電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
所得税法等の一部を改正する法律
加藤勝信財務大臣閣法財政金融委員会
2025-03-31→2025-04-01
本則の変更なし附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_newdescription改正の概要
改正法(所得税法等の一部を改正する法律)の施行期日と経過措置に関する附則の追加
今回の改正では、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律そのものの本文(本則)は変更されていません。変わったのは、この法律を改正した「所得税法等の一部を改正する法律」の附則部分のみです。具体的には、改正法がいつから効力を持つかを定める施行期日の規定と、施行に伴い必要な細かいルールを政令で定めるとする経過措置の規定が追加されました。国民が直接触れる制度の中身自体に変更はありません。
主な変更点
施行期日の明確化
改正法は原則として令和七年四月一日から施行されることが定められました。ただし一部の規定(第九条の規定及び附則第六十一条の規定)については、令和九年一月一日からの施行とされています。
経過措置の政令委任
附則に規定されていない、施行に関して必要な経過措置については、今後政令で定めることとされました。具体的な経過措置の内容はこの条文自体には記載されていません。
国民生活への影響
今回追加されたのは施行時期と経過措置の委任規定のみであり、電子帳簿保存法の本則(具体的な保存方法等のルール)自体は変更されていません。そのため、国民や事業者が直接の制度変更として意識すべき内容は、この附則の追加だけからは読み取れません。
改正の背景
示された条文は、改正法の施行時期と、施行に伴う細部のルールを政令に委ねるという、法律改正に一般的に付随する手続き的事項を定めるものです。制度の実質的な変更理由や背景については、本則の変更がないため、この資料からは判断できません。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
0条法律の中身が変わった条文この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。