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道路交通法

道路交通法の一部を改正する法律

2024-10-312024-11-01
description改正の概要

自転車の「ながら運転」・酒気帯び運転に対する罰則の新設・拡大

この改正は、自転車の運転者に対する交通違反の取り締まりを強化するものです。これまで自動車や原動機付自転車のみが対象だった「ながら運転(携帯電話使用・画面注視)」の禁止規定や罰則が、自転車にも適用されるようになりました。また、酒気帯び運転の罰則規定でも、自転車が「軽車両」から切り離され、明確に処罰対象として位置づけられました。あわせて、電動アシスト等の機構を持つ車両の「運転」の定義も整理されています。

主な変更点

自転車の「ながら運転」禁止・罰則化

第七十一条の運転者遵守事項において、携帯電話等の使用や画像表示装置の注視を禁止する対象に「自転車」が追加されました。これに伴い第百十八条の罰則規定でも、自転車運転中の画像注視等が処罰対象に含まれるようになりました。

自転車の酒気帯び運転に対する罰則対象化

第百十七条の二の二・第百十七条の三の二において、酒気帯び運転等の罰則の適用除外とされていた「軽車両」の範囲が「自転車以外の軽車両」に改められました。これにより、自転車の酒気帯び運転や酒類提供・同乗行為が明確に罰則の対象となりました。

「運転」の定義の見直し

第二条十七号の「運転」の定義に、原動機に加えてペダル等の人力走行装置を備えた自動車・原動機付自転車について、人力走行装置を用いて走行させる場合も「運転」に含める旨が追加されました。あわせて自動車の定義(第九号)の文言も整理されています。

国民生活への影響

自転車に乗る人は、スマートフォンを操作しながらの走行や、酒気を帯びた状態での走行について、自動車と同様に罰則の対象となります。日常的に自転車を利用する多くの人にとって、運転中のルール遵守がより厳格に求められることになります。

改正の背景

根拠条文からは、自転車の運転者による危険な行為(ながら運転・酒気帯び運転)を明確に罰則の対象とするための規定整備が行われたことが読み取れますが、具体的な立法の経緯や背景事情については本条文からは明らかではありません。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

5法律の中身が変わった条文

道路交通法で使われる「道路」「車両」「運転」などの基本的な用語の意味を定義する条文

AI要約

主に「運転」の定義が変更されました。エンジン(原動機)に加えてペダルなどの人力でも走らせることができる装置を備えた自動車や原動機付自転車(いわゆる電動アシスト機能付きバイクなど)について、そのペダル部分だけを使って走らせる場合も、法律上の「運転」に含まれることが明確にされました。また、「自動車」の定義部分の文章表現も整理され、意味は変わらないものの読みやすく書き直されています。

第七十一条第百十七条の二の二第百十七条の三の二第百十八条
@@ -25,7 +25,7 @@
 八
 車両自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
 九
- 自動車原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
+ 自動車原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
 十
 原動機付自転車原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。
@@ -59,7 +59,7 @@
 十六
 道路標示道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲びよう、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
 十七
- 運転道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。
+ 運転道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。
 十七の二
 特定自動運行道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)をいう。
 十八

車を運転する人や自転車に乗る人が交通中に必ず守らなければならないルールを定めた条文

AI要約

これまで「ながらスマホ」の禁止(運転中の携帯電話の通話や画面注視の禁止)は自動車と原付バイクの運転者のみが対象でしたが、この改正により自転車の運転者も対象に加わりました。つまり、自転車に乗りながらスマートフォンで通話したり画面を見たりすることも、自動車やバイクと同様に法律で禁止されることになりました。

第百十八条第七十一条の五第七十一条の六第八十四条第二十六条第十四条
@@ -25,6 +25,6 @@
 五の四
 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
 五の五
- 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
+ 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
 六
 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

無免許運転や飲酒運転、あおり運転など、悪質・危険な交通違反をした者に対する罰則(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)を定める条文

AI要約

酒気帯び運転の罰則の対象範囲が変更されました。改正前は「軽車両(リヤカーや自転車など)」全体が酒気帯び運転の罰則対象から除外されていましたが、改正後は「自転車以外の軽車両」のみが除外されることになりました。これにより、自転車についても新たに酒気帯び運転(体内に一定基準以上のアルコールを保有した状態での運転)が3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象に含まれることになります。

第六十五条第六十四条第六十六条第七十五条第百七条の二第八十八条
@@ -5,7 +5,7 @@
 二
 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る。)
 三
- 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
+ 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
 四
 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)
 五

飲酒運転をした人に酒を提供したり、飲酒運転と知りながら同乗したりする行為を処罰するルール

AI要約

改正前は、酒類提供や飲酒運転者への同乗を処罰する対象車両から「軽車両(自転車・荷車など)」がすべて除外されていました。改正後は「自転車以外の軽車両」だけが除外対象となり、自転車は処罰対象の車両に含まれるようになりました。これにより、酒気帯び・酒酔い状態の自転車運転者に酒を提供した人や、そうと知りながら自転車に同乗した人も処罰される可能性が生じます。

第六十四条第六十五条第百十七条の二の二
@@ -3,6 +3,6 @@
 一
 第六十四条(無免許運転等の禁止)第三項の規定に違反した者
 二
- 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)
+ 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)
 三
- 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)
+ 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)

スピード違反や無免許運転、過積載運転など、道路交通法上の重い違反行為に対する罰則(懲役や罰金)を定める条文

AI要約

運転中に「スマホなどの画面表示を注視する行為」を禁止する規定について、これまで自動車や原動機付自転車(バイクなど)にのみ適用されていた罰則を、自転車にも拡大しました。つまり、自転車に取り付けたスマホなどの画面を手で持って注視する行為も、今後は同じ罰則(6か月以下の懲役または10万円以下の罰金)の対象になります。

第七十一条第百十七条の四第六十四条の二第八十五条第八十七条第五十七条第五十八条の五第七十五条第七十六条
@@ -7,7 +7,7 @@
 三
 第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該特定小型原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該特定小型原動機付自転車を運転した場合に限る。)
 四
- 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)
+ 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車、原動機付自転車若しくは自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)
 五
 第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者
 六