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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

松本剛明総務大臣閣法総務委員会
2025-03-312025-04-01
24 条が変更+19 追加~5 変更
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

大規模プラットフォームに対する透明性確保義務の導入と発信者情報開示制度の整備

インターネット上での権利侵害に対処するため、大規模なSNSやウェブサービス運営会社に対して、権利侵害の申し出への対応手続きの迅速化や、削除措置の実施状況の公表を義務付ける制度が新設されます。また、発信者情報の開示手続きについても整備が行われ、被害者の救済がより効率的に行えるようになります。施行時期も当初予定より大幅に短縮され、より早期の制度運用開始が予定されています。

主な変更点

大規模プラットフォーム事業者への規制

一定規模以上のSNSやウェブサービス運営会社を「大規模特定電気通信役務提供者」として総務大臣が指定し、権利侵害の申し出に対する14日以内の回答義務、専門員の配置義務、削除基準の事前公表義務、年1回の透明性レポート公表義務などを課します。

権利侵害対応の迅速化

大規模事業者は、誹謗中傷などの権利侵害の申し出があった場合、14日以内に対応結果を通知することが義務付けられ、専門的知識を持つ侵害情報調査専門員による適切な調査が求められます。

透明性の確保

大規模事業者は削除などの措置を行う基準を事前に公表し、措置を講じた際は理由を明示して発信者に通知することが義務付けられ、年1回の実施状況報告も公表が必要になります。

施行時期の前倒し

当初は公布から4年以内の施行予定でしたが、1年以内に大幅に短縮され、より早期の制度運用開始により迅速な被害者救済が期待されます。

国民生活への影響

SNSでの誹謗中傷や名誉毀損の被害を受けた方が、より迅速かつ透明性の高い手続きで救済を求められるようになります。一方で、大規模なプラットフォーム事業者には新たな義務が課せられ、違反した場合は罰金や命令などの行政処分を受ける可能性があります。

改正の背景

近年、SNSやインターネット掲示板での誹謗中傷や権利侵害が深刻化する一方、被害者が適切な救済を受けられない事例が増加していることを受け、特に影響力の大きい大規模プラットフォームに対する規制強化の必要性が高まったためです。デジタル社会の健全な発展と利用者の権利保護の両立を図ることが目的とされています。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

この法律がいつから効力を持つかを定める施行日に関するルール

AI要約

法律の施行時期が大幅に短縮されました。改正前は最大4年以内で複雑な段階的施行が定められていましたが、改正後は公布から1年以内というシンプルな規定に変更されました。これにより、法律の効力発生がより迅速になります。

第二条第三条第四条
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第一条
-この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
- 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定公布の日
- 二
- 第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定並びに附則第四十五条及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定及び同法第三十六条第五項の改正規定並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条及び第百十七条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
+この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

法律の改正後の施行状況を政府が定期的に検証し、必要に応じて見直しを行う義務について定めるルール

AI要約

改正前は法律施行前に行われた手続きの取り扱いについて定めていましたが、改正後は政府が5年ごとに法律の運用状況を検討し、問題があれば必要な対策を講じる義務に変更されました。つまり、過去の手続きに関する規定から、将来の法律見直しに関する規定に内容が大きく変わりました。

第一条第三条
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第二条
-この法律の施行の日前にしたこの法律による改正前の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第二項の規定による意見の聴取は、この法律による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(次条において「新法」という。)第六条第一項の規定によりされた意見の聴取とみなす。
+政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

法律の施行時期に応じた公示送達の手続きについて定めるルール

AI要約

改正前は単純に「5年後に見直しをする」という内容でしたが、改正後は全く異なる内容に変更されました。新しい条文では、デジタル社会形成基本法の施行日前後で、裁判所からの通知方法(公示送達)のやり方を使い分けることを定めています。具体的には、施行日前は従来の掲示板への張り紙による方法を使い、施行日後はより電子化された方法を使うという経過措置を規定しています。

第三十三条
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第三条
-政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
+この法律の施行の日からデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「デジタル社会形成基本法施行日」という。)の前日までの間におけるこの法律による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(次条において「新法」という。)第三十三条の規定の適用については、同条第二項中「旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」とあるのは「旨を」と、「掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」とあるのは「掲示する」と、同条第三項中「措置を開始した」とあるのは「掲示を始めた」とする。デジタル社会形成基本法施行日以後におけるデジタル社会形成基本法施行日前にした公示送達に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

