公益通報者保護法
公益通報者保護法の一部を改正する法律
伊東良孝内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策閣法消費者問題に関する特別委員会
2025-06-10→2025-06-11
本則の変更なし附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_newdescription改正の概要
公益通報者保護法改正法の施行期日・経過措置に関する附則の追加
今回の改正は、公益通報者保護法そのものの内容(本則)を変更するものではありません。改正法をいつから実施するか(施行期日)と、実施にあたって必要な細かいルール(経過措置)を政令で定めることを規定した附則2か条が追加されました。具体的にどのような制度変更が行われるかは、この附則からは分かりません。施行日は公布日から1年6か月を超えない範囲で、別途政令で定められます。
主な変更点
施行期日の規定
改正法は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内で、政令で定める日から施行されることになりました。ただし、経過措置に関する規定(附則第八条)自体は、公布日に施行されます。
経過措置の委任
施行に伴い必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む)については、法律本文ではなく、今後定められる政令に委ねることとされました。
国民生活への影響
今回追加された附則だけでは、公益通報者保護法の具体的な内容がどう変わるのかは分かりません。実際の制度変更の内容や、それが国民生活にどう影響するかは、本則の改正内容や今後定められる政令を確認する必要があります。
改正の背景
示された条文には、改正の背景や目的についての記載はありません。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
0条法律の中身が変わった条文この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。