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著作権法

著作権法の一部を改正する法律

2025-05-312025-06-01
description改正の概要

著作権法の罰則における「懲役刑」から「拘禁刑」への変更と手続規定の整備

著作権法の罰則規定で、従来の「懲役刑」が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法の改正に伴う用語の統一です。また、著作権に関する補償金管理や確認業務を行う機関の指定・登録手続きを法律施行前から準備できるよう、経過措置が整備されました。国民の日常生活に直接的な影響はありませんが、著作権侵害への対応体制が整備されます。

主な変更点

刑罰の名称変更

著作権侵害や技術的保護手段の回避などに対する刑罰で、「懲役」が「拘禁刑」に変更されました。刑期や罰金額に変更はなく、実質的な処罰内容は従来と同じです。

行政手続きの事前準備

著作権の補償金を管理する機関や、著作権関連の確認業務を行う機関の指定・登録手続きを、法律の正式施行前から行えるようになりました。これにより制度の円滑な開始が可能となります。

国民生活への影響

一般市民の著作権に関する権利や義務に変更はありません。ただし、著作権侵害に対する処罰や、デジタル時代に対応した著作権管理体制の整備が進むことで、創作者の権利保護とコンテンツの適正利用環境が改善される可能性があります。

改正の背景

刑法改正により「懲役刑」と「禁錮刑」が「拘禁刑」に統一されたことを受け、著作権法も用語を統一する必要がありました。また、デジタル配信の拡大に伴い、著作権の適切な管理と補償を行う体制を整備するため、関連機関の手続き規定が見直されました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

著作権法改正の際に、新しい制度を施行日前から準備できるようにするための手続きを定めるルール

AI要約

改正前は文化庁長官が自動公衆送信について総務大臣と協議できる規定でしたが、改正後は補償金管理団体の指定申請や業務規程の認可申請など、新制度の準備手続きを法律施行前から行えるよう詳細に定めました。これにより、法改正がスムーズに実施できるようになります。

第百十九条第百二十条の二第百二十一条
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第三条
-文化庁長官は、第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の七に規定する著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者の利益を不当に害するおそれがある自動公衆送信又は広く国民が容易に視聴することが困難な自動公衆送信を定めるために、施行日前においても、総務大臣に協議することができる。
+新法第百四条の十八の規定による指定を受けようとする者は、施行日前においても、新法第百四条の十九第一項及び第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
+文化庁長官は、前項の規定により指定の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百四条の十八並びに第百四条の十九第三項及び第四項の規定の例により、その指定及び告示をすることができる。この場合において、当該指定及び告示は、施行日以後は、それぞれ新法第百四条の十八の規定による指定及び新法第百四条の十九第四項の規定による告示とみなす。
+前項の規定により指定を受けた者は、施行日前においても、新法第百四条の二十三第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項に規定する補償金管理業務規程の認可の申請を行うことができる。
+文化庁長官は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百四条の二十三第一項及び第三項の規定の例により、その認可及び告示をすることができる。この場合において、当該認可及び告示は、施行日以後は、それぞれ同条第一項の認可及び同条第三項の規定による告示とみなす。
+前項の規定により文化庁長官が告示をした場合における新法第百四条の二十三第四項の規定の適用については、同項中「前項の規定による告示の日の翌日」とあるのは、「著作権法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十三号)の施行の日」とする。
+文化庁長官は、新法第百四条の二十二第一項の政令の制定の立案のために、施行日前においても、同条第三項の規定の例により、文化審議会に諮問することができる。

著作権法の改正で新たに設けられる制度について、法律の施行日前でも準備手続きができることを定めるルール

AI要約

改正前は著作権等管理事業者の指定手続きについて定めていましたが、改正後は全く別の制度である登録制度とその事務規程の認可について定めるよう変更されました。具体的には、新しい登録を受けたい人や組織が、法律が正式に始まる前でも申請手続きを行えるようになり、文化庁長官も事前に登録や認可の審査を進められるようになりました。

