労働基準法
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
2026-10-12時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。
- 施行日: 2027-04-01
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 1 条が変わる~1 変更附則 3 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new本則の改正
1条施行されると変わる条文@@ -1,2 +1,3 @@
第百十五条
-この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
+この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、その他の請求権(この法律の規定による災害補償の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
+この法律の規定による災害補償の請求権は、これを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。ただし、この法律の規定による災害補償の原因である事故に係る疾病が、その性質上、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十七条、第七十九条又は第八十条に規定する災害補償の事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、当該災害補償の請求権については、この項本文中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。