労働基準法
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平口洋法務大臣閣法法務委員会
2026-06-23→2026-06-24
本則の変更なし附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_newdescription改正の概要
労働基準法附則への施行期日・経過措置規定の追加
今回の改正は、労働基準法の本則(実際のルールを定めた条文)には一切変更がありません。変更されたのは附則と呼ばれる部分のみで、この法律がいつから施行されるか、そして今後必要になる経過措置をどう定めるかというルールが追加されただけです。労働条件や労働者・使用者の権利義務そのものに直接影響する内容ではありません。施行日は「民法等の一部を改正する法律」の施行日に合わせることとされています。
主な変更点
施行期日の規定
この法律は、民法等改正法(令和八年法律第四十五号)の施行日から施行されることが定められました。ただし、附則第五条の規定だけは公布日から施行されるという例外が設けられています。
経過措置の委任
施行に関して必要な経過措置については、法律本文ではなく政令(内閣が定める命令)で定めることとされました。具体的な経過措置の内容はこの条文自体には書かれていません。
国民生活への影響
労働基準法の本則部分(労働時間、賃金、解雇などの具体的ルール)は変更されていないため、労働者や使用者の日常的な権利義務に直接の影響はありません。今回追加されたのは、関連する民法改正に合わせて法律の施行タイミングを整えるための手続き的な規定です。
改正の背景
この改正は「民法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関係する法律の整備を行うための法律の一部として行われたものです。労働基準法自体の内容を見直す目的ではなく、民法改正との整合性を取るための附則整備にとどまります。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
0条法律の中身が変わった条文この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。