不動産登記法
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
相続登記の義務化と相続人申告登記制度の新設、所有権登記事項の拡充
不動産の所有者が亡くなった際に、相続で不動産を取得した人が登記を行う義務が新たに定められました。また、登記の手続きを簡単にする「相続人申告登記」という新しい仕組みも作られました。さらに、所有者が法人の場合や海外に住んでいる場合に登記に記載する情報が増え、DV被害者等の住所を保護する制度も設けられました。これらは民法等改正法(令和3年法律24号)及び令和5年法律63号の施行に伴う規定です。
主な変更点
所有権の登記名義人について相続が発生した場合、相続や遺贈で所有権を取得した人は、その事実を知った日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければならなくなりました(第76条の2)。遺産分割で相続分を超えて取得した場合も、分割の日から3年以内に登記申請が必要です。
相続移転登記の申請義務を負う者は、登記官に対し相続が開始した旨と自らが相続人である旨を申し出ることができる制度が新設されました(第76条の3)。この申出をすれば、登記申請義務を履行したものとみなされ、登記官が職権でその旨を登記に付記できます。
所有権の登記名義人が法人の場合は会社法人等番号等、国内に住所がない場合は国内連絡先に関する事項を登記事項として追加することとされました(第73条の2)。既存の法人名義の不動産についても、登記官が職権で変更登記できる経過措置が設けられています。
相続登記申請義務(第76条の2、第76条の3)に違反した場合も過料の対象に追加されましたが、「正当な理由がないのに」怠った場合に限定する要件が明記されました(第164条)。
DV被害者等、住所が明らかになることで生命・身体に危害が及ぶおそれがある登記名義人について、本人の申出により登記事項証明書等に実際の住所に代わる事項を記載できる制度が新設されました(第119条)。
官庁・公署の嘱託による登記手続への準用規定(第16条)に新設条文が反映され、附則では施行日の区分に応じた適用関係や経過措置が定められました。
国民生活への影響
不動産を相続した人は、一定期間内に登記を行う義務が生じるため、相続後の手続きを怠ると過料の対象となる可能性があります。一方で、相続人申告登記という簡易な手続きも用意されたため、遺産分割が済んでいない場合でも義務を履行しやすくなります。また、DV被害者等は住所を公開せずに登記事項証明書を取得できるようになり、安全面での配慮がなされています。
改正の背景
この改正は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律24号)及び令和5年法律63号の施行に伴い行われたものです。条文上、具体的な制度趣旨の説明は示されていませんが、相続登記の申請義務化や相続人申告登記、法人・国外居住者に関する登記事項の追加、住所情報の保護といった規定が新設・整備されています。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
6条法律の中身が変わった条文国の役所などが登記を依頼(嘱託)する場合に、通常の登記手続きのどの規定を準用するか(適用するか)を定めたルール
AI要約条文の基本的な内容(登記は申請または嘱託がなければできないこと)は変わっていません。変更点は、官庁・公署からの嘱託による登記手続に準用しない条文のリストに、新しく追加された「第七十六条から第七十六条の四まで」と「第七十六条の六」が加えられたことです。これは相続登記の申請義務化に関する新しい条文(相続人が相続を知ってから3年以内に登記申請する義務など)が追加されたことに伴い、これらの条文は個人の申請義務を定めたものであるため、官庁・公署が嘱託で登記する場合には適用しないことを明確にしたものです。
不動産の登記記録に書かれている内容を証明する書面(登記事項証明書など)の交付を、誰でも手数料を払えば請求できるというルール
AI要約従来は登記事項証明書等に登記名義人の住所がそのまま記載されていましたが、改正により、DV被害者やストーカー被害者など、住所が明らかになると生命・身体に危害が及ぶおそれがある人(またはこれに準ずる心身への悪影響が及ぶおそれがある人)については、本人からの申出により、実際の住所の代わりに法務省令で定める別の記載(例えば弁護士事務所の住所など)を証明書に載せることができるようになりました。これにより、証明書を通じて危険な人物に住所が知られてしまうリスクを防げるようになります。
不動産の登記(名義変更など)を法律で義務付けられているのに申請しなかった人に対して、過料(行政上の罰金のようなもの)を科すルールを定めた条文
AI要約相続登記の義務化(相続で不動産を取得したら3年以内に登記申請すること)に伴い、この過料の対象となる違反行為に「相続登記の申請義務(第76条の2)」と「相続人申告登記の申出後に必要となる登記申請義務(第76条の3第4項)」を怠った場合が追加されました。また、単に申請を怠っただけでなく「正当な理由がないのに」申請を怠った場合に限り過料の対象となることが明記され、やむを得ない事情がある場合は罰則の対象外となることが明確化されました。
不動産の所有権登記に記録する内容(登記事項)を追加で定める規定です
AI要約これまで所有権の登記には所有者の氏名・住所などが記録されていましたが、この改正で新たに、所有者が法人の場合は会社法人等番号などの法人を識別する情報、所有者が国内に住所を持たない場合は国内の連絡先(氏名・名称・住所など)を登記事項として追加することになりました。具体的な内容は法務省令で定められます。
不動産を相続した人に、一定期間内に登記名義を変更することを義務づけるルール
AI要約これまで相続による不動産の名義変更(相続登記)は義務ではありませんでしたが、新しく追加されたこの条文により、相続や遺贈で不動産の所有権を取得した人は、そのことを知った日から3年以内に名義変更登記を申請することが義務化されました。また、法定相続分での登記後に遺産分割があり、取得分が増えた場合も、その分割から3年以内に追加の登記申請が必要となります。ただし、他人が代わりに登記手続きを行った場合はこの義務は課されません。
所有権の登記名義人が亡くなった際、相続人が『相続が開始したこと』と『自分がその相続人であること』を登記官に申し出ることで、相続登記の義務を一時的に果たしたとみなしてもらう制度を定めた条文
AI要約従来は相続によって不動産を取得した人は必ず所有権移転登記をしなければなりませんでしたが、この新設条文により、遺産分割がまだ済んでいない場合でも『相続人申告登記』という簡易な申出を行うことで、正式な相続登記の義務を一時的に履行したものとみなされるようになりました。ただし、その後に遺産分割が成立して不動産を取得した場合は、その分割から3年以内に改めて正式な所有権移転登記を申請する義務が生じます。