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刑法

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律

齋藤健法務大臣閣法法務委員会
2023-07-122023-07-13
description改正の概要

性犯罪規定の大幅見直し - 不同意性交等罪の創設と年齢要件の引上げ

従来の「強制性交等罪」「強制わいせつ罪」を「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」に改正し、暴行・脅迫以外の様々な手段による性犯罪を処罰対象としました。性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げ、わいせつ目的での面会要求等の行為も新たに処罰対象となります。また、政府は5年後に規定の見直しを行うことが義務付けられました。

主な変更点

不同意性交等罪の創設

従来の「暴行・脅迫」要件を撤廃し、アルコール・薬物摂取、心身の障害、意識不明瞭な状態など8つの類型を明記して、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態での性行為を包括的に処罰対象としました。婚姻関係にある夫婦間でも適用されます。

性交同意年齢の引上げ

性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げました。ただし、13歳以上16歳未満の者については、相手が5歳以上年上の場合のみ処罰対象となり、同年代との性行為は処罰されません。

わいせつ目的面会要求等の処罰

16歳未満の者に対して、わいせつ目的で威迫・偽計・誘惑による面会要求や、金銭提供での面会要求、わいせつな姿態の撮影要求などを新たに犯罪として処罰対象としました。

見直し条項の新設

政府は施行から5年後に、性的被害の実態と社会意識の変化を踏まえて法規定を見直し、必要に応じて追加措置を講じることが義務付けられました。実証的検討のための調査実施も規定されています。

国民生活への影響

性犯罪の被害者にとって、より幅広い状況での被害が法的に保護されるようになり、泣き寝入りせずに済むケースが増える可能性があります。一方で、何が犯罪に当たるのかの基準が変わるため、国民全体が新しい性的同意の概念を理解する必要があります。

改正の背景

従来の性犯罪規定は「暴行・脅迫」という狭い要件のため、薬物使用や地位関係を利用した性犯罪などが処罰できないケースが多く、被害者の実態に合わない状況が問題視されていました。国際的にも同意のない性行為を幅広く処罰する流れがあり、性犯罪の実態に即した法改正が求められていました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

この法律がいつから効力を持つかを定める施行日のルール

AI要約

改正前は複雑な段階的施行で、政令で定める日から最大5年以内に施行し、7つの項目ごとに異なる施行日が設定されていました。改正後は非常にシンプルになり、法律が公布されてから20日後に一斉に施行されることになりました。つまり、バラバラだった施行スケジュールが統一され、より早く法律が効力を持つようになりました。

第二条第百七十六条第百七十七条
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第一条
-この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
- 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定公布の日
- 二
- 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
- 三から六まで
- 略
- 七
- 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
+この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

法律の改正前に起きた犯罪をどう処罰するかのルール

AI要約

改正前は主に略取・誘拐罪の告訴に関する複雑な経過措置が定められていましたが、改正後は性犯罪(強制わいせつ、強制性交等)の被害者に対する新しい保護制度の適用について定めるよう変更されました。具体的には、改正前の性犯罪の被害者も、新しい刑事訴訟法の被害者保護規定(裁判での配慮、公開法廷での制限など)を受けられるようになりました。

第百七十六条第百七十七条第百七十八条
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第二条
この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
-この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇ほう助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
-旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
-旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
+前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
+第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
+第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。

刑罰制度の変更に伴う適用時期の調整について定めたルール

AI要約

改正前は通貨偽造罪についての経過措置を定めていましたが、改正後は性犯罪に関する条文において「懲役」から「拘禁刑」への刑罰制度変更に伴う適用時期の調整を定める内容に変更されました。具体的には、令和4年の刑法改正施行前の期間や行為については、新しい「拘禁刑」という名称ではなく従来の「懲役」という名称を使用することを明確にしています。

第百七十六条第百七十七条第百八十二条
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第三条
-この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
+刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。

外国人が海外で日本人に対して重大な犯罪を行った場合に日本の刑法を適用するルール

AI要約

性犯罪に関する条文の名称が「強制わいせつ・強制性交等」から「不同意わいせつ・不同意性交等」に変更されました。これは、被害者が明確に「同意していない」ことを重視する新しい性犯罪の考え方に合わせた改正です。外国人が海外で日本人に性犯罪を行った場合の処罰対象となる犯罪の内容が、より被害者の意思を尊重する内容に更新されました。

第百七十六条第百七十七条第二百四十一条
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第三条の二
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
 一
- 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
+ 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
 二
 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
 三
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 五
 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
 六
- 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
+ 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪

政府が性犯罪に関する法律を定期的に見直し、調査することを義務づけるルール

AI要約

改正前は軽い罪(拘留や科料)での没収に関する技術的な規定でしたが、改正後は全く異なる内容に変更されました。新しい条文では、政府が性犯罪に関する法律の施行から5年後に、性的被害の実態や社会の意識変化を踏まえて法律の見直しを行うことを定めています。また、政府は性的被害の実態について必要な調査を行うことも義務づけられています。

第百七十六条第百七十七条第百七十九条
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第二十条
-拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
+政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。

政府が性犯罪に関する法律改正について国民に広く知らせる義務を定める規定

AI要約

この条文は全く違う内容に変わりました。改正前は「逮捕・勾留された期間を刑期から差し引くことができる」という刑事手続きのルールでしたが、改正後は「政府が性犯罪に関する法律の改正内容を国民に広く周知しなければならない」という政府の義務に変わりました。

