建築基準法
下水道法等の一部を改正する法律
2026-10-12時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。
- 施行日: 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2027-01-22)
改正直前の条文には、2026-10-12時点で未施行の次の改正も反映されています(施行の順序は e-Gov 上の予定日による): 令和八年法律第二十三号(施行日: 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2026-11-26))
金子恭之国土交通大臣閣法国土交通委員会
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 1 条が変わる~1 変更附則 1 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new本則の改正
1条施行されると変わる条文@@ -1,3 +1,3 @@
第三十一条
-下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
+下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域(同法第九条の二第五項において準用する同条第二項の規定により公示された区域を除く。)内においては、便所は、水洗便所(汚水管が同法第二条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎し尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎し尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。