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刑法

日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律

中谷元防衛大臣閣法外交防衛委員会
2025-07-21→2025-07-22
本則の変更なし附則 2 件
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description改正の概要

施行期日に関する附則規定の整理(条番号の変更)

今回の改正は刑法本体の条文には変更がなく、関連する2つの法律の附則(施行期日を定める規定)のみが変更されたものです。1つは、既存の整備法(令和七年法律第三九号)の施行期日を定める附則第一条第三号で、改正規定の列挙の仕方が変わりました。もう1つは、別の法律(令和七年法律第二六号)に、施行期日を定める附則第一条が新たに追加されました。いずれも施行時期に関する技術的な規定であり、罰則や手続の内容自体は変わっていません。

主な変更点

施行期日規定における改正対象条文の列挙の変更

令和七年法律第三九号の附則第一条第三号では、従来、第三十四条(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間の協定実施法第六条の改正規定)、第三十五条(日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間の協定実施法第六条の改正規定)、第三十六条(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の各改正規定)が併記されていました。改正後は、第三十四条として性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律に関する改正規定のみが列挙され、オーストラリア及びイギリスとの協定実施法に関する部分への言及がなくなりました。

新規法律への施行期日規定の追加

令和七年法律第二六号に、施行期日を定める附則第一条が新たに設けられました。この規定により、当該法律は「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されることになります。

国民生活への影響

この改正は施行時期に関する技術的な規定の整理であり、刑法の罰則や手続規定そのものには変更がないため、国民の権利義務に直接影響する内容ではありません。

改正の背景

提供された条文からは、具体的な改正理由は示されていません。改正対象条文の列挙が変更されていることから、関連する他の法律の規定との整合性を図るための技術的な対応と考えられますが、詳細な因果関係は条文からは読み取れません。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

0条法律の中身が変わった条文

この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など