特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律
大規模プラットフォームに対する透明性確保義務の導入と発信者情報開示制度の整備
インターネット上での権利侵害に対処するため、大規模なSNSやウェブサービス運営会社に対して、権利侵害の申し出への対応手続きの迅速化や、削除措置の実施状況の公表を義務付ける制度が新設されます。また、発信者情報の開示手続きについても整備が行われ、被害者の救済がより効率的に行えるようになります。施行時期も当初予定より大幅に短縮され、より早期の制度運用開始が予定されています。
主な変更点
一定規模以上のSNSやウェブサービス運営会社を「大規模特定電気通信役務提供者」として総務大臣が指定し、権利侵害の申し出に対する14日以内の回答義務、専門員の配置義務、削除基準の事前公表義務、年1回の透明性レポート公表義務などを課します。
大規模事業者は、誹謗中傷などの権利侵害の申し出があった場合、14日以内に対応結果を通知することが義務付けられ、専門的知識を持つ侵害情報調査専門員による適切な調査が求められます。
大規模事業者は削除などの措置を行う基準を事前に公表し、措置を講じた際は理由を明示して発信者に通知することが義務付けられ、年1回の実施状況報告も公表が必要になります。
当初は公布から4年以内の施行予定でしたが、1年以内に大幅に短縮され、より早期の制度運用開始により迅速な被害者救済が期待されます。
国民生活への影響
SNSでの誹謗中傷や名誉毀損の被害を受けた方が、より迅速かつ透明性の高い手続きで救済を求められるようになります。一方で、大規模なプラットフォーム事業者には新たな義務が課せられ、違反した場合は罰金や命令などの行政処分を受ける可能性があります。
改正の背景
近年、SNSやインターネット掲示板での誹謗中傷や権利侵害が深刻化する一方、被害者が適切な救済を受けられない事例が増加していることを受け、特に影響力の大きい大規模プラットフォームに対する規制強化の必要性が高まったためです。デジタル社会の健全な発展と利用者の権利保護の両立を図ることが目的とされています。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
この法律がいつから効力を持つかを定める施行日に関するルール
AI要約法律の施行時期が大幅に短縮されました。改正前は最大4年以内で複雑な段階的施行が定められていましたが、改正後は公布から1年以内というシンプルな規定に変更されました。これにより、法律の効力発生がより迅速になります。
法律の改正後の施行状況を政府が定期的に検証し、必要に応じて見直しを行う義務について定めるルール
AI要約改正前は法律施行前に行われた手続きの取り扱いについて定めていましたが、改正後は政府が5年ごとに法律の運用状況を検討し、問題があれば必要な対策を講じる義務に変更されました。つまり、過去の手続きに関する規定から、将来の法律見直しに関する規定に内容が大きく変わりました。
法律の施行時期に応じた公示送達の手続きについて定めるルール
AI要約改正前は単純に「5年後に見直しをする」という内容でしたが、改正後は全く異なる内容に変更されました。新しい条文では、デジタル社会形成基本法の施行日前後で、裁判所からの通知方法(公示送達)のやり方を使い分けることを定めています。具体的には、施行日前は従来の掲示板への張り紙による方法を使い、施行日後はより電子化された方法を使うという経過措置を規定しています。
刑法改正に伴い、罰則規定で「拘禁刑」という用語を適切に適用するための経過措置を定めるルール
AI要約改正前は選挙期間中の誹謗中傷対策について詳細に規定していましたが、改正後は全く異なる内容に変更されました。新しい条文では、刑法改正により「懲役」が「拘禁刑」に変わることに対応するため、この法律の施行時期によって用語を使い分ける経過措置を定めています。刑法改正前に施行される場合は「拘禁刑」を「懲役」と読み替えることを規定しています。
インターネット上の誹謗中傷などの発信者を特定する裁判手続きにおいて、裁判記録を誰が見ることができるかなどの手続きルールを定めた条文
AI要約この条文では、法律の名前が変更されたことに伴い、参照している法律名と条文番号を更新しました。具体的には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第九号」から「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条第十三号」に変更されました。内容や手続きのルールに変更はありません。
インターネット上の大規模なサービス提供者を国が特別に指定し、有害な情報の削除対応を迅速化・透明化するためのルール
