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不動産登記法

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

2024-03-312024-04-01
本則 6 条が変更+3 追加~3 変更附則 3
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

相続登記の義務化と相続人申告登記制度の新設、所有権登記事項の拡充

不動産の所有者が亡くなった際に、相続で不動産を取得した人が登記を行う義務が新たに定められました。また、登記の手続きを簡単にする「相続人申告登記」という新しい仕組みも作られました。さらに、所有者が法人の場合や海外に住んでいる場合に登記に記載する情報が増え、DV被害者等の住所を保護する制度も設けられました。これらは民法等改正法(令和3年法律24号)及び令和5年法律63号の施行に伴う規定です。

主な変更点

相続登記の義務化

所有権の登記名義人について相続が発生した場合、相続や遺贈で所有権を取得した人は、その事実を知った日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければならなくなりました(第76条の2)。遺産分割で相続分を超えて取得した場合も、分割の日から3年以内に登記申請が必要です。

相続人申告登記制度の新設

相続移転登記の申請義務を負う者は、登記官に対し相続が開始した旨と自らが相続人である旨を申し出ることができる制度が新設されました(第76条の3)。この申出をすれば、登記申請義務を履行したものとみなされ、登記官が職権でその旨を登記に付記できます。

所有権登記事項の追加

所有権の登記名義人が法人の場合は会社法人等番号等、国内に住所がない場合は国内連絡先に関する事項を登記事項として追加することとされました(第73条の2)。既存の法人名義の不動産についても、登記官が職権で変更登記できる経過措置が設けられています。

登記申請義務違反への罰則の見直し

相続登記申請義務(第76条の2、第76条の3)に違反した場合も過料の対象に追加されましたが、「正当な理由がないのに」怠った場合に限定する要件が明記されました(第164条)。

住所情報の保護措置

DV被害者等、住所が明らかになることで生命・身体に危害が及ぶおそれがある登記名義人について、本人の申出により登記事項証明書等に実際の住所に代わる事項を記載できる制度が新設されました(第119条)。

準用規定・施行に関する経過措置

官庁・公署の嘱託による登記手続への準用規定(第16条)に新設条文が反映され、附則では施行日の区分に応じた適用関係や経過措置が定められました。

国民生活への影響

不動産を相続した人は、一定期間内に登記を行う義務が生じるため、相続後の手続きを怠ると過料の対象となる可能性があります。一方で、相続人申告登記という簡易な手続きも用意されたため、遺産分割が済んでいない場合でも義務を履行しやすくなります。また、DV被害者等は住所を公開せずに登記事項証明書を取得できるようになり、安全面での配慮がなされています。

改正の背景

この改正は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律24号)及び令和5年法律63号の施行に伴い行われたものです。条文上、具体的な制度趣旨の説明は示されていませんが、相続登記の申請義務化や相続人申告登記、法人・国外居住者に関する登記事項の追加、住所情報の保護といった規定が新設・整備されています。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

6法律の中身が変わった条文

国の役所などが登記を依頼(嘱託)する場合に、通常の登記手続きのどの規定を準用するか(適用するか)を定めたルール

AI要約

条文の基本的な内容(登記は申請または嘱託がなければできないこと)は変わっていません。変更点は、官庁・公署からの嘱託による登記手続に準用しない条文のリストに、新しく追加された「第七十六条から第七十六条の四まで」と「第七十六条の六」が加えられたことです。これは相続登記の申請義務化に関する新しい条文(相続人が相続を知ってから3年以内に登記申請する義務など)が追加されたことに伴い、これらの条文は個人の申請義務を定めたものであるため、官庁・公署が嘱託で登記する場合には適用しないことを明確にしたものです。

第七十六条の二第七十六条の三第百六十四条
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第十六条
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
-第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。
+第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条から第七十六条の四まで、第七十六条の六、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。

不動産の登記記録に書かれている内容を証明する書面(登記事項証明書など)の交付を、誰でも手数料を払えば請求できるというルール

AI要約

従来は登記事項証明書等に登記名義人の住所がそのまま記載されていましたが、改正により、DV被害者やストーカー被害者など、住所が明らかになると生命・身体に危害が及ぶおそれがある人(またはこれに準ずる心身への悪影響が及ぶおそれがある人)については、本人からの申出により、実際の住所の代わりに法務省令で定める別の記載(例えば弁護士事務所の住所など)を証明書に載せることができるようになりました。これにより、証明書を通じて危険な人物に住所が知られてしまうリスクを防げるようになります。

第百六十四条
@@ -4,3 +4,4 @@
前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
+登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。

不動産の登記(名義変更など)を法律で義務付けられているのに申請しなかった人に対して、過料(行政上の罰金のようなもの)を科すルールを定めた条文

AI要約

相続登記の義務化(相続で不動産を取得したら3年以内に登記申請すること)に伴い、この過料の対象となる違反行為に「相続登記の申請義務(第76条の2)」と「相続人申告登記の申出後に必要となる登記申請義務(第76条の3第4項)」を怠った場合が追加されました。また、単に申請を怠っただけでなく「正当な理由がないのに」申請を怠った場合に限り過料の対象となることが明記され、やむを得ない事情がある場合は罰則の対象外となることが明確化されました。

第七十六条の二第七十六条の三
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第百六十四条
-第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
+第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

不動産の所有権登記に記録する内容(登記事項)を追加で定める規定です

AI要約

これまで所有権の登記には所有者の氏名・住所などが記録されていましたが、この改正で新たに、所有者が法人の場合は会社法人等番号などの法人を識別する情報、所有者が国内に住所を持たない場合は国内の連絡先(氏名・名称・住所など)を登記事項として追加することになりました。具体的な内容は法務省令で定められます。

第五十九条第七十六条の二第七十六条の三
+第七十三条の二
+所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
+ 一
+ 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
+ 二
+ 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの
+前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

不動産を相続した人に、一定期間内に登記名義を変更することを義務づけるルール

AI要約

これまで相続による不動産の名義変更(相続登記)は義務ではありませんでしたが、新しく追加されたこの条文により、相続や遺贈で不動産の所有権を取得した人は、そのことを知った日から3年以内に名義変更登記を申請することが義務化されました。また、法定相続分での登記後に遺産分割があり、取得分が増えた場合も、その分割から3年以内に追加の登記申請が必要となります。ただし、他人が代わりに登記手続きを行った場合はこの義務は課されません。

民法第九百条民法第九百一条第七十六条の三第百六十四条
+第七十六条の二
+所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
+前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
+前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

所有権の登記名義人が亡くなった際、相続人が『相続が開始したこと』と『自分がその相続人であること』を登記官に申し出ることで、相続登記の義務を一時的に果たしたとみなしてもらう制度を定めた条文

AI要約

従来は相続によって不動産を取得した人は必ず所有権移転登記をしなければなりませんでしたが、この新設条文により、遺産分割がまだ済んでいない場合でも『相続人申告登記』という簡易な申出を行うことで、正式な相続登記の義務を一時的に履行したものとみなされるようになりました。ただし、その後に遺産分割が成立して不動産を取得した場合は、その分割から3年以内に改めて正式な所有権移転登記を申請する義務が生じます。

第七十六条の二第百六十四条
+第七十六条の三
+前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
+前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
+登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
+第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
+前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
+第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

附則

3いつから適用されるか・経過措置・特例など