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著作権法

著作権法の一部を改正する法律

2026-10-12時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。

  • 施行日: 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2029-06-23)

改正直前の条文には、2026-10-12時点で未施行の次の改正も反映されています(施行の順序は e-Gov 上の予定日による): 令和八年法律第三十七号(施行日: 2027-04-01)、令和五年法律第五十三号(施行日: 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2028-06-13))

松本洋平文部科学大臣閣法経済産業委員会
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 23 条が変わる+11 追加~12 変更附則 10 件
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本則の改正

23条施行されると変わる条文
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第四条の二
-レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
+レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第九十七条の四第一項又は第九十七条の五第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
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第八十九条
-実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
-レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
+実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の四第一項及び第九十五条の五第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の五第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
+レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の四第一項及び第九十七条の五第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する二次使用料並びに第九十七条の五第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。
有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。
前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
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第九十四条の二
-有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。第九十五条第一項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
+有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。第九十五条第一項、第九十五条の二第二項第一号及び第九十五条の三第二項第一号において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
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第九十四条の三
-放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て商業用レコード(送信可能化されたレコードを含む。次項、次条第一項、第九十六条の三第一項及び第二項並びに第九十七条第一項及び第三項において同じ。)に録音されている実演(当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。)について放送同時配信等を行うことができる。
+放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て商業用レコード(送信可能化されたレコードを含む。次項、次条第一項、第九十五条の二第一項、第九十五条の三第一項、第九十六条の三第一項及び第二項、第九十七条第一項及び第三項、第九十七条の二第一項並びに第九十七条の三第一項において同じ。)に録音されている実演(当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。)について放送同時配信等を行うことができる。
前項の場合において、商業用レコードを用いて同項の実演の放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
前項の補償金を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
第九十三条の三第四項の規定は前項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第二項の補償金及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第四号中「第二項の報酬」とあるのは「第九十四条の三第二項の補償金」と、同条第七項及び第十項中「放送事業者」とあるのは「放送事業者、有線放送事業者」と読み替えるものとする。
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第九十五条
-放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
+放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項まで、次条第一項及び第九十五条の三第一項において同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第十六条1(a)(i)の規定に基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。
第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約第十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。
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第九十五条の二
-実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
-前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
+実演が録音されている商業用レコードを用いて、その実演を公に再生した者は、当該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
+前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一
- 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
+ 営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に再生した場合
 二
- 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
-第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
- 一
- 第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
- 二
- 第百三条において準用する第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
- 三
- 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
- 四
- 第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
- 五
- 国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
+ 第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十二条第一項、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第四十一条、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五第一項の規定により公に再生した場合
+前条第二項及び第四項の規定は第一項に規定する実演家について、同条第三項の規定は第一項の規定により保護を受ける期間について、同条第五項の規定は第一項の二次使用料を受ける権利の行使について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
+第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び前条第六項から第九項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項において準用する同条第五項の団体について準用する。
+前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する前条第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
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第九十五条の三
-実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
-前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
-商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
-第九十五条第五項から第十四項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第十項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十二項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の三第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
-第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第九十五条第五項の団体によつて行使することができる。
-第九十五条第七項から第十四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
+商業用レコードに録音されている実演のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、当該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
+前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
+ 一
+ 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行うものに限り、放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。次号並びに第九十七条の三第二項第一号及び第二号において同じ。)が行われるものを、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に伝達した場合
