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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

2025-03-312025-04-01
本則 23 条が変更+19 追加~4 変更附則 4
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

大規模SNS等における誹謗中傷等への対応迅速化・透明化のための新制度創設

この改正は、SNSなどの大規模なインターネットサービスにおいて、誹謗中傷等の被害情報の削除対応を迅速化し、削除の基準や実施状況を利用者に分かりやすく公開させる新しい仕組みを設けるものです。従来からある「プロバイダ責任制限法」に、一定規模以上の事業者(大規模特定電気通信役務提供者)に対する新たな義務規定と罰則が追加されました。既存の損害賠償責任や発信者情報開示の制度自体の骨格は維持されつつ、用語の整理が行われています。

主な変更点

法律の目的の拡張

第一条が改正され、従来の損害賠償責任の制限や発信者情報開示に加えて、大規模なサービス提供者に対し「侵害情報の削除等の手続の迅速化」と「削除等の実施状況の透明化」を義務付けることが、この法律の目的に追加されました。

用語の整理・新設

第二条で「侵害情報等」「侵害情報送信防止措置」「送信防止措置」「大規模特定電気通信役務提供者」などの新しい用語が定義されました。これにより第三条の条文表現も、新しい定義に合わせて整理されています。

大規模特定電気通信役務提供者の指定制度

総務大臣は、利用者数などが一定の基準を超えるサービスを提供する事業者を「大規模特定電気通信役務提供者」として指定できることになりました(第二十条)。指定を受けた事業者は総務大臣への届出が義務付けられます(第二十一条)。

削除申出の受付・調査・通知の義務化

指定を受けた事業者は、権利侵害の申出を受け付ける方法を定めて公表し(第二十二条)、申出があった場合は遅滞なく調査を行い(第二十三条)、専門知識を持つ「侵害情報調査専門員」を選任して調査に当たらせ(第二十四条)、原則14日以内に申出者へ結果を通知しなければなりません(第二十五条)。

削除基準の策定・公表と発信者への通知

事業者は自ら定めた基準に従ってのみ削除等の措置を行うこととされ、その基準は事前に公表しなければなりません(第二十六条)。また、削除等を行った場合は、原則としてその発信者にも理由を通知することが義務付けられました(第二十七条)。

年次公表・監督・罰則の新設

事業者は毎年、申出の受付状況や削除等の実施状況などを公表しなければなりません(第二十八条)。総務大臣は報告徴収・勧告・命令を行うことができ(第二十九条・第三十条)、命令違反には拘禁刑や罰金、届出・報告義務違反には罰金・過料などの罰則が新設されました(第三十五条〜第三十八条)。

国民生活への影響

SNS等の大規模なサービスを利用する国民にとって、誹謗中傷などの被害を受けた際の削除申請への対応がより迅速に行われることが期待されます。また、事業者がどのような基準で情報を削除しているかが公表されることで、削除の判断過程が今までより見えやすくなります。

改正の背景

第一条の改正内容から、特定電気通信による情報の流通に伴う権利侵害への対処において、削除手続の迅速化と実施状況の透明化を図る必要性が高まったことが、大規模事業者への新たな義務創設の理由として読み取れます。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

23法律の中身が変わった条文

この法律が何を目的として定められているかを示す規定です。

AI要約

改正前は「権利の侵害」があった場合のプロバイダの損害賠償責任の制限や発信者情報開示のルールを定める法律でしたが、改正後は対象が「権利の侵害等」に広がりました。さらに、大規模なSNS事業者などに対して、権利侵害情報の削除手続を迅速に行わせ、その削除対応の状況を公表させる(透明化する)ための新しい義務についても、この法律で定めることが明記されました。これにより、この法律は単なる責任制限・情報開示のルールから、大手プラットフォーム事業者への行政的な規制も含む法律へと役割が拡大しています。

第二十条第二十二条第二十三条第二十五条第二十七条第二十八条
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第一条
-この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
+この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとする。

