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道路交通法

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

河野太郎デジタル大臣閣法地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
2026-05-20→2026-05-21
本則 1 条が変更~1 変更附則 1 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

放置違反金の納付命令に関する公示送達方法のデジタル化

違法駐車の放置違反金の納付を命じる際、相手の所在が分からない場合に行う「公示送達」の方法が見直されました。これまでは警察署の掲示板に書面を貼り出すだけでしたが、今後はインターネット上でも閲覧できるようにする措置が加わります。掲示板への掲示に加えて、庁舎のパソコン画面での閲覧も選択肢になります。制度の目的自体は変わらず、通知の方法がデジタル技術に対応したものに拡充されるという改正です。

主な変更点

公示送達方法の追加

納付命令を受けるべき者の所在が不明な場合の通知方法について、従来の公安委員会の掲示板への掲示に加え、内閣府令で定める方法により不特定多数の者がインターネット等で閲覧できる状態に置く措置が新たに規定されました。あわせて、公安委員会の庁舎に設置した電子計算機(パソコン等)の画面に表示したものを閲覧できる状態に置く方法も選択できるようになりました。

経過措置

改正後の第五十一条の四第七項の規定は、改正法の施行日以後に行われる公示送達・送達・通知について適用され、施行日より前に行われたものについては従来どおりの取扱いとすることが定められました。

国民生活への影響

違法駐車の放置違反金の納付命令を受ける立場になった場合、所在が分からないことを理由とする通知が、掲示板だけでなくインターネット上などでも公示されるようになり、より確認しやすくなる可能性があります。通知が到達したとみなされるまでの期間(二週間)など基本的な仕組み自体に変更はありません。

改正の背景

行政手続のデジタル化を進める一連の法改正の一環として、公示送達の方法を紙の掲示板のみに限定せず、インターネットなどのデジタル技術も活用できるようにするために改正が行われました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

1条法律の中身が変わった条文
この条文のページ →

違法駐車の車両の使用者に科す「放置違反金」の納付命令の手続きや、使用者の所在が分からない場合の通知方法などを定めた条文

AI要約

納付命令を受けるべき人の所在が分からない場合の通知方法が変更されました。改正前は警察の掲示板に書面を掲示するだけでしたが、改正後はインターネット上で誰でも閲覧できる状態にすることに加えて、掲示板への掲示または庁舎に設置したパソコンの画面で閲覧できるようにする措置も必要になりました。これにより、オンラインでも通知内容を確認できるようになり、通知の実効性が高まります。

第百二十八条第一項第五十一条の七
@@ -9,7 +9,7 @@
 当該納付命令の原因となる事実
 二
 弁明書の提出先及び提出期限
-公安委員会は、納付命令を受けるべき者の所在が判明しないときは、前項の規定による通知を、その者の氏名及び同項第二号に掲げる事項並びに公安委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
+公安委員会は、納付命令を受けるべき者の所在が判明しないときは、前項の規定による通知を、その者の氏名及び同項第二号に掲げる事項並びに公安委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うことができる。この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
放置違反金の額は、別表第一に定める金額の範囲内において、政令で定める。
第六項の規定による通知を受けた者は、弁明書の提出期限までに、政令で定めるところにより、放置違反金に相当する金額を仮に納付することができる。
納付命令は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。

附則

1件いつから適用されるか・経過措置・特例など