道路交通法
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
放置違反金の納付命令に関する公示送達方法のデジタル化
違法駐車の放置違反金の納付を命じる際、相手の所在が分からない場合に行う「公示送達」の方法が見直されました。これまでは警察署の掲示板に書面を貼り出すだけでしたが、今後はインターネット上でも閲覧できるようにする措置が加わります。掲示板への掲示に加えて、庁舎のパソコン画面での閲覧も選択肢になります。制度の目的自体は変わらず、通知の方法がデジタル技術に対応したものに拡充されるという改正です。
主な変更点
納付命令を受けるべき者の所在が不明な場合の通知方法について、従来の公安委員会の掲示板への掲示に加え、内閣府令で定める方法により不特定多数の者がインターネット等で閲覧できる状態に置く措置が新たに規定されました。あわせて、公安委員会の庁舎に設置した電子計算機(パソコン等)の画面に表示したものを閲覧できる状態に置く方法も選択できるようになりました。
改正後の第五十一条の四第七項の規定は、改正法の施行日以後に行われる公示送達・送達・通知について適用され、施行日より前に行われたものについては従来どおりの取扱いとすることが定められました。
国民生活への影響
違法駐車の放置違反金の納付命令を受ける立場になった場合、所在が分からないことを理由とする通知が、掲示板だけでなくインターネット上などでも公示されるようになり、より確認しやすくなる可能性があります。通知が到達したとみなされるまでの期間(二週間)など基本的な仕組み自体に変更はありません。
改正の背景
行政手続のデジタル化を進める一連の法改正の一環として、公示送達の方法を紙の掲示板のみに限定せず、インターネットなどのデジタル技術も活用できるようにするために改正が行われました。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
1条法律の中身が変わった条文違法駐車の車両の使用者に科す「放置違反金」の納付命令の手続きや、使用者の所在が分からない場合の通知方法などを定めた条文
AI要約納付命令を受けるべき人の所在が分からない場合の通知方法が変更されました。改正前は警察の掲示板に書面を掲示するだけでしたが、改正後はインターネット上で誰でも閲覧できる状態にすることに加えて、掲示板への掲示または庁舎に設置したパソコンの画面で閲覧できるようにする措置も必要になりました。これにより、オンラインでも通知内容を確認できるようになり、通知の実効性が高まります。