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消費者契約法

消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

2023-05-312023-06-01
本則 12 条が変更+3 追加~9 変更附則 2
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

消費者契約の情報提供・取消権・免責条項規制の拡充と適格消費者団体の権限強化

消費者契約法が改正され、事業者が消費者に情報提供する際に年齢や心身の状態も考慮すべきことが明記されました。また、勧誘場所からの同行や電話連絡の妨害など、消費者を困惑させる新たな行為が取消しの対象に追加されました。損害賠償の一部免除条項について、過失の程度を明示しないものを無効とする規定も新設されています。さらに、適格消費者団体が事業者に契約条項の開示や説明を要請できる制度が新たに設けられました。

主な変更点

情報提供時の配慮事項の拡充

事業者が消費者契約の勧誘時に提供すべき情報について、従来の知識・経験に加えて、消費者の年齢や心身の状態も総合的に考慮することが求められるようになりました。また、定型約款の内容を知る機会の提供や、解除権行使に関する情報提供についても努力義務が追加されました。

取消しできる行為の追加

勧誘であることを告げずに退去困難な場所へ同行して勧誘する行為、消費者が第三者に相談するための連絡を威迫する言動で妨げる行為が、新たに取消しの対象となる困惑行為として追加されました。また、契約前に目的物の現状を変更して原状回復を困難にする行為も対象に加えられました。

損害賠償免除条項の無効範囲拡大

事業者の軽過失による損害賠償責任の一部を免除する条項について、重大な過失を除く過失にのみ適用されることを明記していないものは無効とする規定が新設されました。

違約金条項の説明努力義務

事業者は、消費者から損害賠償額の予定や違約金の算定根拠について説明を求められた場合、その概要を説明するよう努めなければならないことになりました。

適格消費者団体による開示・説明要請制度の新設

適格消費者団体が、不当な契約条項の存在を疑う相当の理由がある場合に、事業者へ条項の開示や算定根拠の説明を要請できる制度が新設されました。事業者はこれらの要請に応じるよう努める義務を負います。

国民生活への影響

消費者は、契約時に自身の年齢や心身状態を踏まえた説明を受けやすくなり、不当な勧誘や不利な契約条項からより広く保護されるようになります。また、事業者に対して契約条項の根拠説明を求める機会が制度的に整備され、消費者被害の未然防止や早期解決につながることが期待されます。

改正の背景

本則第4条・第8条等の改正内容や附則の規定から、消費者の年齢・心身状態への配慮や新たな困惑行為の追加、免責条項の透明性確保、適格消費者団体の権限強化が図られたことが読み取れます。これらは、消費者契約における情報の非対称性や不当な勧誘行為への対応を強化する趣旨によるものです。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

12法律の中身が変わった条文

事業者が消費者契約を結ぶ際に、契約内容を分かりやすくしたり、必要な情報を提供したりするよう努めるべき義務を定めた条文

AI要約

事業者が消費者に情報提供する際に考慮すべき事項として、従来の「知識及び経験」に加えて「年齢」や「心身の状態」も総合的に考慮することが求められるようになりました。また新たに、インターネット取引などでよく使われる『定型約款』の内容を消費者が知りたいときにきちんと情報提供すること、そして消費者が契約を解除したいときにその手続きに必要な情報を提供することという2つの努力義務が追加されました。これにより、高齢者や障害のある方などより配慮が必要な消費者への情報提供や、约款・解除に関する透明性が強化されています。

民法第五百四十八条の二第一項民法第五百四十八条の三第一項
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 一
 消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること。
 二
- 消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。
+ 消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮した上で、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。
+ 三
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引合意に該当する消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者が同項に規定する定型約款の内容を容易に知り得る状態に置く措置を講じているときを除き、消費者が同法第五百四十八条の三第一項に規定する請求を行うために必要な情報を提供すること。
+ 四
+ 消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供すること。
消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。

