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刑法

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律

2023-07-122023-07-13
本則 11 条が変更~11 変更附則 5
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

性犯罪規定の見直し(強制わいせつ等から不同意わいせつ等への再構成)

刑法の性犯罪に関する規定が大きく見直されました。従来「暴行・脅迫」を要件としていた強制わいせつ・強制性交等の罪は、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせる行為など8つの具体的な状況を列挙した「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」に再構成されます。また、わいせつ目的で子どもに面会を要求する行為等を新たに処罰する規定が設けられました。あわせて、これらの罪の国外犯処罰規定や、強盗と性犯罪が結びついた場合の処罰規定の罪名・引用も整合的に改められています。

主な変更点

強制わいせつ・強制性交等罪の再構成

第176条・第177条は、従来の「暴行又は脅迫」という要件に加え、心身の障害、薬物影響、恐怖・驚愕、地位に基づく影響力の悪用など8つの類型を明示し、これらにより同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせて行った場合を処罰する規定に改められました。罪名も「不同意わいせつ」「不同意性交等」に変更されています。

準強制わいせつ・準強制性交等罪の統合

心神喪失・抗拒不能に乗じる行為を定めていた第178条は削除され、その内容は新しい第176条・第177条の要件(意識が明瞭でない状態等)に統合されました。これに伴い、未遂罪(第180条)や致死傷罪(第181条)の条文引用も整理されています。

性交等の定義の拡大

第177条における「性交等」の定義に、膣又は肛門への身体の一部(陰茎を除く)や物の挿入行為であってわいせつなものが追加され、処罰対象が広がりました。

わいせつ目的面会要求等の新設処罰規定

第182条が新設され、わいせつ目的で16歳未満の者に威迫・偽計・誘惑・利益供与等により面会を要求する行為、実際に面会した場合、また性的な姿態の映像送信を要求する行為が処罰対象となりました。これに伴い、旧182条にあった営利目的の姦淫勧誘罪は第183条に移されました。

強盗と性犯罪が結びついた罪の名称変更

第241条の「強盗・強制性交等罪」は「強盗・不同意性交等罪」に名称が改められ、条文引用も新しい第177条を指すよう修正されました。

国外犯処罰規定の整合

第3条・第3条の2の国外犯処罰対象となる罪の列挙が、罪名変更(強制わいせつ等→不同意わいせつ等)に合わせて修正されました。

施行・経過措置

この法律は公布から20日を経過した日に施行され、施行前の行為には従前の例が適用されます。また、旧176条から178条の罪の被害者や事件、罪について、新しい刑事訴訟法上の証人保護規定等が適用されるようみなし規定が置かれました。さらに、別の改正法(拘禁刑導入)の施行日までは「拘禁刑」を「懲役」と読み替える経過措置も設けられています。

施行後の検討・周知

政府は施行後5年を経過した場合に、性的被害の実態や社会の意識の変化を踏まえて施行状況を検討し、必要な措置を講じるものとされました。また、新しい規定の趣旨・内容を国民に周知することも求められています。

国民生活への影響

性犯罪の処罰範囲が、暴行・脅迫の有無だけでなく、被害者が同意しない意思を示すことが困難だった具体的状況(恐怖、地位による影響力の悪用など)に基づいて判断されるようになり、より実態に即した処罰が可能になります。また、子どもに対するわいせつ目的の面会要求や映像送信要求も新たに処罰されるようになり、性的搾取からの保護が強化されます。

改正の背景

性犯罪規定は、被害の実態や社会の受け止め方の変化に対応して見直されるべきものとされており、暴行・脅迫の有無を中心とした従来の要件では実態に即した処罰が難しいとの問題意識があったことがうかがえます。附則の検討条項でも、性的同意についての社会の意識の変化を踏まえた継続的な見直しの必要性が示されています。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

11法律の中身が変わった条文

日本国外で罪を犯した日本人に対して、日本の刑法を適用する対象となる犯罪の種類を列挙した条文

AI要約

刑法の性犯罪規定が改正されたことに伴い、条文番号の引用と罪名の呼び方が変更されました。具体的には、これまで「強制わいせつ」「強制性交等」と呼ばれていた罪が「不同意わいせつ」「不同意性交等」という名称に変わり、また削除された第百七十八条(準強制わいせつ及び準強制性交等)を除いた条文番号の範囲(第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十一条まで)に引用が修正されました。同様に、強盗と性犯罪が結びついた罪の名称も「強盗・強制性交等」から「強盗・不同意性交等」に変更されています。

