ 補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。
+ 二
+ 補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から請求があったとき。
+前項の規定による審判があったときは、同項の規定による審判を受けた者がした前条第二項各号に掲げる行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。)は、取り消すことができる。
+家庭裁判所は、必要があると認めるときは、第七条第一項に規定する者又は特定補助人若しくは補助監督人の請求により、前条第二項各号に掲げる行為以外の特定の行為について、第一項の規定による審判を受けた者がした行為を取り消すことができるものとする旨の審判をすることができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
+第一項の規定による審判をする場合において、前条第一項の規定による審判があるときは、家庭裁判所は、当該審判を取り消さなければならない。
+特定補助人は、次に掲げる行為をする権限を有する。
+ 一
+ 第二項の規定により、又は第三項の規定による審判により取り消すことができる行為についての取消権の行使
+ 二
+ 第一項の規定による審判を受けた者に対する意思表示の受領
+ 三
+ 第一項の規定による審判を受けた者の財産に関する保存行為
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第十一条
-精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
+家庭裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
+ 一
+ 補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。
+ 二
+ 補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から請求があったとき。
+本人以外の者の請求により前項の規定による審判をするには、本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
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第十二条
-保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
+第七条第一項に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、同項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
+家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、第九条第一項の規定による審判の全部又は一部を取り消すことができる。
+第十条第一項に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、第七条第一項に規定する者又は特定補助人若しくは補助監督人の請求により、第十条第一項の規定による審判を取り消さなければならない。
+家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は特定補助人若しくは補助監督人の請求により、第十条第一項の規定による審判又は同条第三項の規定による審判の全部若しくは一部を取り消すことができる。
+家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、前条第一項の規定による審判の全部又は一部を取り消すことができる。
+第九条第一項、第十条第一項及び前条第一項の規定による審判を全て取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
-第十三条
-被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
- 一
- 元本を領収し、又は利用すること。
- 二
- 借財又は保証をすること。
- 三
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
- 四
- 訴訟行為をすること。
- 五
- 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
- 六
- 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
- 七
- 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
- 八
- 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
- 九
- 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
- 十
- 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
-家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
-保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
-保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
-第十四条
-第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
-家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
-第十五条
-精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
-本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
-補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
-第十六条
-補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
-第十七条
-家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
-本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
-補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
-補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
-第十八条
-第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
-家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
-前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
-第十九条
-後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
-前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
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第二十条
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
-制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
+制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
-制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
+制限行為能力者の相手方は、第九条第一項の規定による審判を受けた者に対しては、第一項の期間内にその補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、同条第一項の規定による審判を受けた者がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
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第九十八条の二
-意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
+意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは第十条第一項の規定による審判を受けた者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一
相手方の法定代理人
二
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一
本人の死亡
二
- 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
+ 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは第十条第一項の規定による審判を受けたこと。
委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
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取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一
- 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
+ 法定代理人又は制限行為能力者の補助人が追認をするとき。
二
- 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
+ 制限行為能力者(第十条第一項の規定による審判を受けた者を除く。)が法定代理人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
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第百五十八条