事業者の不当な勧誘によって消費者が誤認・困惑して契約してしまった場合に、その契約の申込みや承諾を取り消せるルール

AI要約

困惑を理由に契約を取り消せる事業者の行為として、新たに2つのパターンが追加されました。一つは、勧誘目的を隠して消費者を簡単には抜け出せない場所に連れて行き、そこで勧誘する行為です。もう一つは、消費者が契約するか迷って第三者(家族や友人など)に電話などで相談しようとしたのに、脅すような言動でその連絡を妨害する行為です。これに伴い、従来の三号以降の号番号がそれぞれ2つずつ繰り下がり、また「義務の実施」による原状回復困難化の規定に「目的物の現状変更」による場合も追加されました。

第六条第七条第十二条
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 二
 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
 三
+ 当該消費者に対し、当該消費者契約の締結について勧誘をすることを告げずに、当該消費者が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、当該消費者をその場所に同行し、その場所において当該消費者契約の締結について勧誘をすること。
+ 四
+ 当該消費者が当該消費者契約の締結について勧誘を受けている場所において、当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために電話その他の内閣府令で定める方法によって当該事業者以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、当該消費者が当該方法によって連絡することを妨げること。
+ 五
 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、次に掲げる事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること。
   進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項
   容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項
- 四
+ 六
 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
- 五
+ 七
 当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
- 六
+ 八
 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げること。
- 七
- 当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、その実施前の原状の回復を著しく困難にすること。
- 八
+ 九
+ 当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部若しくは一部を実施し、又は当該消費者契約の目的物の現状を変更し、その実施又は変更前の原状の回復を著しく困難にすること。
+ 十
 前号に掲げるもののほか、当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該事業者が調査、情報の提供、物品の調達その他の当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、当該事業活動が当該消費者からの特別の求めに応じたものであったことその他の取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下この項において「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。以下この項において同じ。)を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを目的とする消費者契約(以下この項において「同種契約」という。)を締結し、当該同種契約の目的となるものの分量等と当該消費者契約の目的となるものの分量等とを合算した分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときも、同様とする。
第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。

うそをつかれたり(詐欺)、脅されたりして(強迫)結んでしまった消費者契約について、消費者契約法の取消しルールと民法の取消しルールの両方を使えることを確認する条文

AI要約

内容は実質的に変わっていません。改正前は「民法(明治二十九年法律第八十九号)」というように民法の正式名称と制定年・法律番号を明記していましたが、改正後はこれを省略して単に「民法」とだけ記載するようになりました。これは他の条文で既に民法の正式名称が示されているため、重複を避ける表記整理と考えられます。

第四条民法第九十六条
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第六条
-第四条第一項から第四項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
+第四条第一項から第四項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

消費者が事業者に騙されたり脅されたりして契約してしまった場合に、その契約を取り消せる権利がいつまで有効かを定めているルール

AI要約

条文の内容自体は変わっていません。第四条第三項の中で列挙されている取消しの対象となる行為の項目番号が整理された結果、これまで「第六号」を指していた部分が「第八号」を指すように参照先の番号が変更されました。これは第四条に新しい取消し対象の行為が追加されたことに伴う条番号のずれを反映したものです。

第四条第六条
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第七条
-第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(同条第三項第六号に係る取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年(同号に係る取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。
+第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(同条第三項第八号に係る取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年(同号に係る取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。
会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出が消費者契約としてされた場合には、当該株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出に係る意思表示については、第四条第一項から第四項までの規定によりその取消しをすることができない。

事業者が消費者に対して負う損害賠償責任を免除したり、責任の範囲を事業者が自由に決められるようにする契約条項を無効にするルール

AI要約

新たに第3項が追加され、事業者の軽い過失(重大な過失ではない過失)による損害賠償責任の一部を免除する条項について、『重大な過失を除く過失の場合にのみ適用される』ことを条文上明確にしていない場合は、その条項自体を無効とすることになりました。これは、契約書に『法律上許される範囲で責任を免除する』といった曖昧な書き方(いわゆる『サルベージ条項』)をして、実質的に重過失による責任まで免除しようとする不当な条項を防ぐための改正です。また、第2項内の『同項』という表記が『前項』に修正されていますが、これは第3項追加に伴う条文整理であり、内容の実質的な変更ではありません。