+ 二
+ 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われるものを、通常の家庭用受信装置を用いて公に伝達した場合
+ 三
+ 第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第七項(第二号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第二号に係る部分に限る。)、第三十二条第一項、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十五条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条、第四十二条の二第二項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五第一項の規定により公に伝達した場合
+第九十五条第二項及び第四項の規定は第一項に規定する実演家について、同条第三項の規定は第一項の規定により保護を受ける期間について、同条第五項の規定は第一項の二次使用料を受ける権利の行使について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは、「第九十五条の三第一項」と読み替えるものとする。
+第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び第九十五条第六項から第九項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項において準用する同条第五項の団体について準用する。
+前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する第九十五条第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
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第九十七条
-放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
-第九十五条第二項及び第四項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
+放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。次条第二項第一号及び第九十七条の三第二項第一号において同じ。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。次条第一項及び第九十七条の三第一項において同じ。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
+第九十五条第二項及び第四項の規定は前項に規定するレコード製作者について、同条第三項の規定は前項の規定により保護を受ける期間について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは「第九十七条第一項」と、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の団体について準用する。
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第九十七条の二
-レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
-前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
+商業用レコードを用いて、そのレコードに係る音を公に再生した者は、そのレコードに係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
+前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一
- 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
+ 営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に再生した場合
 二
- 第百三条において準用する第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
- 三
- 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
- 四
- 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
- 五
- 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
+ 第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十二条第一項、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第四十一条、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五第一項の規定により公に再生した場合
+第九十五条第二項及び第四項の規定は第一項に規定するレコード製作者について、同条第三項の規定は第一項の規定により保護を受ける期間について、前条第三項の規定は第一項の二次使用料を受ける権利の行使について、それぞれ準用する。この場合において、第九十五条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは「第九十七条の二第一項」と、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
+第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び第九十五条第六項から第九項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項において準用する前条第三項の団体について準用する。
+前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する前条第三項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
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第九十七条の三
-レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
-前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
-貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
-第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
-第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
-第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七条第三項の団体によつて行使することができる。
-第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第六項」とあるのは、「第九十五条第七項」と読み替えるものとする。
+商業用レコードに係る音のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、そのレコードに係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
+前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
+ 一
+ 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われるものを、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に伝達した場合
+ 二
+ 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われるものを、通常の家庭用受信装置を用いて公に伝達した場合
+ 三
+ 第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第七項(第二号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第二号に係る部分に限る。)、第三十二条第一項、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十五条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条、第四十二条の二第二項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五第一項の規定により公に伝達した場合
+第九十五条第二項及び第四項の規定は第一項に規定するレコード製作者について、同条第三項の規定は第一項の規定により保護を受ける期間について、第九十七条第三項の規定は第一項の二次使用料を受ける権利の行使について、それぞれ準用する。この場合において、第九十五条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは「第九十七条の三第一項」と、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
+第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び第九十五条第六項から第九項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項において準用する第九十七条第三項の団体について準用する。
+前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する第九十七条第三項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
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 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
 三
 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
-第九十四条の二、第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬又は第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第一項中「著作隣接権を」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)を」とする。
+第九十四条の二、第九十五条の五第三項若しくは第九十七条の五第三項に規定する報酬又は第九十五条第一項、第九十五条の二第一項、第九十五条の三第一項、第九十七条第一項、第九十七条の二第一項若しくは第九十七条の三第一項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第一項中「著作隣接権を」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)を」とする。
国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。
著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
@@ -1,2 +1,2 @@
第百十三条の二
-著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第二十六条の二第二項各号、第九十五条の二第三項各号又は第九十七条の二第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第二十六条の二第一項、第九十五条の二第一項又は第九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。
