建築基準法
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
建築確認・構造計算適合性判定における建築物区分の再編(いわゆる4号特例の見直し)
建築基準法第6条に定める建築確認が必要な建築物の区分が、木造・木造以外で分けていた仕組みから、規模(階数・延べ面積)を基準とする仕組みに整理されました。これに伴い、従来「四号」まであった区分が「三号」までに整理され、関連する多数の条文の号番号が一括して読み替えられています。また、構造設計一級建築士が関与した建築物については、構造計算適合性判定の対象から除外できる場合が新たに追加されました。第20条の構造計算基準の区分も、木造・木造以外の階数・高さの基準が見直されています。
主な変更点
従来、木造建築物(3階以上等)と木造以外の建築物(2階以上等)を別々の号で規定していたものを統合し、木造・木造以外を問わず「2階以上又は延べ面積200平方メートル超」の建築物として一つの号にまとめました。これにより号数が四号から三号に整理されました。
構造計算適合性が求められる建築物の区分が再編され、木造建築物は「地階を除く階数4以上又は高さ16メートル超」、木造以外は従来と同様の基準に整理されました。また高さ60メートル以下で号二に該当しない建築物についても、木造の場合は「階数3以上又は延べ面積300平方メートル超」という基準が新設されました。
構造設計一級建築士が構造設計を行った、または構造設計一級建築士が構造関係規定への適合を確認した建築物(第20条第1項第4号の建築物)について、一定の要件を備えた建築主事等が審査する場合は、構造計算適合性判定を要しないとする規定が新たに追加されました。
第6条の区分見直し(四号→三号)に伴い、第6条の4、第7条の6、第18条、第41条、第68条の9、第87条の4、第88条、第90条の2、第93条など多数の条文で、引用している号番号(例:「第一号から第三号まで」「第四号」)が新しい号番号に読み替えられました。実質的な制度変更ではなく、条文間の整合を取るための修正です。
構造設計一級建築士・設備設計一級建築士に関する定義規定について、「第五条の六第二項及び第六条第三項第二号において同じ」といった個別の引用箇所の指定を「以下同じ」という形に簡略化し、条文の読みやすさを整理しました。実質的な内容の変更はありません。
国民生活への影響
住宅を含む木造建築物について、建築確認や構造計算適合性判定が必要となる範囲の基準が変わり、これまで審査対象外だった規模の木造建築物が新たに対象となる場合があります。一方で、構造設計一級建築士が関与した建築物では、一定の場合に構造計算適合性判定の手続きが省略できるようになり、審査の効率化が図られます。
改正の背景
脱炭素社会の実現に向けて建築物の省エネルギー性能向上を進める法律等の一部改正に合わせて、木造建築物の利用拡大が見込まれる中で、建築物の安全性を確保するための確認・審査の対象区分や手続きを整理する必要があったためと考えられます。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
14条法律の中身が変わった条文建築基準法で使われる「建築物」「特殊建築物」「主要構造部」「設計者」など、専門用語の意味を定義する条文
AI要約第十七号(設計者の定義)の中で使われている「構造関係規定」および「構造設計一級建築士」という用語について、これまでは「第五条の六第二項及び第六条第三項第二号」という特定の条文でのみ同じ意味で使うと限定していましたが、改正後は法律全体を通じて同じ意味で使うと明確化されました。また「設備設計一級建築士」についても、参照先の条文番号の表記が整理されています。これは用語の意味自体を変えるものではなく、他の条文の構成変更に合わせた表記上の整備です。
建築物の設計・工事監理は、建築士法で定める資格を持つ建築士(一級・二級建築士など)が行わなければならないことを定める規定