第百七十六条第百七十七条第百七十九条第百八十条第百八十一条第二百四十一条
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 四
 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
 五
- 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
+ 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪
 六
 第百九十八条(贈賄)の罪
 七
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 十三
 第二百三十条(名誉毀損)の罪
 十四
- 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
+ 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
 十五
 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
 十六

日本国外で日本国民が被害者となった一定の重大犯罪について、犯人が外国人であっても日本の刑法を適用できると定める規定

AI要約

性犯罪の罪名が「強制わいせつ・強制性交等・準強制わいせつ・準強制性交等」から「不同意わいせつ・不同意性交等」へと名称変更されたことに伴い、条文中の引用先の条名・罪名が改められました。また第百七十八条が削除されたため、引用範囲が「第百七十六条から第百八十一条まで」から「第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで」に変更されています。強盗と性犯罪が結びついた罪(第二百四十一条)の名称も「強盗・強制性交等及び同致死」から「強盗・不同意性交等及び同致死」に変わりました。

第百七十六条第百七十七条第百七十九条第百八十条第百八十一条第二百四十一条第百九十九条第二百四条第二百五条第二百二十条第二百二十一条第二百二十四条から第二百二十八条まで第二百三十六条第二百三十八条から第二百四十条まで
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第三条の二
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
 一
- 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
+ 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
 二
 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
 三
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 五
 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
 六
- 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
+ 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪

暴行・脅迫や相手の状態につけこんでわいせつな行為をした場合の処罰について定める条文

AI要約

改正前は「暴行・脅迫を用いた場合」と「13歳未満に対する行為」のみが処罰対象でしたが、改正後は、暴行・脅迫だけでなく、心身の障害、薬物・アルコールの影響、睡眠中などの意識不明瞭な状態、恐怖・驚愕している状態、経済的・社会的な立場の弱さにつけこむ場合など、相手が『同意しない意思を示せない・示しても無視される』8つの具体的状況を明記しました。また、行為の性質について騙されていた場合や人違いされていた場合も対象に加わり、対象年齢も『13歳未満』から『16歳未満(ただし相手との年齢差が5歳未満の場合は除く)』に拡大され、夫婦間であっても処罰対象となることが明記されました。刑の種類も「懲役」から「拘禁刑」に変更されています。

第百七十七条第百七十九条第百八十条第百八十一条第三条第三条の二
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第百七十六条
-十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
+次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
+ 一
+ 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
+ 二
+ 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
+ 三
+ アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
+ 四
+ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
+ 五
+ 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
+ 六
+ 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
+ 七
+ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
+ 八
+ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
+行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
+十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

同意なく性交等を行う「不同意性交等罪」の内容と処罰を定める条文

AI要約

旧法では「暴行・脅迫を用いた性交等」または「13歳未満への性交等」のみが処罰対象でしたが、新法では、暴行・脅迫に限らず、恐怖・驚愕させる、アルコール・薬物を用いる、地位を利用して影響力を及ぼすなど、第176条に列挙された様々な行為・事由によって被害者が『同意しない意思を示せない状態』にさせた場合や、そうした状態を利用した場合を広く処罰対象とするよう変更されました。また、対象となる被害者の年齢が13歳未満から16歳未満に拡大され(13歳以上16歳未満の場合は加害者が5歳以上年上であることが必要)、行為の範囲にも膣・肛門への身体の一部や物の挿入が追加されました。さらに、わいせつな行為であることを誤信させたり人違いをさせて性交等をした場合も新たに処罰対象となり、夫婦間でも本罪が成立することが明記され、刑罰名称も「懲役」から「拘禁刑」に変更されています。

第百七十六条第百七十九条第百八十条第百八十一条第百八十二条第二百四十一条
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第百七十七条
-十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
+前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
+行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
+十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

心身喪失や抗拒不能の状態を利用したわいせつ行為・性交等(いわゆる準強制わいせつ・準強制性交等)を処罰するルール

AI要約

これまで第178条に定められていた「相手が心を失っていたり抵抗できない状態にあることを利用して、またはそのような状態にさせてわいせつな行為や性交等をした場合の処罰」の規定が削除されました。これは条文が別の場所へ統合されたためで、同様の行為は改正後の第176条(わいせつ行為)や第177条(性交等)に、『同意しない意思を形成・表明・実行することが困難な状態』を利用した行為として、より広く一般的な形で定められることになりました。

