lexdiff

労働基準法

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

2024-05-302024-05-31
本則の変更なし附則 2
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

育児・介護休業法等改正に伴う施行期日と経過措置の規定

この改正は、労働基準法そのものの内容を変えるものではなく、別の改正法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律)の附則に、施行日と経過措置に関する規定を追加するものです。具体的には、この改正法がいつから効力を持つか、そして必要な移行措置は政令で定めるという内容が定められました。労働基準法本体の条文には変更がないため、日常生活に直接関わる労働条件のルール自体は今回変わっていません。

主な変更点

施行期日の設定

改正法は原則として令和七年四月一日から施行されることになりました。ただし、次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定や、附則第三条・第八条・第十条・第十三条については、公布日(令和六年五月三十一日)から施行されます。

経過措置の委任

この附則に定められていない、施行に伴い必要となる経過措置については、政令で定めることとされました。具体的な経過措置の内容はこの条文自体には記載されていません。

国民生活への影響

今回の改正は労働基準法の本則(労働条件などの実質的なルール)を変更するものではなく、関連する別の法律の施行日や経過措置を定める手続き的な規定です。したがって、労働者や事業者が直接感じるような労働条件の変化はこの改正自体からは生じません。

改正の背景

この改正は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴い、その施行時期と必要な経過措置を明確にするために行われました。条文からは、この施行期日設定と経過措置委任以外の具体的な改正理由は読み取れません。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

0法律の中身が変わった条文

この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。

附則

2いつから適用されるか・経過措置・特例など