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 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 四
 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
-前項第一号又は第二号に掲げる条項のうち、消費者契約が有償契約である場合において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。)。以下この項において同じ。)に、これにより消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除し、又は当該事業者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与するものについては、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。
+前項第一号又は第二号に掲げる条項のうち、消費者契約が有償契約である場合において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。)。以下この項において同じ。)に、これにより消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除し、又は当該事業者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与するものについては、次に掲げる場合に該当するときは、前項の規定は、適用しない。
 一
 当該消費者契約において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該事業者が履行の追完をする責任又は不適合の程度に応じた代金若しくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合
 二
 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該他の事業者が、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことにより当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、又は履行の追完をする責任を負うこととされている場合
+事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とする。

消費者契約を解除するときの違約金や損害賠償額の予定について、高すぎる部分を無効にするルールを定めた条文

AI要約

従来からの『違約金等が平均的損害額や遅延損害金の上限を超える部分は無効』というルールに加え、新たに事業者側の説明努力義務が追加されました。具体的には、事業者が消費者に違約金や損害賠償を請求する際、消費者から『その金額はどういう根拠で決まったのか』と説明を求められた場合には、事業者はその算定根拠の概要を説明するよう努めなければならないことになりました。ただしこれは『努力義務』であり、必ず説明しなければならないという強制ではありません。

第十二条の四
@@ -4,3 +4,4 @@
 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分
 二
 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの当該超える部分
+事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第十二条の四において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない。

消費者団体が、事業者による不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用をやめさせるよう請求できる権利について定めたルール

AI要約

条文の内容自体は実質的に変わっていません。第1項で定義されている「事業者等」という用語が、新設された第四十三条第二項第一号でも使われることになったため、その旨を示す文言(「以下この項及び第四十三条第二項第一号において」)が追加されました。また第3項の括弧書きにも、新設された第十二条の三第一項で同じ定義が使われることを示す文言が追加されています。これらは他の条文との整合性を取るための技術的な修正です。

第四十三条第十二条の三第四条第八条第九条第十条
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第十二条
-適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。
+適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下この項及び第四十三条第二項第一号において「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。
適格消費者団体は、次の各号に掲げる者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該各号に定める者に対し、当該各号に掲げる者に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 一
 受託者等当該受託者等に対して委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした事業者又は他の受託者等
 二
 事業者の代理人又は受託者等の代理人当該代理人を自己の代理人とする事業者若しくは受託者等又はこれらの他の代理人
-適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第一号又は第二号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。
+適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第一号又は第二号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項の場合に該当するものを除く。次項及び第十二条の三第一項において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。
適格消費者団体は、事業者の代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該代理人を自己の代理人とする事業者又は他の代理人に対し、当該代理人に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

適格消費者団体が事業者に対して差止請求できない例外的な場合を定めた条文

AI要約

条文の内容自体に実質的な変更はなく、条文中で引用していた『次条』という表現を、具体的な条番号である『第十三条』という表記に変更しました。これは前後の条文構成が変わったことに伴う参照先の明確化のための形式的な修正です。

第十三条第十一条第三十四条第二十四条
@@ -3,7 +3,7 @@
 一
 当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該差止請求に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合
 二
- 他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同一の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一である場合。ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、次条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され、又は同条第三項の規定により同号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。
+ 他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同一の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一である場合。ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、第十三条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され、又は同条第三項の規定により同号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。
   訴えを却下した確定判決