この法律で使われる用語(特定電気通信、発信者情報、発信者情報開示命令など)の意味を定義する条文

AI要約

改正前は「特定電気通信役務提供者」の定義の中に「特定電気通信役務」の説明が組み込まれていましたが、改正後は「特定電気通信役務」を独立した用語として新たに定義し直しました。また、大規模なSNS事業者などによる誹謗中傷対応の迅速化・透明化に関する新制度に対応するため、「侵害情報等」「侵害情報送信防止措置」「送信防止措置」「大規模特定電気通信役務提供者」という4つの新しい用語の定義が追加され、法律名も「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に変更されています。

第五条第八条第二十条第二十六条
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 二
 特定電気通信設備特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。
 三
- 特定電気通信役務提供者特定電気通信役務(特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。同条第三項において同じ。)を提供する者をいう。
+ 特定電気通信役務特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。
 四
+ 特定電気通信役務提供者特定電気通信役務を提供する者をいう。
+ 五
 発信者特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。
- 五
+ 六
 侵害情報特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報をいう。
- 六
+ 七
+ 侵害情報等侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由をいう。
+ 八
+ 侵害情報送信防止措置侵害情報の送信を防止する措置をいう。
+ 九
+ 送信防止措置侵害情報送信防止措置その他の特定電気通信による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)をいう。
+ 十
 発信者情報氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。
- 七
+ 十一
 開示関係役務提供者第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者及び同条第二項に規定する関連電気通信役務提供者をいう。
- 八
+ 十二
 発信者情報開示命令第八条の規定による命令をいう。
- 九
+ 十三
 発信者情報開示命令事件発信者情報開示命令の申立てに係る事件をいう。
+ 十四
+ 大規模特定電気通信役務提供者第二十条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者をいう。

インターネット上の投稿によって名誉毀損などの権利侵害が起きた場合に、プロバイダなどが負う損害賠償責任がどのような場合に免除されるかを定めたルール

AI要約

条文の実質的な内容(仕組み)は変わっていません。従来はこの条文の中だけで「侵害情報等」「送信防止措置」という言葉を定義して使っていましたが、改正後はこれらの言葉が法律全体で共通して使われる用語(「侵害情報等」「侵害情報送信防止措置」)に統一されました。あわせて、発信者に意見照会をする際の対象が「その申出に関する投稿の発信者」であることが明確化されました。プロバイダが権利侵害の申出を受けて発信者に7日間の意見照会をし、反対の返事がなければ削除等の措置をとっても賠償責任を負わないという結論自体に変更はありません。

第一条第二条第二十二条第二十三条
@@ -8,4 +8,4 @@
 一
 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
 二
- 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
+ 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報等を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該申出に係る侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

発信者情報開示命令事件(誰が誹謗中傷などの投稿をしたか特定する裁判)の手続について、民事訴訟法の規定をどのように読み替えて適用するかを定めるルール

AI要約

条文の内容そのものは変わっていません。文中で引用している法律名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に変更され、それに伴い参照する条番号も「第二条第九号」から「第二条第十三号」に変わりました。これは法律の題名(正式名称)自体が変更されたことに合わせた表記上の修正です。

民事訴訟法第百三十三条民事訴訟法第百三十三条の二民事訴訟法第百三十三条の四第二条非訟事件手続法第二十一条第五項
@@ -1,2 +1,2 @@
第十七条
-発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第八章の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同法第百三十三条の二第二項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録」とあるのは「発信者情報開示命令事件(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第九号に規定する発信者情報開示命令事件」と、「)中」とあるのは「)の記録中」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。
+発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第八章の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同法第百三十三条の二第二項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録」とあるのは「発信者情報開示命令事件(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条第十三号に規定する発信者情報開示命令事件」と、「)中」とあるのは「)の記録中」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。

SNSや大規模サイトなどを『大規模特定電気通信役務提供者』として総務大臣が指定するための基準と手続きを定める規定

AI要約

この条文は新たに追加されたものです。利用者数が一定規模を超え、権利侵害情報の削除対応の迅速化・透明化を特に図る必要があるSNS等の事業者を、総務大臣が『大規模特定電気通信役務提供者』として指定できる制度を新設しました。指定の基準(利用者数の基準や技術的に削除措置が可能かどうかなど)や、指定を解除する場合の手続き、事業者に利用者数等を報告させる仕組みについても定めています。これにより、大手プラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷などの権利侵害情報への対応をより速く、透明性を持って行うよう求める法的な枠組みが作られました。