刑法改正に伴い、罰則規定で「拘禁刑」という用語を適切に適用するための経過措置を定めるルール

AI要約

改正前は選挙期間中の誹謗中傷対策について詳細に規定していましたが、改正後は全く異なる内容に変更されました。新しい条文では、刑法改正により「懲役」が「拘禁刑」に変わることに対応するため、この法律の施行時期によって用語を使い分ける経過措置を定めています。刑法改正前に施行される場合は「拘禁刑」を「懲役」と読み替えることを規定しています。

第三十五条
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第四条
-前条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。)の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
- 一
- 特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下この条において「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。次号において同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下この条において「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由及び当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下この条において「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下この条において「名誉侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該名誉侵害情報の発信者に対し当該名誉侵害情報等を示して当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
- 二
- 特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、名誉侵害情報等及び名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等(公職選挙法第百四十二条の三第三項に規定する電子メールアドレス等をいう。以下この号において同じ。)が同項又は同法第百四十二条の五第一項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に正しく表示されていないとき。
+この法律の施行の日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)前である場合には、この法律の施行の日から刑法施行日の前日までの間における新法第三十五条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

インターネット上の誹謗中傷などの発信者を特定する裁判手続きにおいて、裁判記録を誰が見ることができるかなどの手続きルールを定めた条文

AI要約

この条文では、法律の名前が変更されたことに伴い、参照している法律名と条文番号を更新しました。具体的には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第九号」から「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条第十三号」に変更されました。内容や手続きのルールに変更はありません。

第二十条第二十二条第三十条
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第十七条
-発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第八章の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同法第百三十三条の二第二項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録」とあるのは「発信者情報開示命令事件(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第九号に規定する発信者情報開示命令事件」と、「)中」とあるのは「)の記録中」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。
+発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第八章の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同法第百三十三条の二第二項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録」とあるのは「発信者情報開示命令事件(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条第十三号に規定する発信者情報開示命令事件」と、「)中」とあるのは「)の記録中」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。

インターネット上の大規模なサービス提供者を国が特別に指定し、有害な情報の削除対応を迅速化・透明化するためのルール

AI要約

SNSや動画投稿サイトなど利用者数の多いインターネットサービスを「大規模特定電気通信役務提供者」として総務大臣が指定できる新しい制度が創設されました。指定の基準は月間の投稿者数が一定数を超えることなどで、有害情報の削除対応の迅速化と透明化が特に必要なサービスが対象となります。総務大臣は事業者から利用者数の報告を求めたり、推計によって指定・解除の判断を行うことができます。

第二十一条第二十二条第二十四条
+第二十条
+総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの(以下「大規模特定電気通信役務」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を、大規模特定電気通信役務提供者として指定することができる。
+ 一
+ 当該特定電気通信役務が次のいずれかに該当すること。
+
+   当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。
+
+   当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間延べ発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。
+ 二
+ 当該特定電気通信役務の一般的な性質に照らして侵害情報送信防止措置(侵害情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われるものに限る。以下同じ。)を講ずることが技術的に可能であること。
+ 三
+ 当該特定電気通信役務が、その利用に係る特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害が発生するおそれの少ない特定電気通信役務として総務省令で定めるもの以外のものであること。
+総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者について前項の規定による指定の理由がなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
+総務大臣は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、特定電気通信役務提供者に対し、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数を報告させることができる。
+総務大臣は、前項の規定による報告の徴収によっては特定電気通信役務提供者の提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を把握することが困難であると認めるときは、当該平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を総務省令で定める合理的な方法により推計して、第一項の規定による指定及び第二項の規定による指定の解除を行うことができる。

大規模なインターネット事業者が総務大臣に会社情報などを届け出る義務について定めたルール

AI要約

今回新たに追加された条文で、TwitterやFacebookのような大規模なインターネットサービス事業者が、総務大臣から指定を受けた場合、3か月以内に会社名・住所・代表者名などの基本情報を総務大臣に届け出ることが義務付けられました。外国企業の場合は日本国内の代理人の情報も必要で、これらの情報に変更があった時は速やかに届け出る必要があります。

