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消費者契約法

消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

若宮健嗣内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全閣法消費者問題に関する特別委員会
2023-05-312023-06-01
8 条が変更+3 追加~5 変更
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

適格消費者団体の情報開示請求権の新設と検討条項の追加

消費者団体が事業者に対して不当な契約条項の開示や損害賠償の算定根拠の説明を求められる制度が新設されました。これにより、消費者団体がより効果的に消費者の権利を守れるようになります。また、法律の見直し規定も追加され、5年後に制度の効果を検証することになりました。

主な変更点

契約条項開示請求権の新設

適格消費者団体が、事業者に対して不当な可能性がある契約条項の開示を求められるようになりました。事業者は特別な理由がない限り、この要請に応じる努力義務を負います。

損害賠償算定根拠の説明請求権の新設

適格消費者団体が、高額すぎる可能性がある解約料や違約金について、事業者にその算定根拠の説明を求められるようになりました。営業秘密等の正当な理由がある場合を除き、事業者は説明に努める義務があります。

履行状況の開示請求権の新設

裁判で事業者が不当行為の停止等を命じられた場合、適格消費者団体はその履行状況について事業者に開示を求めることができるようになりました。

法律の見直し規定の追加

政府は法律施行から5年後に制度の効果を検証し、必要に応じて見直しを行うことが法律に明記されました。

国民生活への影響

消費者団体がより透明性を持って事業者の契約内容や対応状況を確認できるようになり、不当な契約条項の排除や消費者被害の予防がより効果的に行われることが期待されます。事業者側は契約条項の合理性や透明性の確保がより重要になります。

改正の背景

従来、適格消費者団体が不当な契約条項や事業者の対応に問題があると疑っても、具体的な情報を得ることが困難で、効果的な消費者保護活動に支障がありました。消費者被害の予防と救済をより実効的にするため、情報開示請求権が新設されました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

政府が消費者契約法の改正の効果を定期的に見直すことを定めたルール

AI要約

この条文は完全に内容が変わりました。改正前は「消費者が事業者にだまされた場合の契約取り消しルールと、民法の詐欺・強迫による取り消しルールは両方とも使える」という内容でした。改正後は「政府は法律の施行から5年後に、この法律がきちんと機能しているかを検討し、必要に応じて見直しをする」という政府の見直し義務を定める内容に変更されました。

第七条第十二条
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第六条
-第四条第一項から第四項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
+政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

消費者が不当な契約を取り消せる権利がいつまで有効かを定めるルール

AI要約

消費者が契約を取り消せる期間について、特定のケースを指す条文番号が「第六号」から「第八号」に変更されました。これは第四条第三項に新たな取消事由が追加されたことに伴う技術的な修正で、消費者の権利の内容や期間に実質的な変更はありません。

第四条第三項第八号
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第七条
-第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(同条第三項第六号に係る取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年(同号に係る取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。
+第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(同条第三項第八号に係る取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年(同号に係る取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。
会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出が消費者契約としてされた場合には、当該株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出に係る意思表示については、第四条第一項から第四項までの規定によりその取消しをすることができない。

消費者団体が、悪質な勧誘や不当な契約条項を使う事業者に対して、その行為をやめるよう求める権利について定めたルール

AI要約

今回の改正では、条文中の「事業者等」という用語が使われる範囲を明確にする記述が追加されました。具体的には、第1項で「事業者等」と呼ぶ対象を「この項及び第四十三条第二項第一号において」と限定し、第3項では他の条文での適用範囲も「次項及び第十二条の三第一項において同じ」と明記されました。これにより、この専門用語がどの条文で同じ意味で使われるかがより分かりやすくなりました。

第四条第八条から第十条まで第十二条の三第四十三条第二項第一号
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第十二条
-適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。
+適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下この項及び第四十三条第二項第一号において「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。
適格消費者団体は、次の各号に掲げる者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該各号に定める者に対し、当該各号に掲げる者に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 一
 受託者等当該受託者等に対して委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした事業者又は他の受託者等
 二
 事業者の代理人又は受託者等の代理人当該代理人を自己の代理人とする事業者若しくは受託者等又はこれらの他の代理人
-適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第一号又は第二号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。
+適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第一号又は第二号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項の場合に該当するものを除く。次項及び第十二条の三第一項において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。
適格消費者団体は、事業者の代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該代理人を自己の代理人とする事業者又は他の代理人に対し、当該代理人に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