AI要約SNSや動画投稿サイトなど利用者数の多いインターネットサービスを「大規模特定電気通信役務提供者」として総務大臣が指定できる新しい制度が創設されました。指定の基準は月間の投稿者数が一定数を超えることなどで、有害情報の削除対応の迅速化と透明化が特に必要なサービスが対象となります。総務大臣は事業者から利用者数の報告を求めたり、推計によって指定・解除の判断を行うことができます。
大規模なインターネット事業者が総務大臣に会社情報などを届け出る義務について定めたルール
AI要約今回新たに追加された条文で、TwitterやFacebookのような大規模なインターネットサービス事業者が、総務大臣から指定を受けた場合、3か月以内に会社名・住所・代表者名などの基本情報を総務大臣に届け出ることが義務付けられました。外国企業の場合は日本国内の代理人の情報も必要で、これらの情報に変更があった時は速やかに届け出る必要があります。
大手のインターネットサービス事業者が、権利侵害の申し出を受け付ける仕組みを整備する義務について定めている
AI要約新しく追加された条文で、大規模な特定電気通信役務提供者(大手のSNSやネット掲示板など)は、利用者の権利が侵害された場合の申し出を受け付ける方法を決めて公表しなければならないと定められました。この申し出方法は、電子的に行えること、申し出する人に過度な負担をかけないこと、受付日時が明確になることという3つの条件を満たす必要があります。
大手のインターネットサービス事業者が、権利侵害の申出を受けた際に必要な調査を行う義務について定めたルール
AI要約新しく追加された条文で、TwitterやYouTubeなどの大規模なインターネットサービス事業者に対して、利用者から「自分の権利が侵害されている情報を削除してほしい」という申出があった場合、遅滞なく必要な調査を行うことを義務付けています。これまでこのような明確な調査義務はありませんでしたが、今回の改正で大手事業者には迅速な対応が法的に求められるようになりました。
大手インターネット事業者が、権利侵害の情報を調査するための専門員を置かなければならないルール
AI要約新しく追加された条文で、TwitterやYouTubeのような大規模なインターネットサービスを提供する事業者に対して、誹謗中傷などの権利侵害情報を専門的に調査する「侵害情報調査専門員」を必ず配置することを義務付けました。専門員の人数はサービスの規模に応じて決められ、選任した際は総務大臣への届け出が必要になります。
大規模なプラットフォーム事業者が、権利侵害の申出を受けた際の対応期限と通知義務について定めるルール
AI要約新しく追加された条文で、TwitterやFacebookのような大規模なプラットフォーム事業者に対し、誹謗中傷などの権利侵害の申出があった場合、14日以内に削除するかどうかを決めて申出者に結果を通知することを義務付けています。ただし、調査に専門家の意見が必要な場合などは、その旨を先に通知すれば対応を遅らせることができます。
SNSやネット掲示板などの大手事業者が、投稿を削除する際のルールを定める規定
AI要約新たに追加された条文で、YouTubeやTwitterのような大規模なネットサービス事業者に対して、投稿削除の基準を事前に公表することを義務付けています。削除は原則として公表した基準に従って行い、緊急時など例外的な場合以外は勝手に削除できないようになりました。また、削除基準は具体的でわかりやすく定め、年1回は削除事例を公表するよう求めています。
大手インターネットサービス事業者が投稿を削除した際に、投稿者へ削除の通知をしなければならないルール
AI要約新たに追加された条文で、TwitterやYouTubeなど大規模なインターネットサービス事業者に対する義務を定めています。これらの事業者が利用者の投稿を削除した場合、原則として投稿者に対して削除したことと削除理由を速やかに通知することが義務付けられました。ただし、自分自身の投稿を削除した場合や、同じ投稿者に過去に同様の通知をしていた場合などは除外されます。
大手のインターネットサービス事業者が、誹謗中傷などの対策をどれくらい実施したかを毎年公表する義務について定めたルール
AI要約新しく追加された条文で、TwitterやYouTubeのような大規模なインターネットサービス事業者に対して、毎年1回、誹謗中傷の削除申請への対応状況や、実際に投稿を削除した件数などの透明性レポートを公表することを義務付けました。これにより、これらの事業者がどの程度適切に権利侵害への対策を行っているかが一般に分かるようになります。
総務大臣が大手SNSやプラットフォーム事業者に対して、法律で義務づけられた業務の実施状況について報告を求めることができる権限を定めたルール
AI要約この条文は新しく追加されました。総務大臣が、大規模なSNSやプラットフォーム事業者(大規模特定電気通信役務提供者)に対して、違法・有害情報への対応手続きの整備や透明性レポートの公表など、法律で定められた義務をきちんと守っているかどうかを確認するため、業務に関する報告を求めることができる権限を新たに設けました。