第二十条
+第二十一条
+大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
+ 一
+ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
+ 二
+ 外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
+ 三
+ 前二号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項
+大規模特定電気通信役務提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

大手のインターネットサービス事業者が、権利侵害の申し出を受け付ける仕組みを整備する義務について定めている

AI要約

新しく追加された条文で、大規模な特定電気通信役務提供者(大手のSNSやネット掲示板など)は、利用者の権利が侵害された場合の申し出を受け付ける方法を決めて公表しなければならないと定められました。この申し出方法は、電子的に行えること、申し出する人に過度な負担をかけないこと、受付日時が明確になることという3つの条件を満たす必要があります。

第二十一条第二十三条第二十五条
+第二十二条
+大規模特定電気通信役務提供者(前条第一項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならない。
+前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
+ 一
+ 電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。
+ 二
+ 申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。
+ 三
+ 当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十五条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。

大手のインターネットサービス事業者が、権利侵害の申出を受けた際に必要な調査を行う義務について定めたルール

AI要約

新しく追加された条文で、TwitterやYouTubeなどの大規模なインターネットサービス事業者に対して、利用者から「自分の権利が侵害されている情報を削除してほしい」という申出があった場合、遅滞なく必要な調査を行うことを義務付けています。これまでこのような明確な調査義務はありませんでしたが、今回の改正で大手事業者には迅速な対応が法的に求められるようになりました。

第二十二条第二十四条第二十五条
+第二十三条
+大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から前条第一項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。

大手インターネット事業者が、権利侵害の情報を調査するための専門員を置かなければならないルール

AI要約

新しく追加された条文で、TwitterやYouTubeのような大規模なインターネットサービスを提供する事業者に対して、誹謗中傷などの権利侵害情報を専門的に調査する「侵害情報調査専門員」を必ず配置することを義務付けました。専門員の人数はサービスの規模に応じて決められ、選任した際は総務大臣への届け出が必要になります。

第二十三条第二十条第二十五条
+第二十四条
+大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下この条及び次条第二項第二号において「専門員」という。)を選任しなければならない。
+大規模特定電気通信役務提供者の専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、それぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。
+大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。

大規模なプラットフォーム事業者が、権利侵害の申出を受けた際の対応期限と通知義務について定めるルール

AI要約

新しく追加された条文で、TwitterやFacebookのような大規模なプラットフォーム事業者に対し、誹謗中傷などの権利侵害の申出があった場合、14日以内に削除するかどうかを決めて申出者に結果を通知することを義務付けています。ただし、調査に専門家の意見が必要な場合などは、その旨を先に通知すれば対応を遅らせることができます。

第二十三条第二十二条第二十四条
+第二十五条
+大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
+ 一
+ 当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたときその旨
+ 二
+ 当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったときその旨及びその理由
+前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りる。この場合においては、同項の総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれに該当するか(第三号に該当する場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しなければならない。
+ 一
+ 第二十三条の調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき。
+ 二
+ 第二十三条の調査を専門員に行わせることとしたとき。
+ 三
+ 前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。

SNSやネット掲示板などの大手事業者が、投稿を削除する際のルールを定める規定

AI要約

新たに追加された条文で、YouTubeやTwitterのような大規模なネットサービス事業者に対して、投稿削除の基準を事前に公表することを義務付けています。削除は原則として公表した基準に従って行い、緊急時など例外的な場合以外は勝手に削除できないようになりました。また、削除基準は具体的でわかりやすく定め、年1回は削除事例を公表するよう求めています。

第二十条第二十七条第三十条
+第二十六条
+大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができる。この場合において、当該基準は、当該送信防止措置を講ずる日の総務省令で定める一定の期間前までに公表されていなければならない。
+ 一
+ 当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じようとする情報の発信者であるとき。
+ 二
+ 他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合その他送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。
+ 三
+ 緊急の必要により送信防止措置を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。
+大規模特定電気通信役務提供者は、前項の基準を定めるに当たっては、当該基準の内容が次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努めなければならない。
+ 一
+ 送信防止措置の対象となる情報の種類が、当該大規模特定電気通信役務提供者が当該情報の流通を知ることとなった原因の別に応じて、できる限り具体的に定められていること。
+ 二
+ 役務提供停止措置を講ずることがある場合においては、役務提供停止措置の実施に関する基準ができる限り具体的に定められていること。
+ 三
+ 発信者その他の関係者が容易に理解することのできる表現を用いて記載されていること。
+ 四
+ 送信防止措置の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮されていること。
+大規模特定電気通信役務提供者は、第一項第三号に該当することを理由に送信防止措置を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない。
+第一項の基準を公表している大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね一年に一回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならない。