消費者団体が『適格消費者団体』として差止請求(事業者の不当な行為をやめさせる請求)を行う業務を認められるための認定要件を定めた条文

AI要約

『差止請求関係業務』の定義について、これまでは差止請求権を行使した結果に関する情報の『提供』のみが業務に含まれていましたが、改正後はその情報の『収集及び提供』の両方が業務に含まれることになりました。これにより、適格消費者団体が他の団体等の差止請求の結果情報を集める活動も正式な業務として位置づけられます。また『すべて』が『全て』という表記に変更されていますが、これは意味に影響しない表記の統一です。

第三十四条第四十一条第四十条
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第十三条
-差止請求関係業務(不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の提供に係る業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
+差止請求関係業務(不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
前項の認定を受けようとする者は、内閣総理大臣に認定の申請をしなければならない。
-内閣総理大臣は、前項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときに限り、第一項の認定をすることができる。
+内閣総理大臣は、前項の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第一項の認定をすることができる。
 一
 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。
 二

適格消費者団体が事業者に対し、不当な可能性のある契約条項の内容を開示するよう要請できる制度を定める条文

AI要約

この条文は新しく追加されたものです。消費者団体(適格消費者団体)が、事業者が不当な契約条項(消費者に不利な条項など)を含む契約を多数の消費者と結んでいる、または結ぶおそれがあると疑われる場合に、その具体的な条項の内容を開示するよう事業者に要請できる権限が新たに認められました。事業者側には、この要請に応じる努力義務が課されますが、既にインターネット等で条項を公表している場合は要請の対象外となります。

第八条第九条第十条第十二条の四第十二条の五第十三条
+第十二条の三
+適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、その事業者又はその代理人に対し、その理由を示して、当該条項を開示するよう要請することができる。ただし、当該事業者又はその代理人が、当該条項を含む消費者契約の条項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しているときは、この限りでない。
+事業者又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

解約時の損害賠償額や違約金の定めが妥当かどうかを、適格消費者団体が事業者に説明を求めることができる制度を定めた条文

AI要約

新しく追加された条文で、消費者契約の解約に伴う損害賠償額や違約金の合計額が、実際に生じる平均的な損害額を超えていると疑われる場合に、適格消費者団体が事業者に対してその算定根拠を説明するよう要請できる仕組みが設けられました。事業者側は、営業秘密が含まれる場合など正当な理由がない限り、その説明要請に応じるよう努めなければならないとされています。

第九条第一項第一号不正競争防止法第二条第六項
+第十二条の四
+適格消費者団体は、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項におけるこれらを合算した額が第九条第一項第一号に規定する平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該条項を定める事業者に対し、その理由を示して、当該条項に係る算定根拠を説明するよう要請することができる。
+事業者は、前項の算定根拠に営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が含まれる場合その他の正当な理由がある場合を除き、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

適格消費者団体が、事業者に差止請求などをした後、事業者がその義務を果たすためにどんな対応をしたかを開示するよう求めることができる制度を定めた条文

AI要約

この条文は新しく追加されたものです。適格消費者団体が第十二条第三項または第四項に基づいて事業者(またはその代理人)に対し、不当な勧誘行為の停止や再発防止を求める請求をした結果、事業者側がその対応義務を負うことになった場合、適格消費者団体はその事業者に対して『具体的にどのような対応(措置)をとったのか』を開示するよう要請できるようになりました。また、要請を受けた事業者側にも、その開示要請にできる限り応じるよう努める義務が新たに定められました。これにより、差止請求が行われた後の事業者の対応状況を消費者団体が確認しやすくなり、実効性のある被害防止・再発防止につながることが期待されます。

第十二条
+第十二条の五
+第十二条第三項又は第四項の規定による請求により事業者又はその代理人がこれらの規定に規定する行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとる義務を負うときは、当該請求をした適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その事業者又はその代理人に対し、これらの者が当該義務を履行するために講じた措置の内容を開示するよう要請することができる。
+事業者又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

附則

2いつから適用されるか・経過措置・特例など