第一条第二十一条第二十四条第二十九条第三十一条
+第二十条
+総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの(以下「大規模特定電気通信役務」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を、大規模特定電気通信役務提供者として指定することができる。
+ 一
+ 当該特定電気通信役務が次のいずれかに該当すること。
+
+   当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。
+
+   当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間延べ発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。
+ 二
+ 当該特定電気通信役務の一般的な性質に照らして侵害情報送信防止措置(侵害情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われるものに限る。以下同じ。)を講ずることが技術的に可能であること。
+ 三
+ 当該特定電気通信役務が、その利用に係る特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害が発生するおそれの少ない特定電気通信役務として総務省令で定めるもの以外のものであること。
+総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者について前項の規定による指定の理由がなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
+総務大臣は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、特定電気通信役務提供者に対し、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数を報告させることができる。
+総務大臣は、前項の規定による報告の徴収によっては特定電気通信役務提供者の提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を把握することが困難であると認めるときは、当該平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を総務省令で定める合理的な方法により推計して、第一項の規定による指定及び第二項の規定による指定の解除を行うことができる。

総務大臣から「大規模特定電気通信役務提供者」として指定された事業者が、氏名・住所などの基本情報を総務大臣に届け出る義務を定めたルール

AI要約

新たに条文が追加され、SNSや検索サービスなど大規模なプラットフォームを運営する事業者が総務大臣から指定を受けた場合、指定日から3か月以内に名称・住所・代表者名などを届け出ることが義務化されました。外国の事業者の場合は国内の代表者や代理人の情報も届け出る必要があります。また、届け出た内容に変更があった場合は速やかに再度届け出ることも義務付けられました。

第二十条第二十二条
+第二十一条
+大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
+ 一
+ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
+ 二
+ 外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
+ 三
+ 前二号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項
+大規模特定電気通信役務提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

大規模なSNSなどのサービス提供者が、権利を侵害されたと主張する人から削除等の申出を受け付ける方法を定めて公表することを義務づけるルール

AI要約

この条文は新設されたもので、大規模特定電気通信役務提供者(総務大臣の指定を受け届出をした事業者)に対し、自分の権利がインターネット上の情報流通によって侵害されたと考える人が、その情報を削除するなどの措置(侵害情報送信防止措置)を求める申出をできるようにする方法を定めて公表することを義務化しました。さらに、その申出方法はオンラインでできること、申出者に過度な負担をかけないこと、申出を受けた日時が申出者に分かるようにすることという3つの条件を満たさなければならないと定めています。

第二十一条第二十三条
+第二十二条
+大規模特定電気通信役務提供者(前条第一項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならない。
+前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
+ 一
+ 電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。
+ 二
+ 申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。
+ 三
+ 当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十五条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。

大規模なSNSなどの事業者が、権利侵害の申出を受けた際に必要な調査を行う義務を定める規定

AI要約

新たに追加された条文で、大規模特定電気通信役務提供者(大手SNS等の事業者)は、権利を侵害されたと主張する人から、前条で定めた方法に従って『問題の投稿を削除してほしい』という申出があった場合、その投稿によって本当に権利が不当に侵害されているかどうかを、速やかに調査しなければならないという義務が新設されました。これにより、被害を訴える人からの申出に対して事業者が調査を怠ることを防ぎ、迅速な対応を促す仕組みが作られました。

第二十二条
+第二十三条
+大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から前条第一項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。

大手SNSなどの大規模特定電気通信役務提供者に対し、権利侵害の申出内容を専門的に調査する担当者(専門員)の選任を義務付けるルール

AI要約

新しく設けられた条文で、大規模特定電気通信役務提供者(利用者数の多い大手SNS事業者など)に対し、権利侵害の申出調査のうち専門知識が必要なものを適正に行わせるため、十分な知識経験を持つ「侵害情報調査専門員」を選任することを義務付けています。専門員の人数は事業者の月間利用者数などに応じて総務省令で定める基準以上を確保する必要があり、選任したことや変更があった場合は総務大臣への届出も義務付けられています。これにより、権利侵害の申出に対する調査体制の実効性を確保することが狙いです。

