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道路交通法

道路交通法の一部を改正する法律

松村祥史国家公安委員会委員長閣法内閣委員会
2024-10-312024-11-01
description改正の概要

自転車の飲酒運転規制強化とスマホ等の使用規制拡大

道路交通法の改正により、自転車も飲酒運転の罰則対象に追加され、罰金刑が科されるようになりました。また、自転車運転中のスマートフォンやタブレット等の画面注視も罰則対象となり、懲役または罰金が科されます。従来は自動車や原付バイクのみが対象でしたが、自転車にも同様の規制が拡大されました。

主な変更点

自転車の飲酒運転規制

従来は「軽車両を除く」とされていた飲酒運転の罰則規定から、自転車が除外されなくなりました。これにより自転車でも酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようになります。

自転車でのスマホ等使用規制

自転車運転中にスマートフォンやタブレット等の画面を手で持って注視する行為が新たに罰則対象となりました。違反した場合は6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

国民生活への影響

日常的に自転車を利用する方は、飲酒後の自転車運転や運転中のスマホ操作に十分注意する必要があります。特に通勤・通学で自転車を使用している方や、配達業務等で自転車を利用している方は、これまで以上に安全運転を心がける必要があります。

改正の背景

近年、自転車による交通事故の増加や、スマートフォン等の普及に伴う「ながら運転」による事故が社会問題となっています。自転車も車両として位置づけられる中、安全性向上のため自動車等と同様の規制を適用することで、交通事故の減少を図る狙いがあります。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

車やバイク、自転車の運転者が守らなければならない安全運転のルール

AI要約

これまで自動車と原動機付自転車(バイク)の運転中に携帯電話を使ったり、画面を見続けることを禁止していましたが、今回の改正で自転車の運転中も同様の行為が禁止されました。つまり、自転車に乗りながら携帯電話で通話したり、スマートフォンなどの画面を注視することができなくなりました。

第百十八条
@@ -25,6 +25,6 @@
 五の四
 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
 五の五
- 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
+ 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
 六
 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

道路交通法の重大な違反行為(無免許運転、飲酒運転、危険運転など)に対する刑罰を定めたルール

AI要約

飲酒運転の処罰対象が拡大されました。改正前は「軽車両を除く」とされていたため自転車の飲酒運転は対象外でしたが、改正後は「自転車以外の軽車両を除く」に変更され、自転車の飲酒運転も3年以下の懲役または50万円以下の罰金の処罰対象に含まれることになりました。

第七十一条第百十七条の三の二第百十八条
@@ -5,7 +5,7 @@
 二
 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る。)
 三
- 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
+ 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
 四
 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)
 五

飲酒運転に関わった人(無免許運転を許した人、お酒を提供した人、飲酒運転の車に同乗した人)への罰則を定めたルール

AI要約

これまで「軽車両を除く」とされていた部分が「自転車以外の軽車両を除く」に変更されました。つまり、自転車での飲酒運転に対しても、お酒を提供した人や同乗した人(自転車の場合は二人乗りなど)に対する罰則が適用されるようになりました。自転車も飲酒運転の取り締まり対象として厳格化されたということです。

第六十四条第六十五条第百十七条の二の二
@@ -3,6 +3,6 @@
 一
 第六十四条(無免許運転等の禁止)第三項の規定に違反した者
 二
- 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)
+ 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)
 三
- 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)
+ 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)

道路交通法の各種違反行為に対する罰則(6か月以下の懲役または10万円以下の罰金)を定めるルール

AI要約

スマートフォンなどの画像表示装置を手で持って画面を見る「ながら運転」の禁止対象に、従来の自動車・バイクに加えて「自転車」が新たに追加されました。これにより、自転車でもスマホを手に持って画面を見ながら運転すると、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金の対象となります。

第七十一条第百十七条の四
@@ -7,7 +7,7 @@
 三
 第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該特定小型原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該特定小型原動機付自転車を運転した場合に限る。)
 四
- 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)
+ 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車、原動機付自転車若しくは自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)
 五
 第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者
 六