-時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
-未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
+時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は第十条第一項の規定による審判を受けた者に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは同項の規定による審判を受けた者が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は同項の規定による審判を受けた者に対して、時効は、完成しない。
+未成年者がその財産を管理する父、母又は未成年後見人に対して権利を有するときは、その未成年者が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。第十条第一項の規定による審判を受けた者が特定補助人に対して権利を有するときも、同様とする。
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二
委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三
- 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
+ 受任者が第十条第一項の規定による審判を受けたこと。
@@ -5,6 +5,6 @@
二
破産手続開始の決定を受けたこと。
三
- 後見開始の審判を受けたこと。
+ 第十条第一項の規定による審判を受けたこと。
四
除名
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第七百十三条
-精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
+精神上の理由により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
-第七百三十七条
-削除
-第七百三十八条
-成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
@@ -1,2 +1,2 @@
第七百六十四条
-第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
+第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
@@ -1,2 +1,2 @@
第七百八十条
-認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
+認知をするには、父又は母が未成年者であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
@@ -1,2 +1,3 @@
第七百九十四条
-後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
+未成年後見人が未成年被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。未成年後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
+前項の規定は、特定補助人が第十条第一項の規定による審判を受けた者を養子とする場合について準用する。
@@ -1,2 +1,2 @@
第七百九十九条
-第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
+第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
@@ -1,4 +1,4 @@
第八百六条
-第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
+第七百九十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。第八百十七条の二第二項において同じ。)の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百十二条
-第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
+第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
@@ -1,3 +1,3 @@
第八百十七条の二
家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
-前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
+前項に規定する請求をするには、第七百九十四条第一項又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
@@ -1,6 +1,2 @@
第八百三十八条
-後見は、次に掲げる場合に開始する。
- 一
- 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
- 二
- 後見開始の審判があったとき。
+未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに開始する。
-第八百四十二条
-削除
-第八百四十三条
-家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
-成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
-成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
-成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百四十四条
-後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
+未成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百四十五条
-後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
+未成年後見人がその任務を辞したことによって新たに未成年後見人を選任する必要が生じたときは、辞任した未成年後見人は、遅滞なく新たな未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百四十六条
-後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
+未成年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他未成年後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、未成年後見監督人、未成年被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
@@ -1,12 +1,12 @@
第八百四十七条
-次に掲げる者は、後見人となることができない。
+次に掲げる者は、未成年後見人となることができない。
一
未成年者
二
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
+ 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は補助人(第八百七十六条の五第三号の事由により解任されたものを除く。)
三
破産者
四
- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
+ 未成年被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五
行方の知れない者
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百四十九条
-家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
+家庭裁判所は、必要があると認めるときは、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百五十条
-後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
+未成年後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、未成年後見監督人となることができない。
@@ -1,10 +1,10 @@
第八百五十一条
-後見監督人の職務は、次のとおりとする。
+未成年後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一
- 後見人の事務を監督すること。
+ 未成年後見人の事務を監督すること。
二
- 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
+ 未成年後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三
急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四
- 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
+ 未成年後見人又はその代表する者と未成年被後見人との利益が相反する行為について未成年被後見人を代表すること。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百五十二条
-第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。
+第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十条第三項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十八条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、未成年後見監督人について準用する。
@@ -1,3 +1,3 @@
第八百五十三条
-後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
-財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