AI要約構造設計一級建築士による構造設計の定義について、これまでは「この項及び次条(第五条の七)第三項第二号」で用いる場合に限定してその意味を定めていましたが、改正後は「以下同じ」として、この条文以降のすべての箇所で同じ意味を持つように適用範囲が広がりました。これにより、他の条文で構造設計という言葉を使う際にも、同じ定義がそのまま適用されることになります。
建物を建てたり増改築・大規模修繕・模様替をする際に、事前に行政のチェック(建築確認)を受けなければならない建物の種類・規模を定めるルール
AI要約従来は建築確認が必要な建物を「木造で階数3以上・延べ面積500㎡等を超えるもの」と「木造以外で階数2以上・延べ面積200㎡を超えるもの」の2種類(第2号・第3号)に分けて規定していましたが、この区別が廃止され、木造か木造以外かを問わず「階数2以上または延べ面積200㎡を超える建物」という1つの基準(新第2号)に統一されました。これにより、従来4種類あった建築確認対象の分類が3種類に整理され、条文中の号数の引用(第1号から第3号→第1号・第2号、第4号→第3号)もそれに応じて修正されています。
建築物の構造計算(耐震性など)が基準を満たしているかを都道府県知事が判定する「構造計算適合性判定」の手続きと、その判定が不要となる例外条件を定める規定
AI要約これまでは、確認審査を行う建築主事等が高度な専門知識を持つ場合、比較的簡単な構造計算(限られた種類のもの)についてのみ構造計算適合性判定が免除されていました。改正後は、免除される場合が2つのケースに整理され、新たに『構造設計一級建築士が設計または確認した建築物』についても、一定の要件を備えた建築主事等が審査する場合には判定が免除されるようになりました。つまり、構造設計一級建築士が関わった建築物については、免除の対象範囲が広がったということです。
特定の建築物(型式認定を受けた建築材料・部分を使う建築物や、建築士が設計した一定の建築物)について、建築確認の審査手続きを一部簡略化するための特例を定める規定
AI要約この条文の第三号が指し示す先が「第六条第一項第四号に掲げる建築物」から「第六条第一項第三号に掲げる建築物」に変更されました。これは建築基準法第六条自体の項目(号)の構成が変わったことに伴い、それに対応するように参照先の号番号を修正したものです。内容面での実質的なルールの変更ではなく、条文の整合性を保つための番号の付け替えです。
建物の完成検査(検査済証の交付)が終わる前に、例外的に建物を使用できる「仮使用」制度の対象となる建築物の範囲を定めた条文
AI要約改正前は建築基準法第六条第一項第一号から第三号まで(つまり一号・二号・三号すべて)に該当する建築物が、検査済証交付前の使用禁止ルールおよび仮使用の対象でした。改正後は対象が第一号・第二号の建築物のみに限定され、第三号に該当する建築物(比較的小規模な建築物など)はこのルールの対象から外れました。これにより、第三号の建築物については検査済証交付前の使用制限や仮使用認定の手続きが不要になります。
国や都道府県、建築主事を置く市町村が建築物を建てる際に、確認申請や検査に代わって行う独自の審査・検査手続きを定めた規定
AI要約建築確認の際に構造計算の適合性判定(専門家によるダブルチェック)を省略できる場合について、これまでは審査が比較的容易なケースのみが対象でしたが、新たに『構造設計一級建築士が関わって設計・確認した建築物』についても一定の要件を満たす審査担当者が審査する場合は判定を省略できるようになりました(第五項が一号・二号に整理され、二号が追加)。また、完成後すぐに使用できない(検査済証が必要な)建築物の対象から、これまで含まれていた『都市計画区域外等の政令で定める建築物(第六条第一項第三号の建築物)』が除外され、対象が『大規模な特殊建築物・木造以外の大規模建築物等(第一号・第二号の建築物)』に限定されました(第三十七項)。
建築物が地震や風圧などの外力に対して安全であるために満たすべき構造計算の基準を、建築物の高さや構造の種類に応じて定める条文
