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個人情報の保護に関する法律

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2026-10-12時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。

  • 施行日: 民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日(e-Gov 上の予定日: 2028-12-23)

改正直前の条文には、2026-10-12時点で未施行の次の改正も反映されています(施行の順序は e-Gov 上の予定日による): 令和八年法律第六十二号(施行日: 2026-11-02)、令和八年法律第五十六号(施行日: 2027-01-17)、令和六年法律第六十号(施行日: 2027-04-01)、令和八年法律第五十九号(施行日: 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2027-04-16))、令和八年法律第五十六号(施行日: 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2028-07-16))

平口洋法務大臣閣法法務委員会
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 2 条が変わる~2 変更附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new

本則の改正

2条施行されると変わる条文
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第三十七条
個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め又は第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十九条において同じ。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項の規定による請求(以下この章において「開示等の請求等」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。
個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ若しくは特定生体個人情報又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ若しくは特定生体個人情報又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
-未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人は、本人に代わって開示等の請求等をすることができる。
+未成年者若しくは特定補助人を付する処分の審判を受けた者の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人は、本人に代わって開示等の請求等をすることができる。
個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。
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第七十六条
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
-未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節、第百二十五条の二第二項及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。
+未成年者若しくは特定補助人を付する処分の審判を受けた者の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節、第百二十五条の二第二項及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など