+未成年後見人は、遅滞なく未成年被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
+財産の調査及びその目録の作成は、未成年後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百五十四条
-後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
+未成年後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
@@ -1,3 +1,3 @@
第八百五十五条
-後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
-後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
+未成年後見人が、未成年被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、未成年後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを未成年後見監督人に申し出なければならない。
+未成年後見人が、未成年被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百五十六条
-前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
+前三条の規定は、未成年後見人が就職した後未成年被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
-第八百五十七条の二
-未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
-未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
-未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
-家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
-未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
@@ -1,2 +1,6 @@
第八百五十八条
-成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
+未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
+未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
+未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
+家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
+未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
@@ -1,3 +1,3 @@
第八百五十九条
-後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
+未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表する。
第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
-第八百五十九条の二
-成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
-家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
-成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
-第八百五十九条の三
-成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百六十条
-第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
+第八百二十六条の規定は、未成年後見人について準用する。ただし、未成年後見監督人がある場合は、この限りでない。
-第八百六十条の二
-家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。
-前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。
-家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。
-成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
-第八百六十条の三
-成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
-成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
-成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
@@ -1,3 +1,3 @@
第八百六十一条
-後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
-後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
+未成年後見人は、その就職の初めにおいて、未成年被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
+未成年後見人が未成年後見の事務を行うために必要な費用は、未成年被後見人の財産の中から支弁する。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百六十二条
-家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
+家庭裁判所は、未成年後見の事務の内容、未成年後見人及び未成年被後見人の資力その他の事情によって、未成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を未成年後見人に与えることができる。
@@ -1,3 +1,3 @@
第八百六十三条
-後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
-家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
+未成年後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、未成年後見人に対し未成年後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は未成年後見の事務若しくは未成年被後見人の財産の状況を調査することができる。
+家庭裁判所は、未成年後見監督人、未成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、未成年被後見人の財産の管理その他未成年後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百六十四条
-後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
+未成年後見人が、未成年被後見人に代わって営業若しくは第九条第二項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第二号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
@@ -1,3 +1,3 @@
第八百六十五条
-後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
+未成年後見人が、前条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、未成年被後見人又は未成年後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
@@ -1,3 +1,3 @@
第八百六十六条
-後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
+未成年後見人が未成年被後見人の財産又は未成年被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、未成年被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百六十九条
-第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。
+第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、未成年後見について準用する。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百七十条
-後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
+未成年後見人の任務が終了したときは、未成年後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「未成年後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百七十一条
-後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。
+未成年後見の計算は、未成年後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。
@@ -1,3 +1,3 @@
第八百七十二条
-未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
+未成年被後見人が成年に達した後未成年後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
@@ -1,3 +1,3 @@
第八百七十三条
-後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
-後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
