description改正の概要
中小企業における残業割増賃金率の適用猶予措置の廃止
労働基準法の附則にあった、中小企業を対象とした特例規定が削除されました。この特例は、一定規模以下の中小事業主について、月60時間を超える残業の割増賃金率に関する本則の規定を適用しないとするものでした。今回の改正でこの適用除外規定自体がなくなったため、対象となっていた中小企業にも本則の規定が及ぶことになります。本則の条文自体は変更されていません。
主な変更点
中小事業主に対する適用除外規定の削除
資本金額や従業員数などで定義された中小事業主について、労働基準法第37条第1項ただし書の規定を適用しないとしていた附則第138条が削除されました。これにより、この特例による適用除外は廃止されます。
国民生活への影響
これまで適用除外の対象とされていた中小企業も、労働基準法第37条第1項ただし書の規定の対象となります。対象となる事業主や労働者にとって、残業に関する割増賃金の取り扱いに影響が及ぶ可能性があります。
改正の背景
提示された条文からは、削除に至った具体的な理由や背景事情は明示されていません。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
0条法律の中身が変わった条文この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。