インターネット上で誹謗中傷対策などの義務を怠った大手プラットフォーム事業者に対して、国が改善を勧告し、従わない場合は命令できる権限について定めたルール
AI要約新たに追加された条文で、TwitterやInstagramなどの大規模なSNS事業者が法律で定められた義務(誹謗中傷の削除申請への対応手続きの整備、透明性報告書の公表など)に違反している場合、総務大臣がまず改善勧告を行い、それでも従わない場合は改善命令を出せるようになりました。これにより国による監督体制が強化されました。
総務大臣が大規模プラットフォーム事業者に対して行う指定や命令などの公式な通知方法を定めるルール
AI要約新たに追加された条文で、総務大臣が大規模なSNSやプラットフォーム事業者を指定したり、報告を求めたり、改善勧告や命令を出す際は、決められた書類を正式に送達(確実に届ける方法で送付)して行うことを義務付けました。また、特に重要な指定や命令については、行政手続法に基づく事前通知も書類送達で行うことを定めています。
総務大臣が大手インターネット事業者に対して行政手続きの書類を送達する際の具体的な方法を定めたルール
AI要約新しく追加された条文で、総務大臣が大規模なインターネットサービス事業者(SNSや動画投稿サイトなど)に対して指定や命令などの重要な書類を届ける際に、民事訴訟法の書類送達の仕組みを使うことを定めています。裁判所が使う書類の届け方と同じ手続きを行政でも使うことで、確実に書類が届くようにしています。
総務大臣が大規模なインターネットサービス事業者に対して行政処分などの書類を送る際に、相手の住所が分からない場合などに公的な掲示で通知できるルール
AI要約新しく追加された条文で、総務大臣が大手のSNSやプラットフォーム事業者に指導や命令の書類を送りたいが、相手の住所が不明だったり、外国にある場合に通常の郵送ができないときの対処法を定めています。このような場合、総務省の掲示板やホームページで公告することで、正式に書類を送ったものとみなすことができるようになりました。公告から2週間(外国の場合は6週間)経過すると効力が発生します。
総務大臣がインターネット上での処分通知等を電子的に行った場合の記録保存方法を定めるルール
AI要約大規模なSNSやプラットフォーム事業者に対する処分や勧告などを、総務大臣が電子システムを使って通知した場合の新しいルールが追加されました。従来は紙の書面で記録を作成・提出する必要がありましたが、電子システムを使った場合は、その内容をコンピューターのファイルに電子的に記録すれば良いことになりました。これにより行政手続きのデジタル化が進むことになります。
大手インターネットプラットフォーム事業者が総務大臣の命令に従わなかった場合の刑罰を定めるルール
AI要約新たに罰則規定が追加されました。大規模な特定電気通信役務提供者(大手SNSやプラットフォーム事業者など)が、違法・有害情報の削除対応などに関する総務大臣の改善命令に従わなかった場合、違反した担当者個人に対して1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられることになりました。
大規模なインターネットサービス事業者が法律で定められた義務に違反した場合の罰金を定めるルール
AI要約新たに罰則が追加されました。大規模なインターネットサービス事業者が、事業開始時の届出を怠ったり嘘の届出をした場合、また総務大臣からの業務報告要請に応じなかったり嘘の報告をした場合に、50万円以下の罰金が科せられることになりました。これまでこのような違反行為に対する罰金の規定はありませんでした。
会社や個人事業主の代表者や従業員が法律違反をした場合に、違反者本人だけでなく会社や事業主も罰金刑を受けるという「両罰規定」を定めたルール
AI要約これまでなかった条文が新たに追加されました。大規模なSNSやネット掲示板の運営会社の社長や従業員が、法律で定められた義務(権利侵害の申出への対応や透明性報告など)に違反した場合、違反した従業員個人を処罰するだけでなく、会社に対しても最大1億円の罰金を科すことができるようになりました。個人事業主の場合も同様に、代理人や従業員の違反行為について事業主本人も処罰されます。
インターネット上の権利侵害に対処する大規模プラットフォーム事業者が、決められた報告や届出をしなかったり嘘の報告をしたりした場合の罰金を定めるルール
AI要約新しく第38条が追加され、大規模なインターネットサービス事業者が総務大臣への報告を怠ったり虚偽報告をした場合、または必要な届出をしなかった場合に、30万円以下の過料(行政罰)を科すことが決められました。これまでこのような違反に対する具体的な罰則がありませんでしたが、事業者の義務履行を確実にするため罰則が設けられました。