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道路交通法

道路交通法の一部を改正する法律

2026-03-312026-04-01
本則 10 条が変更~10 変更附則 1
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

特定小型原動機付自転車等との安全確保規定の新設と、普通・準中型免許の受験・取得年齢の見直し

この改正では、電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車等が車道を通行する際、自動車等がその右側を通過するときの安全確保に関する新しい規定が設けられました。また、普通免許・準中型免許について、これまで18歳にならないと受けられなかった運転免許試験を17歳6か月から受験できるようになり、実際に免許が交付されるのは18歳に達したときとなります。あわせて、これらの変更に伴う罰則規定や反則金制度の整備も行われています。

主な変更点

特定小型原動機付自転車等との安全な通行ルールの新設

自動車等が同じ方向に進む特定小型原動機付自転車等(電動キックボード等)の右側を、追い越しではない形で通過する際、十分な間隔がない場合は間隔に応じた安全な速度で進行することが義務付けられました。また、そのような場合には特定小型原動機付自転車等側もできる限り道路の左側端に寄って通行することが求められます。この新設ルールに違反した場合の罰則(危険運転として五十万円以下の罰金等、または五万円以下の罰金)も整備されました。

緊急自動車・車両通行帯規定との整合

緊急自動車については、新設された第18条第2項・第3項も含めて第1項から第3項までの規定が適用除外となりました。また車両通行帯に関する規定(第20条)でも、新設の第18条第4項に基づいて左側端に寄る場合は通行帯規定の例外として扱われることが明記されました。

普通免許・準中型免許の受験年齢の引き下げ

これまで18歳にならなければ受けられなかった普通免許・準中型免許の運転免許試験が、一定の欠格事由に該当しない場合は17歳6か月から受験できるようになりました。ただし、実際に免許が交付されるのは18歳に達した後です。これに合わせて仮免許を受けられる年齢も17歳6か月に引き下げられました。

反則金制度の見直し

反則行為の対象となる車両等の範囲や、反則者から除外される者の定義が整理され、16歳未満の者は反則金制度の対象外(反則者に当たらない)とすることが明記されました。

施行前の行為に関する経過措置

この法律の施行前に行われた行為に対する反則行為の取扱いについては、従来のルールがそのまま適用されることが明記されました。

国民生活への影響

電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車等を利用する人と、自動車・バイクなどを運転する人の双方に、より安全な通行方法が求められるようになります。また、若年層にとっては普通免許・準中型免許の試験を17歳6か月から受けられるようになり、進学や就職に合わせた免許取得の準備がしやすくなります。

改正の背景

特定小型原動機付自転車等(電動キックボード等)の利用が広がる中で、自動車等との間の安全な通行方法を明確化する必要があったことがうかがえます。また、免許試験の受験年齢を早めることで、18歳になった時点で速やかに免許を取得できるようにする狙いがあると考えられます。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

10法律の中身が変わった条文

車両が道路のどちら側を通行しなければならないか、また歩行者や特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の側方を通過する際の注意義務を定めるルール

AI要約

従来は車両の通行位置や歩行者側方通過時の間隔保持・徐行義務のみを定めていましたが、改正により新たに、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を追い越さずにその右側を通過する際に十分な間隔が取れない場合は、車両側は間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないという義務が追加されました。また、その場合には特定小型原動機付自転車側もできる限り道路の左側端に寄って通行しなければならないという対応する義務も新設されました。これにより、車両と電動キックボードなどが接近して通行する際の安全確保のルールが明確化されました。

第二十五条第三十四条第二条第四十一条
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第十八条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
+車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
+前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。

車両通行帯(車線)がある道路で、車がどの車線を通行すべきかについての基本ルールを定めた条文

AI要約

車線ごとの通行区分に従わなくてよい例外的な場合の一覧に、「第十八条第四項」の規定によって道路の左側端・中央・右側端に寄る場合が追加されました。これにより、第18条第4項に基づいて車両が道路の端や中央に寄って通行する際にも、通常の車線通行のルール(左端から一番目の車線を通る等)に従わなくてよいことが明確になりました。

第十八条第二十五条第三十四条第三十五条の二第三十五条第二十六条の二第四十条
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第二十条
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
-車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
+車両は、追越しをするとき、第十八条第四項、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

パトカーや救急車などの緊急自動車が、通常の交通ルールの一部について適用除外を受けることを定めた規定

AI要約

これまで「第十八条」とだけ書かれていた部分が「第十八条第一項から第三項まで」という表現に変わりました。これは第十八条(車両の通行区分に関するルール)に新たに項が追加されたことに伴い、緊急自動車が適用除外となる範囲を第一項から第三項までと明確に限定したものです。実質的な適用除外の内容自体が大きく変わるわけではなく、条文の引用範囲をより正確に示すための技術的な改正です。

第十八条第二十条第八条第二十二条
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第四十一条
-緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
+緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条第一項から第三項まで、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。

運転免許(第一種・第二種)や仮免許を与えることができない年齢や条件を定めるルール

AI要約

準中型仮免許・普通仮免許を取得できる年齢が「18歳」から「17歳6か月」に引き下げられました。これにより、普通免許などの本免許を取得する前段階である仮免許について、より早い年齢から練習・試験を受けられるようになります。なお、大型仮免許・中型仮免許の年齢要件(21歳・20歳等)には変更はありません。

第九十条第九十六条第百三条第百三条の二第百四条の二の三第百七条の五
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 第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項(第四号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第四項の規定による免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第八項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者
 四
 第百七条の五第一項若しくは第二項、同条第九項において準用する第百三条第四項又は第百七条の五第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
-大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十八歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
+大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十七歳六か月に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。