第二十条第百七十六条第百七十七条
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第二十一条
-未決勾こう留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
+政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。

同意のないわいせつな行為(性的な行為)を処罰するルール

AI要約

従来は「暴行・脅迫」や「13歳未満」という限定的な条件でしか処罰できませんでしたが、改正後は「同意できない状況」を幅広く定義し、薬物摂取、地位を利用した圧力、心理的な状況など8つの具体的なケースを明記しました。また、処罰対象となる年齢を16歳未満に引き上げ(ただし13歳以上の場合は5歳以上年上の相手に限定)、夫婦間でも処罰対象となることを明確にしました。

第百七十七条第百七十九条第百八十二条
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第百七十六条
-十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
+次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
+ 一
+ 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
+ 二
+ 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
+ 三
+ アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
+ 四
+ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
+ 五
+ 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
+ 六
+ 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
+ 七
+ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
+ 八
+ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
+行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
+十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

強制性交等の罪(レイプなどの性犯罪)について定めた条文

AI要約

従来は「暴行・脅迫」や「13歳未満」という条件でしたが、改正後は「同意できない状況に乗じた」場合や「だまして行った」場合も処罰対象となりました。また、処罰対象となる年齢が13歳未満から16歳未満に引き上げられ、夫婦間でも処罰されることが明確になりました。刑罰も懲役から拘禁刑に変更されています。

第百七十六条第百七十九条第百八十二条
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第百七十七条
-十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
+前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
+行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
+十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

心神喪失状態や抗拒不能状態の人に対するわいせつ行為や性交等を処罰するルール

AI要約

この条文は完全に削除されました。以前は、意識を失っている人や抵抗できない状態の人に対してわいせつ行為や性的行為をした場合の処罰について定めていましたが、新しい第176条と第177条で同様の内容がより詳しく規定されるようになったため、この条文は不要となりました。

第百七十六条第百七十七条
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第百七十八条
-人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
-人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
+削除

18歳未満の子どもを監護する立場にある人が、その立場を利用してわいせつな行為や性行為をした場合の処罰について定めた条文

AI要約

改正前は第176条・第177条全体を参照していましたが、改正後は「第一項」と項を明確に指定するように変更されました。これは参照先の条文が複数の項を持つようになったため、どの部分を適用するかを明確にする技術的な修正です。処罰の内容や範囲に実質的な変更はありません。

第百七十六条第一項第百七十七条第一項
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第百七十九条
-十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
-十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
+十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
+十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。

性犯罪の未遂(実行したが完遂しなかった場合)も処罰の対象とするルール

AI要約

改正前は第176条から第179条までの全ての性犯罪の未遂を処罰対象としていました。改正後は第178条が削除されたため、第176条(わいせつ行為)、第177条(性交等)、第179条(監護者による性犯罪)の未遂のみを明示的に処罰対象とするよう条文が整理されました。実質的な処罰範囲に変更はありませんが、条文の整合性が保たれました。

第百七十六条第百七十七条第百七十九条
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第百八十条
-第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
+第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。

性犯罪を犯した際に被害者を死傷させた場合の刑罰を定めるルール

AI要約

改正前は第178条(削除された条文)への参照が含まれていましたが、改正後はこの参照が削除されました。第178条が法律から削除されたため、この条文からも第178条に関する部分が取り除かれ、現在も存在する条文のみを参照するように整理されました。刑罰の内容や重さに変更はありません。

第百七十六条第百七十七条第百七十九条
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第百八十一条
-第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
-第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
+第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
+第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

16歳未満の子どもに対するわいせつ目的の不適切な接触やSNS等での性的な画像要求を処罰するルール

AI要約

改正前は「女性を勧誘して性行為をさせた者」を処罰する条文でしたが、改正後は全く異なる内容に変わりました。新しい条文では、16歳未満の子どもに対して、わいせつ目的で脅迫や金銭提供により面会を求めたり、断られても繰り返し面会を要求する行為、さらにSNS等で性的な姿態の映像送信を要求する行為を処罰するようになりました。罰則は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、実際に面会した場合は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります。

第百七十六条第百七十七条第百八十三条
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第百八十二条
-営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
+わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
+ 一
+ 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
+ 二
+ 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
+ 三
+ 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
+前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
+十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
+ 一
+ 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
+ 二
+ 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

お金儲けのために、普段そうした行為をしない女性を誘って売春させることを処罰するルール

AI要約

これまで削除されていた条文が復活しました。営利目的で、普段売春をしない女性を勧誘して売春させた人に対して、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を科すことを定めています。この条文の復活により、売春の斡旋行為に対する処罰が明確化されました。

第百七十六条第百七十七条
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第百八十三条
-削除
+営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

強盗と性犯罪を両方犯した場合の重い刑罰について定めているルール

AI要約

改正前は「強制性交等の罪」という表現を使っていましたが、改正後は「第百七十七条の罪」という条文番号での参照に変更されました。これは性犯罪に関する条文の整理に伴う技術的な修正で、処罰の内容や刑の重さは変わっていません。

第百七十七条
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第二百四十一条
-強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
+強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。