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消費者契約法

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

平口洋法務大臣閣法法務委員会
2026-06-23→2026-06-24
本則の変更なし附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

民法等改正法の施行に伴う施行期日・経過措置の追加(本則の内容変更なし)

今回の改正は、消費者契約法そのものの内容(本則)を変えるものではありません。変更されたのは「いつからこの改正法が効力を持つか」を定める附則部分のみです。具体的には、施行日を定める規定と、今後必要になる経過的な取り扱いを政令に委ねる規定の2つが新たに追加されました。消費者が日常生活で意識するような契約ルールの変更は、この差分には含まれていません。

主な変更点

施行期日の規定

この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行日に合わせて施行されることが定められました。ただし、附則第五条(経過措置の政令委任規定)だけは公布日から施行されるとされています。

経過措置の政令委任

施行に関して必要となる経過措置については、法律本文ではなく政令で定めることとされました。具体的な経過措置の内容はこの条文自体には記載されていません。

国民生活への影響

消費者契約法の本則(契約の取消しや無効に関するルールなど)は今回の差分では変更されていないため、消費者と事業者の間の契約関係に直接影響する実質的なルール変更はありません。影響があるとすれば、関連する民法等改正法の施行時期と連動して、この整備法がいつ効力を生じるかという手続き的な事項に限られます。

改正の背景

この改正は「民法等の一部を改正する法律」(令和八年法律第四十五号)の施行に伴い、関係法律を整備するために行われたものです。消費者契約法についても、その施行時期や経過措置を明確にするための附則が追加されましたが、具体的にどのような経過措置が設けられるかは今後政令で定められることになっています。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

0条法律の中身が変わった条文

この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など