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建築基準法

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

あべ俊子文部科学大臣閣法文部科学委員会
2026-03-31→2026-04-01
本則の変更なし附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

建築基準法本体に変更なし、附則における文言整備と新法律の施行日規定の追加

今回の改正は建築基準法そのものの条文(本則)には一切変更がありません。変更があったのは附則部分のみで、1つは令和6年法律第53号の附則第一条における除外規定の文言修正、もう1つは令和7年法律第68号の附則として新たに施行日規定が追加されたものです。いずれも建築基準法の実質的な規制内容や手続きには影響しません。国民の日常生活や建築行為に直接関わる変更ではないと考えられます。

主な変更点

附則第一条(令和6年法律第53号)の文言修正

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の改正規定について、除外される文言が「、主幹保育教諭、指導保育教諭」から「、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭」に変更されました。これにより除外対象の範囲が広がりましたが、建築基準法本体の内容には関係しません。

附則第一条(令和7年法律第68号)の新設

新たに令和7年法律第68号の附則第一条が追加され、「この法律は、令和八年四月一日から施行する」という施行日規定が定められました。これは施行時期に関する規定であり、建築基準法本体の条文には影響しません。

国民生活への影響

建築基準法の本則は変更されていないため、建築確認や建築基準そのものに関する実務・手続きに直接の影響はありません。今回の変更は附則における施行日や文言の整備にとどまります。

改正の背景

根拠として示された条文からは、附則における文言修正および新たな施行日規定の追加であることのみが確認でき、具体的な改正の背景事情は示されていません。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

0条法律の中身が変わった条文

この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など