公益通報者保護法
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2026-10-18時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。
- 施行日: 2026-11-02
牧野たかお復興大臣閣法災害対策及び東日本大震災復興特別委員会
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 1 条が変わる~1 変更附則 3 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new本則の改正
1条施行されると変わる条文@@ -20,6 +20,6 @@
別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一
- 内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
+ 内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁、防災庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
二
地方公共団体の機関(議会を除く。)