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労働基準法

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2026-10-12時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。

  • 施行日: 民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日(e-Gov 上の予定日: 2028-12-23)

改正直前の条文には、2026-10-12時点で未施行の次の改正も反映されています(施行の順序は e-Gov 上の予定日による): 令和八年法律第六十号(施行日: 2027-04-01)

平口洋法務大臣閣法法務委員会
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 4 条が変わる~4 変更附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new

本則の改正

4条施行されると変わる条文
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第五十七条
使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
-使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
+使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は未成年後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
@@ -1,3 +1,3 @@
第五十八条
-親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
-親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
+親権者又は未成年後見人は、未成年者に代わつて労働契約を締結してはならない。
+親権者若しくは未成年後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かつてこれを解除することができる。
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第五十九条
-未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
+未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は未成年後見人は、未成年者の賃金を代わつて受け取つてはならない。
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第百二十一条
-この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
+この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など