lexdiff

建築基準法

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

金子恭之国土交通大臣閣法国土交通委員会
2026-05-26→2026-05-27
本則の変更なし附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

建築基準法改正規定の施行期日等を定める附則の整備

今回の差分は、建築基準法そのものの本則(制度内容)を変更するものではありません。変更されたのは「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の附則部分のみで、関連する各法律(建築基準法を含む)の改正規定がいつから施行されるか、またその際に必要な経過措置をどう定めるかを規定しています。建築基準法に関しては、第六十九条、第七十条第三項ただし書、第七十四条の二第一項・第二項、第七十五条の二第二項ただし書、第九十七条の五第一項の改正規定が、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令が定める日に施行されることが明記されました。一般市民が直接触れる建築基準法の条文内容自体は、この時点ではまだ変わっていません。

主な変更点

施行期日の設定(附則第一条)

改正法は原則として公布の日から六月を超えない範囲内で政令が定める日に施行されますが、附則第五条は公布日に即施行、建築基準法関連の一部改正規定(第六十九条、第七十条第三項ただし書等)を含む多くの規定は公布日から一年を超えない範囲内で政令が定める日に施行されると定められました。

経過措置の政令委任(附則第五条)

この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む)については、具体的内容を政令に委ねることが定められました。これにより、施行の詳細や移行期の取扱いは今後の政令で確定します。

国民生活への影響

現時点では建築基準法の本則内容は変更されていないため、建築確認や建築規制の実務に直ちに影響はありません。ただし、今後政令で施行日が具体的に定められ、建築基準法の一部改正規定(第六十九条等)が実際に施行される段階になれば、関連する手続きや規制に変更が生じる可能性があります。

改正の背景

根拠として示された条文は施行期日と経過措置の委任に関する附則のみであり、改正の政策的背景(なぜ建築基準法等の本則改正が行われたか)については本資料からは読み取れません。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

0条法律の中身が変わった条文

この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など