運転免許試験に合格した人に対して、公安委員会が免許を与える条件を定めた規定

AI要約

これまでは運転免許試験に合格すれば年齢にかかわらず免許を与えることができましたが、改正後は、17歳6か月以上であれば準中型免許・普通免許の試験を受けられる特例(第96条第1項ただし書)を使って試験を受けた場合には、実際に18歳になるまでは免許を与えないという条件が追加されました。つまり、若年での受験は認められても、免許証の交付自体は18歳の誕生日以降になるということです。

第九十六条第八十九条
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第九十条
-公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
+公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限り、かつ、第九十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて当該運転免許試験を受けた場合にあつてはその年齢が十八歳に達した者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
 一
 次に掲げる病気にかかつている者

運転免許試験を受けるための年齢や免許保有歴などの条件を定める条文

AI要約

これまで年齢が足りないなどの理由で第一種免許試験を受けられない人は一律に受験できませんでしたが、改正後は準中型免許・普通免許に限り、17歳6か月以上であれば(年齢不足以外の欠格事由がない場合)試験を受けられるようになりました。また、仮免許試験を受けられない人に関する規定は、条文の最後に独立した項として移動されました。これは18歳未満でも早期に運転免許取得の準備を始められるようにする特例です。

第八十八条第九十条
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第九十六条
-第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は第一種免許の運転免許試験を、同条第二項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない。
+第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は、第一種免許の運転免許試験を受けることができない。ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、十七歳六か月以上の者(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)も受けることができる。
大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、牽けん引免許の運転免許試験を受けることができない。
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 三
 その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者
第二項から第四項まで及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該免許の効力が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。
+第八十八条第二項に規定する者は、仮免許の運転免許試験を受けることができない。

妨害目的であおり運転などの危険行為をした者に対する重い罰則(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象となる行為を列挙した条文

AI要約

妨害運転(あおり運転)として処罰対象となる違反行為のリストに、第十八条第三項(左側寄り通行等の規定に違反して歩行者との安全な間隔を保たない、または徐行しない行為)が新たに追加されました。これにより、イからヌまでだった項目がイからルまでに増え、各項目の記号が一つずつ繰り下がりました。内容自体は追加のみで、既存の項目の処罰内容に変更はありません。

第十八条第十七条第二十四条第二十六条第二十六条の二第二十八条第五十二条第五十四条第七十条第七十五条の四第七十五条の八
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   第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
+   第十八条(左側寄り通行等)第三項の規定の違反となるような行為
+
   第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
-
+
   第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
-
+
   第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
-
+
   第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
-
+
   第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
-
+
   第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
-
+
   第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
-
+
   第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
-
+
   第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
 九
 偽りその他不正の手段により免許証若しくは国外運転免許証の交付又は特定免許情報の記録を受けた者

道路交通法に違反した場合の罰則(拘禁刑や罰金)を定める条文です。

AI要約

罰則の対象となる違反行為を列挙した第六号の中で、これまで「第十八条第二項」の違反のみが罰則対象とされていましたが、改正により「第十八条第二項若しくは第三項」に対象が拡大されました。これは、第十八条(左側寄り通行等)に新たに第三項が設けられたことに伴い、その規定に違反した場合も同様に罰則の対象となることを明確にしたものです。

第十八条第七十五条の五第百十八条
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 五
 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
 六
- 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
+ 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項若しくは第三項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
 七
 第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
 八

道路交通法の各種違反行為に対して5万円以下の罰金を科すルールを定めた条文

AI要約

罰金の対象となる違反行為のリストに、第十八条第四項(車両が歩行者の側方を通過する際に安全な間隔を保つか徐行しなければならないという義務)違反が追加されました。これにより、歩道と車道の区別のない道路などで歩行者の側方を通過する際に、十分な間隔を保たず、また徐行もしなかった運転者が、新たに5万円以下の罰金の対象となります。

第十八条
@@ -3,7 +3,7 @@
 一
 第六条(警察官等の交通規制)第二項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
 二
- 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
+ 第十八条(左側寄り通行等)第四項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
 三
 第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽けん引車を牽けん引する牽けん引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
 四

交通違反のうち軽微なものを『反則行為』として扱い、青切符などによる反則金制度の対象となる『反則者』の範囲を定める条文

AI要約

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の運転者も『反則行為』の対象に含まれるよう変更され、無免許運転者の除外規定から『特定小型原動機付自転車』が削られ、代わりに自転車を含む『特定小型原動機付自転車等』という括りに整理されました。また、酒気帯び運転について自転車も対象に含める形で規定が整理され、新たに『16歳未満の者』が反則者の対象外(つまり通常の刑事手続の対象)となる項目が追加されました。これにより、電動キックボードや自転車の酒気帯び運転・無免許運転等について、より明確に取り締まりのルールが定められることになりました。

第十八条第六十四条の二第八十五条第百七条の二第百十七条の二第百十七条の二の二
@@ -1,10 +1,12 @@
第百二十五条
-この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽けん引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
+この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
 一
- 当該反則行為に係る車両等(特定小型原動機付自転車を除く。)に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)、第六十四条の二第一項の規定により当該反則行為に係る特定小型原動機付自転車を運転することができないこととされている者又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
+ 当該反則行為に係る車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
 二
- 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第百十七条の二第一項第三号に規定する状態又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者
+ 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態若しくは第百十七条の二第一項第三号に規定する状態で車両等を運転していた者又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転していた者
 三
 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者
+ 四
+ 十六歳未満の者
この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第二に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。

附則

1いつから適用されるか・経過措置・特例など