AI要約従来は建築物の高さ(13メートル・9メートル)を基準に構造計算の厳しさが決まっていましたが、改正後は木造建築物とそれ以外の建築物を区別し、木造建築物については階数(3階以上・4階以上)や延べ面積(300平方メートル超)、高さ(16メートル超)を基準に規制対象を判断する仕組みに変わりました。これにより、木造建築物に対する構造安全性の基準がより厳格かつ明確になり、より多くの木造建築物が詳しい構造計算を求められることになります。
都市計画区域の指定がない地域などで、市町村が条例により建築基準法の一部規定を緩和できる制度について定めた条文
AI要約参照している建築基準法第6条第1項の号番号が「第4号」から「第3号」に変更されました。また、緩和の対象外となる建築物の範囲も見直され、従来の『第1号及び第3号の建築物』から『第1号の建築物』と『第2号の建築物のうち木造以外のもの』に変更されました。これにより、木造建築物については緩和の対象から外れず、条例による規制緩和を受けられる可能性が広がった形になります。この変更は、建築確認手続きに関する第6条第1項の号の再編(区分の組み替え)に伴う条番号の整合を図るためのものです。
都道府県知事が指定する区域内や準景観地区内で、地方公共団体が条例により建築物の敷地・構造に関する制限を定めることができるとするルール
AI要約条文の内容自体は変わっていませんが、引用している建築基準法第六条第一項の号番号が「第四号」から「第三号」に修正されました。これは第六条第一項の建築物区分の号の並びが見直されたことに伴い、参照先の号番号を整合させるための変更です。制度の実質的な内容(都道府県知事が指定する区域で条例による制限を定められること)に変わりはありません。
エレベーターなど政令で指定する建築設備を一定規模の建築物に設置する際に適用される、建築確認手続きに関するルール
AI要約この条文が対象とする建築物の範囲が、改正前は建築基準法第6条第1項の『第1号から第3号まで』に掲げる建築物とされていたのが、改正後は『第1号又は第2号』に掲げる建築物に変更されました。これに伴い、審査期間に関する読み替え規定も、旧『第1号から第3号は35日以内、第4号は7日以内』という区分から、新『第1号又は第2号は35日以内、第3号は7日以内』という区分に整理されています。これは第6条第1項自体の建築物の分類(号立て)が再編されたことに合わせた条文の整合性調整です。
煙突や広告塔、擁壁、貯蔵施設などの「工作物」にも建築物と同様の建築確認・検査などの規定を準用するためのルールを定めた条文
AI要約建築基準法第6条で定められている建築物の区分(規模などによる分類)が整理され、従来の「第一号から第三号まで」「第四号」という区分が「第一号又は第二号」「第三号」に変更されたことに伴い、この条文内で第6条を引用している部分の号番号の表記もそれに合わせて修正されました。また、第20条を読み替える際の文言から「それぞれ」という語が削除され、表現が簡潔になりましたが、内容上の実質的な変更はありません。
工事中の建物が安全上・防火上・避難上著しく危険な場合に、行政が使用禁止などを命じることができる対象建築物の範囲を定める規定
AI要約改正前は、建築確認が必要な建築物のうち『第一号から第三号まで』(大規模な特殊建築物・木造建築物・その他一定規模の建築物すべて)が使用禁止命令等の対象でしたが、改正後は『第一号又は第二号』の建築物のみに対象が絞られました。これにより、これまで対象に含まれていた第三号の建築物(比較的小規模な建築物等)は、この使用禁止命令等の規定の適用対象から外れることになりました。
建築確認や許可を行う際に、消防長・消防署長の同意を得る手続きと、その同意の回答期限を定める規定
AI要約消防長・消防署長が同意を回答する期限について、「3日以内」とする対象を示す条文の引用箇所が「同項第四号」から「第六条第一項第三号」に修正されました。これは第六条(建築確認手続)の条文構成が見直され、号番号の割り当てが変わったことに伴う引用先の更新であり、制度の内容自体(短い期限が適用される建築物の範囲)に実質的な変更はありません。