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個人情報の保護に関する法律

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

河野太郎デジタル大臣閣法地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
2025-03-312025-04-01
description改正の概要

個人情報保護法の施行期限延長と参照条文の整理

個人情報保護法の関連改正について、施行期限を1年から1年3月に延長し、罰則の適用に関する経過措置を整備しました。また、マイナンバー法の条項変更に伴い、特定個人情報の定義を参照する条文を第8項から第9項に修正しました。これらは主に法律の運用面での調整であり、個人情報の保護レベルや取扱いルール自体に変更はありません。

主な変更点

施行期限の延長

法律の施行期限を「1年を超えない範囲」から「1年3月を超えない範囲」に延長しました。準備期間をより長く確保することで、関係者が新制度に適切に対応できるよう配慮されています。

罰則適用の経過措置

法律施行前の行為や従前の例による行為については、引き続き旧法の罰則を適用することを明確化しました。法改正による混乱を避け、適用関係を明確にしています。

参照条文の修正

マイナンバー法の改正に伴い、特定個人情報の定義を参照する条項を「第2条第8項」から「第2条第9項」に変更しました。これは条文の整理に伴う技術的な修正です。

国民生活への影響

一般市民の個人情報保護に関する権利や義務には直接的な変更はありません。企業や行政機関にとっては、新制度への対応により時間をかけて準備できるようになり、より適切な個人情報保護体制の構築が期待できます。

改正の背景

デジタル社会の形成に向けた行政手続きのデジタル化推進において、関係する法律の整備に十分な準備期間が必要となったため、施行期限の延長が行われました。また、関連法律の条文整理に伴う技術的な修正も併せて実施されています。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

個人情報保護法の改正規定がいつから効力を持つかを定めた施行時期のルール

AI要約

法律が効力を持つまでの期間が「1年以内」から「1年3か月以内」に延長されました。また、段階的に施行される個別規定の内容が、金融関係の法律改正から個人番号(マイナンバー)関係の法律改正に変更されました。つまり、法律の準備期間が3か月長くなり、対象となる制度も変わったということです。

第四条
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第一条
-この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一
- 附則第六十八条の規定公布の日
+ 略
 二
- 第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
- 三
- 第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定令和六年四月一日
+ 第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第八条から第十一条までの規定、附則第十三条中デジタル庁設置法第四条第二項第四号の改正規定及び附則第十五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

個人情報保護法の改正に伴う罰則の適用について定めるルール

AI要約

改正前は個人データの海外提供や本人同意に関する具体的な経過措置を定めていましたが、改正後は罰則の適用に関する一般的な経過措置に変更されました。つまり、法律の改正前に行った違反行為や、経過措置で古いルールが適用される場合の違反行為については、改正前の罰則が適用されることになりました。

第一条前条
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第四条
-新個人情報保護法第二十四条第二項の規定は、個人情報取扱事業者が施行日以後に同条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。
-新個人情報保護法第二十四条第三項の規定は、個人情報取扱事業者が施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
+この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

個人情報保護委員会がどのような仕事をするかを定めたルール

AI要約

個人情報保護委員会の業務のうち、特定個人情報(マイナンバー関連の情報)の定義について、参照する条文の番号が「第八項」から「第九項」に変更されました。これは番号利用法の改正により、特定個人情報の定義が記載されている条文の番号が変わったためです。委員会の実際の業務内容に変更はありません。

番号利用法第二条第九項番号利用法第二十七条第一項
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 三
 認定個人情報保護団体に関すること。
 四
- 特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
+ 特定個人情報(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
 五
 特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
 六