第三条
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第四条
-文化庁長官は、施行日前においても、第一条改正後著作権法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定及び第一条改正後著作権法第九十三条の三第四項(第一条改正後著作権法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により、著作権等管理事業者(第一条改正後著作権法第二条第一項第二十三号に規定する著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、それらの指定は、施行日以後は、それぞれ第一条改正後著作権法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定とみなす。
-前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者は、施行日前においても、第一条改正後著作権法第九十三条の三第七項及び第十二項(これらの規定を第一条改正後著作権法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例により、令和四年の第一条改正後著作権法第九十三条の三第七項に規定する報酬又は補償金の額について、放送事業者、有線放送事業者若しくは放送同時配信等事業者(第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の八に規定する放送同時配信等事業者をいう。附則第八条第一項において同じ。)又はその団体と協議して定めることができる。
+新法第百四条の三十三第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、新法第百四条の三十四第一項及び第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
+文化庁長官は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百四条の三十三第一項及び第百四条の三十四第三項から第六項までの規定の例により、その登録及び告示をすることができる。この場合において、当該登録及び告示は、施行日以後は、それぞれ新法第百四条の三十三第一項の登録及び新法第百四条の三十四第六項の規定による告示とみなす。
+前項の規定により登録を受けた者は、施行日前においても、新法第百四条の三十五第一項から第三項までの規定の例により、同項の意見を聴き、同条第一項に規定する確認等事務規程の認可の申請を行うことができる。
+文化庁長官は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百四条の三十五第一項、第四項及び第五項の規定の例により、文化審議会に諮問し、その認可をすることができる。この場合において、当該認可は、施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。

著作権を侵害した人に対する刑事罰の内容を定めているルール

AI要約

著作権侵害に対する刑罰で「懲役」という言葉が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法の改正に伴う用語の変更で、刑罰の内容や重さ自体は変わっていません。従来の懲役刑と同様に、著作権侵害の重大さに応じて最大10年の拘禁刑や罰金が科される仕組みは維持されています。

第三十条第一項第百十三条第百二十条の二
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第百十九条
-著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一
 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第八項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
 二
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 侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つた者(当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)
 六
 第百十三条第五項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
-次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一
 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)又は著作隣接権を侵害する送信可能化(国外で行われる送信可能化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者
 二

著作権を保護する技術を破る行為や、著作権侵害となる特定の行為に対する刑事罰を定めたルール

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。拘禁刑は2022年に新しく導入された刑罰で、従来の懲役と禁錮を統合したものです。罰金額や刑期は変わらず、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科せられます。

第百十三条第百十九条
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第百二十条の二
-次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一
 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とし、又は第百十三条第六項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者
 二

本当の作者ではない人の名前を作者として表示した著作物を配布した場合の刑罰を定めるルール

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法の改正に伴う用語の変更で、刑務所での処遇をより柔軟にするための法制度の近代化です。罰金額や刑期に変更はありません。

第百十九条第百二十条の二第百二十一条の二
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第百二十一条
-著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

商業用レコードを無断でコピーして販売した人への処罰について定めたルール

AI要約

商業用レコードを無断でコピーして販売などをした場合の処罰で、これまでは「懲役」という刑罰でしたが、「拘禁刑」という新しい刑罰に変更されました。罰金額や刑期の長さは変わりませんが、刑罰の種類が現代の法体系に合わせて更新されたものです。

第百十九条第百二十一条
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第百二十一条の二
-次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一
 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
 二

著作権に関する秘密保持命令に違反した場合の刑罰を定めるルール

AI要約

秘密保持命令違反の刑罰として「懲役」が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑を統合した新しい刑罰制度への変更です。刑期(5年以下)と罰金額(500万円以下)に変更はありません。

第百十九条第百二十条の二第百二十一条
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第百二十二条の二
-秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。