第二十三条第二十五条
+第二十四条
+大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下この条及び次条第二項第二号において「専門員」という。)を選任しなければならない。
+大規模特定電気通信役務提供者の専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、それぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。
+大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。

大手のSNSや掲示板などの事業者(大規模特定電気通信役務提供者)が、権利侵害の削除申出を受けた際に、対応結果を申出者へ通知する義務を定めた規定

AI要約

この条文は今回新たに追加されたものです。大規模特定電気通信役務提供者は、権利侵害を訴える申出(第二十三条の申出)を受けたら、原則14日以内に定められた期間内に、削除等の措置を講じたか否か、講じなかった場合はその理由を申出者に通知しなければなりません。ただし、発信者への意見聴取や専門員による調査を行う場合、その他やむを得ない理由がある場合は、まずその旨を期間内に通知すれば、実際の結果通知は判断後遅滞なく行えばよいとする例外も設けられました。

第二十三条第二十四条第二十条
+第二十五条
+大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
+ 一
+ 当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたときその旨
+ 二
+ 当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったときその旨及びその理由
+前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りる。この場合においては、同項の総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれに該当するか(第三号に該当する場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しなければならない。
+ 一
+ 第二十三条の調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき。
+ 二
+ 第二十三条の調査を専門員に行わせることとしたとき。
+ 三
+ 前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。

大規模なSNSなどのサービス提供者が、投稿の削除など送信防止措置を行う際に守るべき基準やルールについて定めた条文

AI要約

この条文が新たに追加されました。大規模なSNSなどのサービス提供者(大規模特定電気通信役務提供者)は、原則として自分で定めて公表しているルール(基準)に従ってのみ投稿の削除などを行うことができるようになります。ただし、投稿者自身が削除を求める場合や法律上の削除義務がある場合、緊急でルールに想定されていない場合は例外として扱われます。また、そのルールはできるだけ具体的で分かりやすく作成し、緊急時に削除した場合は速やかにルールを見直すこと、年に1回程度削除事例を整理して公表するよう努めることも求められます。

第二十条第二十七条第二十九条第三十条
+第二十六条
+大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができる。この場合において、当該基準は、当該送信防止措置を講ずる日の総務省令で定める一定の期間前までに公表されていなければならない。
+ 一
+ 当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じようとする情報の発信者であるとき。
+ 二
+ 他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合その他送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。
+ 三
+ 緊急の必要により送信防止措置を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。
+大規模特定電気通信役務提供者は、前項の基準を定めるに当たっては、当該基準の内容が次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努めなければならない。
+ 一
+ 送信防止措置の対象となる情報の種類が、当該大規模特定電気通信役務提供者が当該情報の流通を知ることとなった原因の別に応じて、できる限り具体的に定められていること。
+ 二
+ 役務提供停止措置を講ずることがある場合においては、役務提供停止措置の実施に関する基準ができる限り具体的に定められていること。
+ 三
+ 発信者その他の関係者が容易に理解することのできる表現を用いて記載されていること。
+ 四
+ 送信防止措置の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮されていること。
+大規模特定電気通信役務提供者は、第一項第三号に該当することを理由に送信防止措置を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない。
+第一項の基準を公表している大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね一年に一回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならない。

大規模なSNSなどの事業者が、利用者の投稿を削除するなどの送信防止措置を行った場合に、その投稿をした人(発信者)へ削除した旨と理由を知らせる義務を定めた条文

AI要約

この条文は新設されたもので、大規模特定電気通信役務提供者(大手SNS運営事業者など)が投稿の削除やアクセス制限といった「送信防止措置」を行った際には、原則として速やかにその投稿をした発信者に対して、措置を行った事実とその理由を通知するか、発信者が容易に確認できる状態にしなければならないというルールです。ただし、事業者自身が発信者である場合や、同じ発信者に同様の理由で過去に通知済みの場合など、正当な理由があるときは通知が不要となります。また、削除の判断が事業者自身が定めた基準に基づく場合は、その基準との関係も理由の中で明らかにする必要があります。

第二十六条第二十八条
+第二十七条
+大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号及び次条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならない。この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるときは、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければならない。
+ 一
+ 当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じた情報の発信者であるとき。
+ 二
+ 過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたときその他の通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるとき。

