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著作権法

著作権法の一部を改正する法律

2025-05-312025-06-01
本則 5 条が変更~5 変更附則 2
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

罰則規定における「懲役」から「拘禁刑」への用語変更と、新制度の施行前手続きに関する附則の追加

著作権法の罰則条文(第119条、第120条の2、第121条、第121条の2、第122条の2)において、刑罰の種類を示す「懲役」という言葉が「拘禁刑」に置き換えられました。罰金の額や懲役刑相当の期間(年数)自体は変更されていません。また、附則に新たな条文が追加され、新設される著作権等管理に関する指定・登録・認可の手続きについて、法律の施行日より前から申請や指定・登録・認可を行えるようにする規定が設けられました。これにより、制度の施行日に円滑に業務を開始できるようにする準備が可能になります。

主な変更点

罰則の用語変更(懲役→拘禁刑)

著作権、出版権、著作隣接権の侵害や秘密保持命令違反などに対する罰則条文(第119条、第120条の2、第121条、第121条の2、第122条の2)で、刑罰の種類として規定されていた「懲役」がすべて「拘禁刑」という表現に変更されました。懲役刑に相当する年数(10年以下、5年以下、3年以下、2年以下、1年以下)や罰金額に変更はありません。

新制度に関する施行前手続きの整備(附則第3条)

新法第104条の18等に基づく指定を受けようとする者は、法律の施行日より前から申請を行うことができるようになりました。文化庁長官も施行日前に指定・告示・認可を行うことができ、これらは施行日以後、新法の規定による指定・告示・認可とみなされます。

登録制度に関する施行前手続きの整備(附則第4条)

新法第104条の33第1項の登録を受けようとする者は、施行日前から申請を行うことができるようになりました。文化庁長官も施行日前に登録・告示・認可を行うことができ、これらは施行日以後、新法の規定による登録・告示・認可とみなされます。

国民生活への影響

刑罰の名称変更は、著作権侵害等を行った場合に科される刑罰の重さ自体を変えるものではなく、市民生活に直接的な影響を与えるものではありません。附則の追加により、新たに導入される著作権等管理に関連する指定・登録・認可の手続きが施行日前から準備できるようになり、制度開始時の混乱が避けられることが期待されます。

改正の背景

条文からは、罰則規定における用語を「懲役」から「拘禁刑」に統一する変更が行われたことが読み取れますが、その具体的な理由については本条文の範囲では明示されていません。また、新設される指定・登録制度について、施行日前から準備手続きを可能にすることで、制度の円滑な運用開始を図る趣旨があることが附則の内容からうかがえます。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

5法律の中身が変わった条文

著作権や著作者の権利などを侵害した場合の刑事罰(懲役・罰金)を定めるルール

AI要約

条文の内容自体に変更はなく、刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々の刑罰であった懲役と禁錮が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに合わせた、法律上の表記の変更です。罰金の金額や、どのような行為が処罰対象になるかという実質的な内容は変わっていません。

第百十三条第三十条第百二十条の二第百二十一条第百二十一条の二第百二十二条の二
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第百十九条
-著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一
 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第八項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
 二
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 侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つた者(当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)
 六
 第百十三条第五項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
-次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一
 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)又は著作隣接権を侵害する送信可能化(国外で行われる送信可能化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者
 二

コピーガード外し装置の製造・販売や、無断でコピーガードを外す行為などを罰する規定

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の修正であり、罰金額(300万円以下)や懲役の期間(3年以下)といった実質的な内容に変更はありません。

第百十三条第百十九条
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第百二十条の二
-次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一
 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とし、又は第百十三条第六項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者
 二

本当の著作者ではない人の名前を著作者名として表示した著作物のコピーを配った人を処罰するルール

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで区別されていた懲役(刑務所での作業義務あり)と禁錮(作業義務なし)を「拘禁刑」という一つの刑罰に統一したことによるもので、罰金額(百万円以下)や併科の仕組みなど、実質的な処罰の重さに関する内容は変わっていません。

第百十九条第百二十条の二第百二十一条の二第百二十二条の二
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第百二十一条
-著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

無断で作られた海賊版の商業用レコード(CD等)を複製・販売した場合の罰則を定めた規定

AI要約

違反した場合の刑罰について、これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に一本化されたことに伴う表現の変更で、罰則の重さ自体(1年以下・罰金100万円以下)に変わりはありません。

第八条第百十九条第百二十条の二第百二十一条第百二十二条の二
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第百二十一条の二
-次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一
 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
 二

裁判で「秘密保持命令」に違反した人に対する刑罰を定める条文

AI要約

刑罰の種類として定められていた「懲役」が「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまでの懲役・禁錮の区別が廃止され、新たに「拘禁刑」という単一の刑罰名称に統一されたことに伴う変更です。罰金額や併科の規定、国外犯にも適用される点など、実質的な内容に変更はありません。

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第百二十二条の二
-秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

附則

2いつから適用されるか・経過措置・特例など