大手インターネットサービス事業者が投稿を削除した際に、投稿者へ削除の通知をしなければならないルール

AI要約

新たに追加された条文で、TwitterやYouTubeなど大規模なインターネットサービス事業者に対する義務を定めています。これらの事業者が利用者の投稿を削除した場合、原則として投稿者に対して削除したことと削除理由を速やかに通知することが義務付けられました。ただし、自分自身の投稿を削除した場合や、同じ投稿者に過去に同様の通知をしていた場合などは除外されます。

第二十六条第二十八条
+第二十七条
+大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号及び次条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならない。この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるときは、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければならない。
+ 一
+ 当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じた情報の発信者であるとき。
+ 二
+ 過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたときその他の通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるとき。

大手のインターネットサービス事業者が、誹謗中傷などの対策をどれくらい実施したかを毎年公表する義務について定めたルール

AI要約

新しく追加された条文で、TwitterやYouTubeのような大規模なインターネットサービス事業者に対して、毎年1回、誹謗中傷の削除申請への対応状況や、実際に投稿を削除した件数などの透明性レポートを公表することを義務付けました。これにより、これらの事業者がどの程度適切に権利侵害への対策を行っているかが一般に分かるようになります。

第二十三条第二十五条第二十七条
+第二十八条
+大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
+ 一
+ 第二十三条の申出の受付の状況
+ 二
+ 第二十五条の規定による通知の実施状況
+ 三
+ 前条の規定による通知等の措置の実施状況
+ 四
+ 送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)
+ 五
+ 前各号に掲げる事項について自ら行った評価
+ 六
+ 前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項

総務大臣が大手SNSやプラットフォーム事業者に対して、法律で義務づけられた業務の実施状況について報告を求めることができる権限を定めたルール

AI要約

この条文は新しく追加されました。総務大臣が、大規模なSNSやプラットフォーム事業者(大規模特定電気通信役務提供者)に対して、違法・有害情報への対応手続きの整備や透明性レポートの公表など、法律で定められた義務をきちんと守っているかどうかを確認するため、業務に関する報告を求めることができる権限を新たに設けました。

第二十二条第二十四条第二十五条第二十八条
+第二十九条
+総務大臣は、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

インターネット上で誹謗中傷対策などの義務を怠った大手プラットフォーム事業者に対して、国が改善を勧告し、従わない場合は命令できる権限について定めたルール

AI要約

新たに追加された条文で、TwitterやInstagramなどの大規模なSNS事業者が法律で定められた義務(誹謗中傷の削除申請への対応手続きの整備、透明性報告書の公表など)に違反している場合、総務大臣がまず改善勧告を行い、それでも従わない場合は改善命令を出せるようになりました。これにより国による監督体制が強化されました。

第二十二条第二十四条第二十五条第二十八条
+第三十条
+総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は第二十八条の規定に違反していると認めるときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
+総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

総務大臣が大規模プラットフォーム事業者に対して行う指定や命令などの公式な通知方法を定めるルール

AI要約

新たに追加された条文で、総務大臣が大規模なSNSやプラットフォーム事業者を指定したり、報告を求めたり、改善勧告や命令を出す際は、決められた書類を正式に送達(確実に届ける方法で送付)して行うことを義務付けました。また、特に重要な指定や命令については、行政手続法に基づく事前通知も書類送達で行うことを定めています。

第二十条第一項第二十九条第三十条
+第三十一条
+第二十条第一項の規定による指定、第二十九条の規定による報告の徴収、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う。
+第二十条第一項の規定による指定又は前条第二項の規定による命令に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。この場合において、同法第三十一条において読み替えて準用する同法第十五条第三項の規定は適用しない。