+未成年後見人が未成年被後見人に返還すべき金額及び未成年被後見人が未成年後見人に返還すべき金額には、未成年後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
+未成年後見人は、自己のために未成年被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
-第八百七十三条の二
-成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 一
- 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
- 二
- 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
- 三
- その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百七十四条
-第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。
+第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、未成年後見について準用する。
@@ -1,3 +1,3 @@
第八百七十五条
-第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
+第八百三十二条の規定は、未成年後見人又は未成年後見監督人と未成年被後見人との間において未成年後見人又は未成年後見監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。
@@ -1,2 +1,2 @@
第八百七十六条
-保佐は、保佐開始の審判によって開始する。
+補助は、補助開始の審判によって開始する。
@@ -1,4 +1,6 @@
第八百七十六条の二
-家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
-第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。
-保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
+家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
+補助人が欠けたときは、家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、補助人を選任する。
+補助人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは補助人の請求により又は職権で、更に補助人を選任することができる。
+補助人を選任するには、補助開始の審判を受けた者(補助開始の審判を受ける者となるべき者を含む。以下この項及び第八百七十六条の六第四号において同じ。)の意見、心身の状態並びに生活及び財産の状況、補助人となる者の職業及び経歴並びに補助開始の審判を受けた者との利害関係の有無(補助人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と補助開始の審判を受けた者との利害関係の有無)その他一切の事情を考慮しなければならない。
+家庭裁判所は、第十条第一項の規定による審判を受けた者について、新たに補助人を選任するときは、職権で、補助人を特定補助人と定める。
@@ -1,3 +1,2 @@
第八百七十六条の三
-家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。
-第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
+補助人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
@@ -1,4 +1,2 @@
第八百七十六条の四
-家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
-本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
-家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
+補助人がその任務を辞したことによって新たに補助人を選任する必要が生じたときは、辞任した補助人は、遅滞なく新たな補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
@@ -1,4 +1,8 @@
第八百七十六条の五
-保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
-第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
-第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
+次に掲げる事由があるときは、家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、補助人を解任することができる。
+ 一
+ 補助人が不正な行為をしたとき。
+ 二
+ 補助人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
+ 三
+ 補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるとき。
@@ -1,2 +1,12 @@
第八百七十六条の六
-補助は、補助開始の審判によって開始する。
+次に掲げる者は、補助人となることができない。
+ 一
+ 未成年者
+ 二
+ 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は補助人(前条第三号の事由により解任されたものを除く。)
+ 三
+ 破産者
+ 四
+ 補助開始の審判を受けた者に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
+ 五
+ 行方の知れない者
@@ -1,4 +1,2 @@
第八百七十六条の七
-家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
-第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。
-補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
+家庭裁判所は、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
@@ -1,3 +1,2 @@
第八百七十六条の八
-家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
-第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
+補助人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。
@@ -1,3 +1,10 @@
第八百七十六条の九
-家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
-第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。
+補助監督人の職務は、次のとおりとする。
+ 一
+ 補助人の事務を監督すること。
+ 二
+ 補助人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
+ 三
+ 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
+ 四
+ 補助人又はその代表する者と補助開始の審判を受けた者との利益が相反する行為について補助開始の審判を受けた者を代表し、又は補助開始の審判を受けた者がこれをすることに同意すること。
@@ -1,3 +1,2 @@
第八百七十六条の十
-第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
-第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
+第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十六条の二第四項、第八百七十六条の三、第八百七十六条の五、第八百七十六条の六、第八百七十六条の十二、第八百七十六条の十三、第八百七十六条の十八及び第八百七十六条の十九の規定は、補助監督人について準用する。
@@ -1,2 +1,2 @@
第九百十七条
-相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
+相続人が未成年者又は第十条第一項の規定による審判を受けた者であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は第十条第一項の規定による審判を受けた者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
@@ -1,2 +1,2 @@
第九百六十二条
-第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
+第五条、第九条及び第十条の規定は、遺言については、適用しない。
@@ -1,3 +1,4 @@
第九百六十六条
-被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
-前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
+未成年被後見人が、未成年後見の計算の終了前に、未成年後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
+第十条第一項の規定による審判を受けた者が、補助の計算の終了前に、特定補助人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
+前二項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が未成年後見人又は特定補助人である場合には、適用しない。
@@ -4,5 +4,5 @@
証人二人以上の立会いがあること。
二
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
-前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
