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消費者契約法

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2026-10-12時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。

  • 施行日: 民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日(e-Gov 上の予定日: 2028-12-23)
平口洋法務大臣閣法法務委員会
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 1 条が変わる~1 変更附則 3 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new

本則の改正

1条施行されると変わる条文
@@ -1,2 +1,2 @@
第八条の三
-事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。
+事業者に対し、消費者が補助開始の審判又は特定補助人を付する処分の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。

附則

3件いつから適用されるか・経過措置・特例など