大規模なSNS等の事業者が、権利侵害情報への対応状況を年1回公表することを義務付けるルール

AI要約

この条文は新たに追加されたもので、大規模特定電気通信役務提供者(大手SNS等の運営事業者)に対し、毎年1回、削除申出の受付状況、発信者への通知実施状況、送信防止措置(削除等)の実施状況、およびこれらについて自ら行った評価などを総務省令の定めに従って公表することを義務付けています。これにより、権利侵害情報への対応の透明性を高めることが目的とされています。

第二十三条第二十五条第二十七条
+第二十八条
+大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
+ 一
+ 第二十三条の申出の受付の状況
+ 二
+ 第二十五条の規定による通知の実施状況
+ 三
+ 前条の規定による通知等の措置の実施状況
+ 四
+ 送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)
+ 五
+ 前各号に掲げる事項について自ら行った評価
+ 六
+ 前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項

総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に対して業務に関する報告を求めることができる権限を定めた条文

AI要約

この法律の改正により新設された条文です。総務大臣が、大規模な通信サービス提供者(SNSなどの巨大プラットフォーム事業者)に対して、権利侵害情報への対応に関する各種義務(申出への対応方法の公表、調査専門員の選任、通知など)がきちんと守られているかを確認するために、業務内容について報告を求めることができる、という権限を新たに設けたものです。これにより総務大臣は必要な範囲で事業者の実施状況をチェックできるようになります。

第二十二条第二十四条第二十五条第二十六条第二十七条第二十八条
+第二十九条
+総務大臣は、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

大規模な事業者が権利侵害情報への対応ルールを守らない場合に、総務大臣が是正を勧告し、従わなければ命令できることを定めるルール

AI要約

この条文は今回新しく追加されたものです。大規模特定電気通信役務提供者(SNSや掲示板などを運営する大手事業者)が申出への対応や調査体制、公表義務などに関する規定に違反していると総務大臣が判断した場合、まずは是正措置を講じるよう「勧告」できることになりました。さらに、正当な理由なくその勧告に従わなかった場合には、総務大臣は同じ措置を講じるよう「命令」することができます。命令に違反すると罰則(第三十五条)が科される仕組みとつながっています。

第二十二条第二十四条第二十五条第二十六条第一項第二十六条第三項第二十七条第二十八条
+第三十条
+総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は第二十八条の規定に違反していると認めるときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
+総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に対して行う指定・報告徴収・勧告・命令などの通知方法を定める規定

AI要約

新たに追加された条文で、総務大臣が行う大規模特定電気通信役務提供者の指定、報告の徴収の求め、勧告、命令などは、総務省令で定める書類を送達する方法で行うことが定められました。また、指定や命令について行政手続法上必要とされる不利益処分の理由通知も、この送達方法によって行うこととし、行政手続法上の一部規定(第15条第3項)は適用しないこととされました。

第二十条第二十九条第三十条
+第三十一条
+第二十条第一項の規定による指定、第二十九条の規定による報告の徴収、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う。
+第二十条第一項の規定による指定又は前条第二項の規定による命令に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。この場合において、同法第三十一条において読み替えて準用する同法第十五条第三項の規定は適用しない。

総務大臣が行う書類の送達手続について、民事訴訟法の送達に関する規定を準用するルール

AI要約

この条文は新設されたもので、前条(第31条)に基づいて総務大臣が指定・報告徴収・勧告・命令の書類を送達する際、民事訴訟法の送達に関する規定(執行官送達、就業場所での送達、送達場所の届出、公示送達など)を借用して使えるようにしています。あわせて、民事訴訟法の条文中の「執行官」を「総務大臣の職員」に、「裁判長」や「裁判所」を「総務大臣」にそれぞれ読み替えることで、裁判所ではなく行政機関である総務大臣が送達手続を行えるように調整しています。

第三十一条民事訴訟法第九十九条民事訴訟法第百一条民事訴訟法第百三条民事訴訟法第百五条民事訴訟法第百六条民事訴訟法第百八条民事訴訟法第百九条
+第三十二条
+前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