消費者団体が事業者に対して不正行為の停止を求める請求ができない場合を定めたルール

AI要約

条文内で他の条文を参照する部分で「次条第一項」となっていた箇所が「第十三条第一項」に変更されました。これは条文番号を明確に示すための技術的な修正で、実際のルールの内容は変わっていません。

第十三条第一項
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 一
 当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該差止請求に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合
 二
- 他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同一の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一である場合。ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、次条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され、又は同条第三項の規定により同号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。
+ 他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同一の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一である場合。ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、第十三条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され、又は同条第三項の規定により同号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。
   訴えを却下した確定判決

消費者の利益を守るために企業に対して裁判を起こせる適格消費者団体の認定要件について定めたルール

AI要約

適格消費者団体が行う「差止請求関係業務」の定義が変更されました。改正前は「差止請求権の行使の結果に関する情報の提供」だけでしたが、改正後は「情報の収集及び提供」に拡大されました。つまり、裁判の結果について情報を集めて提供する業務も、適格消費者団体として認定を受けるために必要な業務として明確化されました。

第三十四条第一項第四十一条第一項第四十条第一項
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第十三条
-差止請求関係業務(不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の提供に係る業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
+差止請求関係業務(不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
前項の認定を受けようとする者は、内閣総理大臣に認定の申請をしなければならない。
-内閣総理大臣は、前項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときに限り、第一項の認定をすることができる。
+内閣総理大臣は、前項の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第一項の認定をすることができる。
 一
 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。
 二

消費者団体が企業の不当な契約条項の内容開示を求めることができる権利について定めたルール

AI要約

新しく追加された条文で、適格消費者団体(消費者保護の認定を受けた団体)が、企業が不当な契約条項を使っている可能性があると判断した場合に、その条項の内容を開示するよう要請できる権利が認められました。ただし、企業がインターネット等で既に契約条項を公表している場合は、この要請はできません。企業側はこの要請に応じるよう努力する義務があります。

第八条から第十条まで第十二条第十二条の四
+第十二条の三
+適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、その事業者又はその代理人に対し、その理由を示して、当該条項を開示するよう要請することができる。ただし、当該事業者又はその代理人が、当該条項を含む消費者契約の条項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しているときは、この限りでない。
+事業者又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

適格消費者団体が事業者に対して、過度な解約料やキャンセル料の根拠説明を求める権利を定めたルール

AI要約

新しく追加された条文で、消費者団体が「解約料やキャンセル料が高すぎるのでは?」と疑う理由があるときに、事業者にその計算根拠を説明するよう求めることができるようになりました。事業者は営業秘密などの正当な理由がない限り、この要請に応じるよう努力する義務があります。これにより不当に高い解約料から消費者を守ることが期待されます。

第九条第一項第一号
+第十二条の四
+適格消費者団体は、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項におけるこれらを合算した額が第九条第一項第一号に規定する平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該条項を定める事業者に対し、その理由を示して、当該条項に係る算定根拠を説明するよう要請することができる。
+事業者は、前項の算定根拠に営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が含まれる場合その他の正当な理由がある場合を除き、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

消費者団体が事業者に改善を求めた後、その改善状況の報告を求めることができるルール

AI要約

新しく追加された条文です。適格消費者団体が事業者の問題行為の停止や予防を求めて、事業者がその義務を負った場合に、消費者団体はその事業者に対して「どのような改善措置を講じたか」の内容を開示するよう要請できるようになりました。事業者側はこの要請に応じるよう努力する義務があります。

第十二条
+第十二条の五
+第十二条第三項又は第四項の規定による請求により事業者又はその代理人がこれらの規定に規定する行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとる義務を負うときは、当該請求をした適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その事業者又はその代理人に対し、これらの者が当該義務を履行するために講じた措置の内容を開示するよう要請することができる。
+事業者又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。