+前項の公正証書は、公証人法の定めるところにより作成するものとする。
第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。
@@ -1,5 +1,5 @@
第九百七十三条
-成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
+第十条第一項の規定による審判を受けた者が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
遺言(保管証書又は秘密証書によるものを除く。)に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に記載し、又は記録して、これに署名し、又は法務省令で定める署名に代わる措置を講じなければならない。
保管証書による遺言に立ち会った医師は、前項に規定する旨を遺言書保管官に申述しなければならない。
秘密証書による遺言に立ち会った医師は、その封紙に第二項に規定する旨の記載をし、署名しなければならない。
+第十三条から第十九条まで
+削除
+第九十八条の三
+意思表示の相手方が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者である場合において、その者のためにその意思表示を受ける者がないときは、家庭裁判所は、表意者の請求により、特別代理人を選任することができる。
+前項の特別代理人は、同項の事理を弁識する能力を欠く常況にある者のために同項の意思表示を受けることができる。
+第一項の特別代理人は、同項の事理を弁識する能力を欠く常況にある者につき、必要があると認めるときは、第七条第一項又は第十一条第一項の規定による審判の請求をすることができる。
+第一項に規定する原因が消滅したときその他同項の特別代理人が前二項に規定する行為をする必要がなくなったと認めるときは、家庭裁判所は、第一項の特別代理人若しくは利害関係人の請求により又は職権で、同項の規定による審判を取り消さなければならない。
+第七百三十七条及び第七百三十八条
+削除
+第八百四十二条及び第八百四十三条
+削除
+第八百七十六条の十一
+補助人は、補助の事務を行うに当たっては、補助開始の審判を受けた者の心身の状態に応じて、その者に対し、その事務に関する情報の提供をしてその者のその事務に関する陳述を聴取することその他の適切な方法により、その事務に関する意向を把握するようにしなければならない。
+補助人は、補助の事務を行うに当たっては、前項に規定する方法により把握した補助開始の審判を受けた者の意向を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
+第八百七十六条の十二
+補助人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の補助人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
+家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
+補助人(特定補助人又は第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判を受けた者に限る。)が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
+第八百七十六条の十三
+補助開始の審判を受けた者の居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分について第十一条第一項の規定による審判があった場合において、当該審判により代理権を付与された補助人は、これらの処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
+第八百七十六条の十四
+補助人又はその代表する者と補助開始の審判を受けた者との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
+第八百七十六条の十五
+特定補助人は、特定補助人として付され、又は定められた後、遅滞なく、第十条第一項の規定による審判を受けた者の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
+財産の調査及びその目録の作成は、補助監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
+前二項の規定は、特定補助人として付され、又は定められた後第十条第一項の規定による審判を受けた者が包括財産を取得した場合について準用する。
+第八百七十六条の十六
+家庭裁判所は、特定補助人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、特定補助人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、第十条第一項の規定による審判を受けた者に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を特定補助人に配達すべき旨を嘱託することができる。
+前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。
+家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、第十条第一項の規定による審判を受けた者、特定補助人若しくは補助監督人の請求により又は職権で、第一項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。
+特定補助人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
+第八百七十六条の十七
+特定補助人は、第十条第一項の規定による審判を受けた者に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
+特定補助人は、その受け取った前項の郵便物等で特定補助人の事務に関しないものは、速やかに第十条第一項の規定による審判を受けた者に交付しなければならない。
+第十条第一項の規定による審判を受けた者は、特定補助人に対し、特定補助人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により同条第一項の規定による審判を受けた者に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
+第八百七十六条の十八
+補助人が補助の事務を行うために必要な費用は、補助開始の審判を受けた者の財産の中から支弁する。
+第八百七十六条の十九
+家庭裁判所は、補助の事務の内容、補助人及び補助開始の審判を受けた者の資力その他の事情によって、補助開始の審判を受けた者の財産の中から、相当な報酬を補助人に与えることができる。
+第八百七十六条の二十
+補助監督人又は家庭裁判所は、いつでも、補助人に対し補助の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は補助の事務若しくは補助開始の審判を受けた者の財産の状況を調査することができる。
+家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、補助の事務について必要な処分を命ずることができる。
+第八百七十六条の二十一
+補助人は、家庭裁判所の定めるところにより、毎年一回一定の時期に、補助開始の審判を受けた者の状況その他家庭裁判所の命ずる事項を家庭裁判所に報告しなければならない。
+家庭裁判所は、前項の規定による報告を受けた場合において、第十二条第一項から第五項までに規定するときに該当するときは、職権で、同条第一項から第五項までの規定による審判をすることができる。
+第八百七十六条の二十二
+第六百四十四条の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人(第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判を受けた者に限る。次条及び第八百七十六条の二十五において同じ。)が同項の代理権を付与する旨の審判に基づき補助開始の審判を受けた者を代表する場合について準用する。
+第八百七十六条の二十三
+補助人の任務が終了したときは、補助人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「補助の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
+第八百七十六条の二十四
+補助の計算は、補助監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。
+第八百七十六条の二十五
+補助人が補助開始の審判を受けた者に返還すべき金額及び補助開始の審判を受けた者が補助人に返還すべき金額には、補助の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
+補助人は、自己のために補助開始の審判を受けた者の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
+第八百七十六条の二十六
+補助人は、補助開始の審判を受けた者が死亡した場合において、必要があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結をすることができる。
+補助人は、補助開始の審判を受けた者が死亡した場合において、必要があるときは、補助開始の審判を受けた者の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為(当該死亡した時における権限内の行為に限る。)をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
+ 一
+ 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
+ 二
+ 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
+ 三
+ 前二号に掲げるもののほか、相続財産の保存に必要な行為
+第八百七十六条の二十七
+第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、補助について準用する。
+第八百七十六条の二十八
+第八百三十二条の規定は、補助人又は補助監督人と補助開始の審判を受けた者との間において補助人又は補助監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効について準用する。