総務大臣が書類を送る相手の住所などが分からない場合に、掲示等によって送達したことにする「公示送達」の手続きを定めた規定

AI要約

大規模な特定電気通信役務提供者に対して行政上の通知(指定・命令など)を送達する必要がある場合に、相手の住所が不明だったり、外国への送達がうまくいかなかったりしたときの対応方法として、新たに「公示送達」という制度が設けられました。具体的には、総務省のインターネット掲示や掲示場での掲示を2週間(外国の場合は6週間)継続することで、実際に本人に届いていなくても送達したものとみなされる仕組みです。

第三十二条第三十一条
+第三十三条
+総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
+ 一
+ 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
+ 二
+ 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
+ 三
+ 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
+公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を総務省の掲示場に掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
+公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
+外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に書類を送達する際、オンラインシステムで手続きを行った場合の記録方法を定める規定

AI要約

この条文は新設されたものです。総務大臣の職員が、行政手続をオンラインで行うための法律(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律)に基づき、電子システムを使って書類の送達通知を行った場合、紙の書面を作成・提出する代わりに、その内容を専用の電子ファイルに記録することを義務付けています。つまり、送達に関する記録を紙ではなく電子データとして残すルールを新たに定めたものです。

第三十一条第三十二条情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第九号情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項民事訴訟法第百九条
+第三十四条
+総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第三十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

総務大臣の是正命令に従わなかった大規模特定電気通信役務提供者の関係者を処罰する規定

AI要約

この条文は新しく追加されたものです。大規模な掲示板・SNSなどを運営する事業者(大規模特定電気通信役務提供者)が、権利侵害情報への対応などに関する法律違反を是正するよう総務大臣から命令を受けたにもかかわらず、これに従わなかった場合、その違反行為をした人に対して1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という刑事罰を科すことを定めています。これにより、単なる行政指導では終わらず、命令違反には刑事罰という強い制裁が科されることになりました。

第三十条
+第三十五条
+第三十条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

大規模特定電気通信役務提供者が届出や報告の義務に違反した場合の罰金刑を定める規定

AI要約

新たに追加された条文で、大規模特定電気通信役務提供者(SNS運営会社など大手の通信サービス事業者)が総務大臣への届出をしなかったり嘘の届出をした場合、または業務報告をしなかったり嘘の報告をした場合に、50万円以下の罰金を科すことを定めています。これは事業者に対する行政上の義務履行を担保するための罰則です。

第二十一条第二十九条
+第三十六条
+次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
+ 一
+ 第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
+ 二
+ 第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

会社(法人)の従業員などが会社の業務に関して違反行為をした場合に、実際に行為をした人だけでなく会社自体にも罰金を科す「両罰規定」を定めるルール

AI要約

新しく追加された条文で、会社の代表者や従業員などが業務に関して法律違反(命令違反や無届出・虚偽届出など)をした場合、実際に違反行為をした本人を罰するのに加えて、雇い主である会社(法人)にも罰金刑を科すことを定めています。具体的には、より重い違反(第三十五条・第三十六条第一号に該当するもの)については会社に最大1億円以下の罰金、それ以外の違反(第三十六条第二号に該当するもの)については本人と同額の罰金を会社にも科すという内容です。これにより、違反の責任を個人だけでなく組織全体にも問えるようになりました。

第三十五条第三十六条
+第三十七条
+法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
+ 一
+ 第三十五条又は前条第一号一億円以下の罰金刑
+ 二
+ 前条第二号同条の罰金刑

大規模特定電気通信役務提供者(SNSや検索サイトなどの大手事業者)が、総務大臣への報告や届出を怠ったり、うその報告・届出をした場合に、罰金(過料)を科すことを定める規定です。

AI要約

この条文は今回新しく追加されたものです。正当な理由なく総務大臣への報告(第20条第3項)を行わなかったり虚偽の報告をした場合、または専門員の選任等に関する届出(第24条第3項)を行わなかったり虚偽の届出をした場合に、30万円以下の過料という行政上の制裁を科すことが新たに定められました。これは刑罰である罰金とは異なり、行政手続き上の軽い制裁金にあたります。

第二十条第二十四条
+第三十八条
+次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
+ 一
+ 正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
+ 二
+ 第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

附則

4いつから適用されるか・経過措置・特例など