総務大臣が大手インターネット事業者に対して行政手続きの書類を送達する際の具体的な方法を定めたルール

AI要約

新しく追加された条文で、総務大臣が大規模なインターネットサービス事業者(SNSや動画投稿サイトなど)に対して指定や命令などの重要な書類を届ける際に、民事訴訟法の書類送達の仕組みを使うことを定めています。裁判所が使う書類の届け方と同じ手続きを行政でも使うことで、確実に書類が届くようにしています。

第三十一条
+第三十二条
+前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

総務大臣が大規模なインターネットサービス事業者に対して行政処分などの書類を送る際に、相手の住所が分からない場合などに公的な掲示で通知できるルール

AI要約

新しく追加された条文で、総務大臣が大手のSNSやプラットフォーム事業者に指導や命令の書類を送りたいが、相手の住所が不明だったり、外国にある場合に通常の郵送ができないときの対処法を定めています。このような場合、総務省の掲示板やホームページで公告することで、正式に書類を送ったものとみなすことができるようになりました。公告から2週間(外国の場合は6週間)経過すると効力が発生します。

第三十二条第三十一条第三十条
+第三十三条
+総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
+ 一
+ 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
+ 二
+ 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
+ 三
+ 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
+公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を総務省の掲示場に掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
+公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
+外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

総務大臣がインターネット上での処分通知等を電子的に行った場合の記録保存方法を定めるルール

AI要約

大規模なSNSやプラットフォーム事業者に対する処分や勧告などを、総務大臣が電子システムを使って通知した場合の新しいルールが追加されました。従来は紙の書面で記録を作成・提出する必要がありましたが、電子システムを使った場合は、その内容をコンピューターのファイルに電子的に記録すれば良いことになりました。これにより行政手続きのデジタル化が進むことになります。

第三十一条第三十二条
+第三十四条
+総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第三十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

大手インターネットプラットフォーム事業者が総務大臣の命令に従わなかった場合の刑罰を定めるルール

AI要約

新たに罰則規定が追加されました。大規模な特定電気通信役務提供者(大手SNSやプラットフォーム事業者など)が、違法・有害情報の削除対応などに関する総務大臣の改善命令に従わなかった場合、違反した担当者個人に対して1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられることになりました。

第三十条第二項
+第三十五条
+第三十条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

大規模なインターネットサービス事業者が法律で定められた義務に違反した場合の罰金を定めるルール

AI要約

新たに罰則が追加されました。大規模なインターネットサービス事業者が、事業開始時の届出を怠ったり嘘の届出をした場合、また総務大臣からの業務報告要請に応じなかったり嘘の報告をした場合に、50万円以下の罰金が科せられることになりました。これまでこのような違反行為に対する罰金の規定はありませんでした。

第二十一条第二十九条
+第三十六条
+次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
+ 一
+ 第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
+ 二
+ 第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

会社や個人事業主の代表者や従業員が法律違反をした場合に、違反者本人だけでなく会社や事業主も罰金刑を受けるという「両罰規定」を定めたルール

AI要約

これまでなかった条文が新たに追加されました。大規模なSNSやネット掲示板の運営会社の社長や従業員が、法律で定められた義務(権利侵害の申出への対応や透明性報告など)に違反した場合、違反した従業員個人を処罰するだけでなく、会社に対しても最大1億円の罰金を科すことができるようになりました。個人事業主の場合も同様に、代理人や従業員の違反行為について事業主本人も処罰されます。

第三十五条第三十六条
+第三十七条
+法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
+ 一
+ 第三十五条又は前条第一号一億円以下の罰金刑
+ 二
+ 前条第二号同条の罰金刑

インターネット上の権利侵害に対処する大規模プラットフォーム事業者が、決められた報告や届出をしなかったり嘘の報告をしたりした場合の罰金を定めるルール

AI要約

新しく第38条が追加され、大規模なインターネットサービス事業者が総務大臣への報告を怠ったり虚偽報告をした場合、または必要な届出をしなかった場合に、30万円以下の過料(行政罰)を科すことが決められました。これまでこのような違反に対する具体的な罰則がありませんでしたが、事業者の義務履行を確実にするため罰則が設けられました。

第二十条第三項第二十四条第三項
+第三十八条
+次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
+ 一
+ 正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
+ 二
+ 第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者