公益通報者保護法
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
牧野たかお復興大臣閣法災害対策及び東日本大震災復興特別委員会
2026-07-16→2026-07-17
本則の変更なし附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_newdescription改正の概要
附則への施行期日・経過措置規定の追加(本則の内容に変更なし)
この改正は「公益通報者保護法」の本則(具体的な制度内容)を変更するものではありません。防災庁設置法の施行に伴い関係法律を整備する法律の一部として、附則に施行期日を定める規定と、今後必要となる経過措置を政令に委ねる規定が追加されました。国民が直接関わる公益通報者保護の仕組み自体に変更はありません。
主な変更点
施行期日の規定
附則第一条が新設され、この整備法は防災庁設置法の施行日から施行することが定められました。ただし、附則第八条(経過措置の政令委任規定)については、公布の日から施行するとされています。
経過措置の政令委任
附則第八条が新設され、附則第二条から前条までに定めるもの以外で、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む)は、政令で定めることとされました。具体的な経過措置の内容はこの条文からは分かりません。
国民生活への影響
公益通報者保護法の本則部分に変更はないため、通報の仕組みや保護の対象・範囲など、制度の実質的な内容について国民生活への直接的な影響はありません。今後、政令で経過措置が定められる可能性がありますが、その内容はこの改正差分からは判明しません。
改正の背景
この改正は、防災庁設置法の施行に伴い、関係する法律を整備するために行われた一連の法改正の一部です。公益通報者保護法についても、防災庁設置法の施行時期に合わせて附則の施行期日を整えるための形式的な改正と考えられますが、具体的な理由はこの条文からは読み取れません。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
0条法律の中身が変わった条文この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。