個人情報の保護に関する法律
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2026-10-12時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。
- 施行日: 2026-11-02
牧野たかお復興大臣閣法災害対策特別委員会
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 2 条が変わる~2 変更附則 3 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new本則の改正
2条施行されると変わる条文@@ -24,16 +24,20 @@
この法律において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一
- 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
+ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府及び防災庁を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二
- 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
+ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
三
- 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
+ 防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く。)
四
+ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第七号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
+ 五
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
- 五
+ 六
+ 防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの
+ 七
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
- 六
+ 八
会計検査院
この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。
この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
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第六十三条
-行政機関の長(第二条第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百七十四条において同じ。)、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
+行政機関の長(第二条第八項第五号から第七号までの政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百七十四条において同じ。)、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。