+著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第二十六条の二第二項各号、第九十五条の四第三項各号又は第九十七条の四第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第二十六条の二第一項、第九十五条の四第一項又は第九十七条の四第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。
+第九十五条の四
+実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
+前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
+ 一
+ 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
+ 二
+ 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
+第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
+ 一
+ 第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
+ 二
+ 第百三条において準用する第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
+ 三
+ 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
+ 四
+ 第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
+ 五
+ 国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
+第九十五条の五
+実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
+前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
+商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
+第九十五条第五項から第十四項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第十項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十二項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の五第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
+第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第九十五条第五項の団体によつて行使することができる。
+第九十五条第七項から第十四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
+第九十七条の四
+レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
+前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
+ 一
+ 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
+ 二
+ 第百三条において準用する第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
+ 三
+ 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
+ 四
+ 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
+ 五
+ 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
+第九十七条の五
+レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
+前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
+貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
+第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
+第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の五第四項後段の規定を準用する。
+第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七条第三項の団体によつて行使することができる。
+第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第六項」とあるのは、「第九十五条第七項」と読み替えるものとする。
+第百三条の二
+指定団体(第九十五条の二第三項において準用する第九十五条第五項の団体をいう。以下この条から第百三条の六までにおいて同じ。)は、第九十五条の二第三項において準用する第九十五条第五項の規定により第九十五条の二第一項の二次使用料を受ける権利を有する者のために請求することができる二次使用料の額に係る次に掲げる事項を記載した二次使用料規程を定めなければならない。
+ 一
+ 文化庁長官が定める基準に従い定める利用区分(利用の態様の別による区分をいう。次条第一項及び第三項、第百三条の五第一項並びに第百三条の六第一項において同じ。)ごとの二次使用料の額
+ 二
+ 実施の日
+ 三
+ その他文化庁長官が定める事項
+指定団体は、前項の二次使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又は利用者を直接若しくは間接の構成員とする団体から意見を聴取するように努めなければならない。
+指定団体は、第一項の二次使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該二次使用料規程の案を公示しなければならない。
+第百三条の三
+前条第三項の規定による公示があつたときは、利用者代表(同条第一項の二次使用料規程におけるいずれかの利用区分において、利用者の総数に占めるその直接又は間接の構成員である利用者の数の割合、利用者が支払つた二次使用料の総額に占めるその直接又は間接の構成員が支払つた二次使用料の額の割合その他の事情から当該利用区分における利用者の利益を代表すると認められる団体又は個人をいう。以下この条、第百三条の五第一項及び第百三条の六第一項において同じ。)は、当該公示の日から一月以内に、当該指定団体に対し、当該公示に係る二次使用料規程の案(当該利用区分に係る部分に限る。第五項並びに次条第一項及び第四項において「二次使用料規程案」という。)の変更について協議を求めることができる。
+指定団体は、利用者代表から前項の協議を求められたときは、これに応じなければならない。
+利用者代表は、第一項の協議に際し、当該利用区分における利用者(当該利用者代表が直接又は間接の構成員を有する団体であるときは、当該構成員である利用者を除く。)から意見を聴取するように努めなければならない。
+文化庁長官は、利用者代表が第一項の協議を求めたにもかかわらず指定団体が当該協議に応じず、又は協議が成立しなかつた場合であつて、当該利用者代表から申立てがあつたときは、当該指定団体に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
+指定団体は、第一項の協議が成立したとき(二次使用料規程案を変更する必要がないこととされたときを除く。)は、その結果に基づき、二次使用料規程案を変更しなければならない。
+第百三条の四
+第百三条の二第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過しても前条第一項の協議が成立しないときは、その当事者は、二次使用料規程案について文化庁長官の裁定を申請することができる。
+文化庁長官は、前項の裁定をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
+第六十七条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項並びに第六十八条第三項の規定は、第一項の裁定について準用する。この場合において、第六十七条第七項中「申請者」とあるのは「当事者」と、同項第一号中「第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額」とあり、及び同条第八項中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「その旨」と、第六十八条第三項中「当該申請に係る著作権者」とあるのは「他の当事者」と読み替えるものとする。
+二次使用料規程案を変更する必要がある旨の第一項の裁定があつたときは、二次使用料規程案は、その裁定において定められたところに従い、変更されるものとする。
+第百三条の五
+指定団体は、第百三条の二第三項の規定による公示の日から一月以内に利用者代表から各利用区分に係る第百三条の三第一項の協議の求めがなかつたとき、又は同項の協議が成立し、若しくは前条第一項の裁定があつたときは、その定め、又は変更した二次使用料規程を、その実施の日までに、文化庁長官に届け出るとともに、文部科学省令で定めるところにより、公表しなければならない。
+前項の規定による届出のあつた二次使用料規程は、当該二次使用料規程においてその実施の日として定められた日から、その効力を生ずる。
+指定団体は、第一項の規定による届出をした二次使用料規程に定める額を超える額を、二次使用料として請求してはならない。
+第百三条の六
+指定団体は、利用者代表から、前条第一項又はこの条第五項の規定による届出をした二次使用料規程(当該利用区分に係る部分に限る。以下この条において「届出二次使用料規程」という。)の変更について協議を求められたときは、これに応じなければならない。
+第百三条の三第三項から第五項までの規定は、前項の規定による届出二次使用料規程の変更の協議について準用する。
+前項において準用する第百三条の三第四項の規定による命令があつた場合において、協議が成立しないときは、その当事者は、届出二次使用料規程の変更について文化庁長官の裁定を申請することができる。
+第百三条の四第二項から第四項までの規定は、前項の届出二次使用料規程の変更に関する裁定について準用する。
+指定団体は、第一項の協議が成立した場合であつて、届出二次使用料規程を変更する必要があることとされたとき、又は届出二次使用料規程を変更する必要がある旨の第三項の裁定があつたときは、変更後の二次使用料規程を、その実施の日までに、文化庁長官に届け出るとともに、文部科学省令で定めるところにより、公表しなければならない。
+前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出をした二次使用料規程について準用する。
+第百三条の七
+第百三条の二から前条までの規定は、第九十五条の三第三項において準用する第九十五条第五項の団体並びに第九十七条の二第三項及び第九十七条の三第三項において準用する第九十七条第三項の団体について準用する。この場合において、第百三条の二第一項中「第九十五条の二第一項」とあるのは、第九十五条の三第三項において準用する第九十五条第五項の団体について準用する場合にあつては「第九十五条の三第一項」と、第九十七条の二第三項において準用する第九十七条第三項の団体について準用する場合にあつては「第九十七条の二第一項」と、第九十七条の三第三項において準用する第九十七条第三項の団体について準用する場合にあつては「第九十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
+第百三条の八
+第百三条の二から前条までに規定するもののほか、第百三条の二第一項(前条において準用する場合を含む。)の二次使用料規程に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

10件いつから適用されるか・経過措置・特例など