第百七十六条第百七十七条
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第百七十八条
-人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
-人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
+削除

18歳未満の子どもに対し、監護者(親権者など)という立場の影響力を利用してわいせつな行為や性交等をした場合の処罰について定めた条文

AI要約

改正前は「第百七十六条の例による」「第百七十七条の例による」とだけ書かれていましたが、改正後はそれぞれ「第百七十六条第一項の例による」「第百七十七条第一項の例による」と、参照する条文の項番号(第一項)が明記されました。これは第百七十六条・第百七十七条にそれぞれ第一項・第二項が新設されたため、どちらの項の刑罰規定を適用するのかを明確にするための変更で、実質的な処罰内容が変わるものではありません。

第百七十六条第百七十七条
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第百七十九条
-十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
-十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
+十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
+十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪などの未遂も処罰されることを定めた条文

AI要約

改正前は「第176条から前条まで」という範囲指定で未遂罪の対象を示していましたが、この中には削除された第178条も含まれていました。改正後は、実際に処罰対象となる条文(第176条、第177条、前条である第179条)を個別に明記する形に変更されました。処罰の対象となる犯罪の範囲自体に実質的な変更はなく、削除された条文を含む曖昧な表現を、より明確な列挙形式に改めたものです。

第百七十六条第百七十七条第百七十八条第百七十九条
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第百八十条
-第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
+第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。

同意しないわいせつな行為や性交等の罪を犯して被害者を死傷させた場合に、より重い刑罰を科すことを定める条文

AI要約

第百七十八条(従来は「監護者以外の者による、あるいは薬物等を用いたわいせつ・性交等」を定めていた条文)が削除されたことに伴い、この条文から第百七十八条第一項・第二項への言及が削除されました。これにより、死傷結果を伴う加重処罰の対象は第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条第一項・第二項の罪(及びその未遂罪)に整理されました。実質的な処罰範囲や刑の重さ自体に変更はなく、条文整理による表現の簡素化です。

第百七十六条第百七十七条第百七十八条第百七十九条
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第百八十一条
-第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
-第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
+第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
+第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

16歳未満の子どもに対して、わいせつ目的で面会を要求したり、自分の裸などの映像を送らせたりする行為(いわゆるグルーミング行為)を処罰する規定

AI要約

改正前は「営利目的で不特定多数と性交渉していない女性を勧誘して性交させる行為」を処罰する規定でしたが、この内容は第183条に移動しました。改正後の第182条は全く新しい内容となり、わいせつ目的で16歳未満の子どもに対し、しつこく面会を要求したり、金品を渡して面会を求めたり、実際に面会したりする行為(グルーミング)を処罰する規定になりました。さらに、子どもに性的な姿態の映像を送信するよう要求する行為も処罰対象に加わり、法定刑も懲役から拘禁刑に変更され、罰金額も引き上げられました。

第百八十三条第百七十六条第百七十九条
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第百八十二条
-営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
+わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
+ 一
+ 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
+ 二
+ 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
+ 三
+ 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
+前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
+十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
+ 一
+ 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
+ 二
+ 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

営利目的で、性行為の習慣がない女性を誘って性行為をさせる行為を処罰する規定

AI要約

以前は削除されて空欄となっていたこの条文番号に、新たに「営利目的による淫行勧誘罪」の規定が置かれました。これは、刑法の性犯罪に関する規定全体が大きく改正・再編成された際に、従来別の条文番号にあった規定がこの第183条の位置に移されたものです。内容自体は、お金を得る目的で、性行為の習慣がない女性を勧誘して性行為をさせた者を3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処するという、既存の犯罪類型を定めたものです。

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第百八十三条
-削除
+営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

強盗と性犯罪の両方を行った場合の刑罰(強盗・不同意性交等罪)について定めている条文

AI要約

従来「強制性交等の罪」と呼ばれていた犯罪の名称・条文構成が改正されたことに伴い、この条文でもその引用部分を「第百七十七条の罪」という表現に置き換えました。刑罰の内容(無期または7年以上の懲役など)自体は変わっておらず、参照先の条文番号の表記が整理されただけです。旧条文にあった「第百七十九条第二項の罪を除く」という除外規定も、条文再編により不要になったため削除されています。

第百七十七条第百七十六条第百七十九条第百八十条第百八十一条
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第二百四十一条
-強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
+強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

附則

5いつから適用されるか・経過措置・特例など