建築基準法
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律
2026-10-12時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。
- 施行日: 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2028-07-30)
改正直前の条文には、2026-10-12時点で未施行の次の改正も反映されています(施行の順序は e-Gov 上の予定日による): 令和八年法律第二十三号(施行日: 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2026-11-26))、令和八年法律第六十五号(施行日: 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2027-01-22))、令和八年法律第二十三号(施行日: 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2027-05-26))
金子恭之国土交通大臣閣法国土交通委員会
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 1 条が変わる~1 変更附則 1 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new本則の改正
1条施行されると変わる条文@@ -56,5 +56,5 @@
二
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物
三
- 建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第五項第四号において同じ。)の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
+ 建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第三号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第五項第四号において同じ。)の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
第四十四条第二項の規定は、第十項、第十一項又は前項の規定による許可をする場合に準用する。