個人情報の保護に関する法律
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
個人情報保護法第132条における「特定個人情報」の引用条項番号の修正
この改正は、個人情報保護委員会の所掌事務を定める第132条第4号の中で引用されている「番号利用法(マイナンバー法)」の条項番号を修正するものです。番号利用法側の第2条に新たな項が追加されたことに伴い、これまで「第2条第8項」を指していた「特定個人情報」の定義箇所が「第2条第9項」に移動したため、引用先の条項番号を合わせる技術的な修正です。制度の内容や委員会の権限自体に変更はありません。
主な変更点
個人情報保護法第132条第4号にある「特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)」という記載が、「番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。」に変更されました。これは番号利用法第2条に一項が追加されたことによる条ずれの整合を図るものです。
改正法(令和五年法律第四七号)の附則に第4条が新設され、施行前の行為や経過措置の対象となる行為に対する罰則については、従来の規定を適用することが定められました。
改正法(令和六年法律第四六号)の附則に第1条が新設され、法律の施行日を公布日から1年3月を超えない範囲で政令により定めること、及び一部規定(番号利用法関係など)については公布日から1年を超えない範囲で別途政令により定めることが規定されました。
国民生活への影響
この改正は個人情報保護法の実質的なルールや個人情報取扱事業者・行政機関等の義務内容を変えるものではなく、他の法律(番号利用法)の条文構成が変わったことに伴う引用箇所の技術的な修正です。そのため、一般市民や事業者が新たに対応すべき事項は生じません。
改正の背景
番号利用法(マイナンバー法)第2条に新たな項が追加されたことにより、従来「第8項」にあった特定個人情報の定義が「第9項」に移動しました。これに伴い、個人情報保護法側でこの定義を引用していた第132条第4号の条項番号も整合させる必要が生じたため、本改正が行われました。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
1条法律の中身が変わった条文個人情報保護委員会がどのような仕事(事務)を担当するのかを定めた条文
AI要約条文の内容そのものに実質的な変更はなく、番号利用法(マイナンバー法)における「特定個人情報」の定義規定の引用箇所が、第2条第8項から第2条第9項に変更されました。これは番号利用法側の条文番号がずれたことに伴う、引用先の項番号の修正です。