刑法
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
電磁的記録提供命令の運用における個人情報保護への配慮義務の新設
刑事訴訟法等の改正に伴い、附則に新しい規定が追加されました。これは、電磁的記録提供命令によって電磁的記録を提供させたり、記録媒体を押収したりする際の運用上の注意点を定めるものです。デジタル社会では個人情報の保護がより重要になっているとの認識のもと、捜査機関などが事件と関係のない個人情報をできる限り取得しないよう特に配慮することが求められます。なお、今回の改正では本則(電磁的記録提供命令そのものを定める規定)は変更されておらず、附則にこの留意事項が追加された点が特徴です。
主な変更点
電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させる場合や、記録媒体を押収する場合には、被告事件・被疑事件と関連性のない個人情報をできる限り取得しないよう特に留意しなければならないという規定が、附則に新設されました。
国民生活への影響
捜査機関が電磁的記録提供命令を執行する際に、事件と無関係な個人情報の取得を抑制するよう努めることが明確化されるため、捜査対象者やそのデータに関わる第三者のプライバシーがより配慮される可能性があります。もっとも、この規定は留意事項を定めるものであり、具体的な制度の内容自体は変更されていません。
改正の背景
デジタル社会の進展により、電磁的記録の提供や押収を通じて取得され得る個人情報の重要性が増していることが背景にあります。このため、制度の運用にあたって個人情報保護の観点からの配慮を明確に求める規定が附則に置かれました。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
0条法律の中身が変わった条文この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。