外国為替及び外国貿易法
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
片山さつき財務大臣閣法財政金融委員会
2026-07-22→2026-07-23
本則の変更なし附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_newdescription改正の概要
金融商品取引法等改正法の施行期日・経過措置に関する附則の新設
今回の差分は「外国為替及び外国貿易法」の本則ではなく、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の附則部分のみが追加されたものです。具体的には、改正法全体の施行時期を定める規定(附則第一条)と、施行に伴う経過措置を政令に委ねる規定(附則第九十条)が新設されました。本則の条文自体に変更はありません。
主な変更点
施行期日の設定
改正法は原則として公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令が定める日に施行されます。ただし、一部の規定(附則第九十条)は公布の日に、金融商品取引法第197条第1項などの一部規定は公布から20日経過した日に、それ以外の多くの規定は令和9年4月1日に施行されると定められました。
経過措置の委任
附則に明記されていない施行に関する必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む)については、今後政令で定めることとされました。
国民生活への影響
この改正自体は施行時期と経過措置の取り扱いを定めるものであり、国民の権利義務に直接影響する本則内容の変更はありません。実際の制度変更の内容や影響は、今回示された附則からは把握できず、別途本則の改正内容を確認する必要があります。
改正の背景
示された条文からは、施行時期を複数の区分に分けて定め、経過措置を政令に委任する必要があったという事実のみが読み取れます。改正の実質的な政策的背景については、今回の差分には記載がありません。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
0条法律の中身が変わった条文この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。