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労働基準法

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

武見敬三厚生労働大臣閣法厚生労働委員会
2025-03-31→2025-04-01
description改正の概要

平均賃金の算定における介護休業期間の控除規定の引用条文整備

労働基準法第12条は、平均賃金を計算する際に除外する期間の一つとして「介護休業」をした期間を定めています。今回の改正は、この介護休業の定義を引用している育児・介護休業法側の条文番号が変わったことに伴い、労働基準法側の引用箇所を新しい条番号に合わせて修正したものです。労働者の権利内容そのものが変わるわけではありません。

主な変更点

介護休業の引用条文の更新

平均賃金の算定期間から控除する「介護休業」の範囲について、旧条文では育児・介護休業法第六十一条第三項(同条第六項で準用する場合を含む)を引用していましたが、新条文では第六十一条第三項に規定する行政執行法人介護休業と、第六十一条の二第三項に規定する介護をするための休業を含む形に引用先が変更されました。

国民生活への影響

この改正は引用条文の技術的な修正であり、平均賃金の計算方法や介護休業の取扱い自体が実質的に変わるものではないため、労働者や事業主への直接的な影響は限定的と考えられます。ただし、関連する育児・介護休業法の条文構成が変わったことに対応するための整合性確保の改正です。

改正の背景

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴い、育児・介護休業法側の条番号構成が変更されたため、これを引用していた労働基準法第十二条の記載もあわせて整備する必要が生じました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

1条法律の中身が変わった条文
この条文のページ →

解雇予告手当や休業手当などを計算するときの基礎となる「平均賃金」の算定方法を定めるルール

AI要約

平均賃金の計算から除外できる休業期間のうち、「介護休業」に関する引用条文の表記が変更されました。改正前は育児介護休業法第61条第3項(第6項で準用する場合を含む)を参照していましたが、改正後は同法第61条第3項に規定する「行政執行法人介護休業」と、新たに追加された第61条の2第3項に規定する介護休業の両方を参照する形に改められました。これは育児介護休業法側の条文構成の変更に伴う引用先の整理であり、平均賃金の計算方法自体に実質的な変更はありません。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第三項育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条の二第三項第六十五条第三十九条第十項
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 三
 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
 四
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間
+ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項に規定する行政執行法人介護休業及び同法第六十一条の二第三項に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間
 五
 試みの使用期間
第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。