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不動産登記法

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

河野太郎デジタル大臣閣法地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
2024-03-312024-04-01
8 条が変更+3 追加~5 変更
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

相続登記の義務化とデジタル化推進による不動産登記制度の改正

不動産の相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記申請を行わないと過料の対象となります。また、法人所有の不動産には会社法人等番号の登記が必要となり、海外居住者には国内連絡先の登録が義務付けられます。さらに、DVや stalker被害者等の住所を非公開にする制度も導入されます。

主な変更点

相続登記の義務化

相続により不動産を取得した人は、相続を知った日から3年以内に所有権移転登記の申請が義務となりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。簡易な相続人申告制度も新設され、義務履行とみなされます。

登記事項の追加

法人が所有する不動産には会社法人等番号の登記が必要となり、法人の特定が容易になります。また、国内に住所がない所有者には、国内連絡先の登録が義務付けられました。

住所非公開制度の導入

DV被害者やストーカー被害者等、生命・身体に危害が及ぶおそれがある場合、登記事項証明書等に実際の住所に代わる事項を記載する制度が創設されました。

国民生活への影響

相続した不動産の放置による所有者不明土地問題の解決が期待される一方、相続人には新たな義務と負担が生じます。また、法人や海外居住者の連絡先が明確化されることで、不動産取引の安全性が向上します。被害者保護の観点から、住所を秘匿する必要がある人の安全も守られます。

改正の背景

所有者不明土地の増加が社会問題となっており、公共事業の阻害や土地利用の停滞を招いていました。デジタル社会の形成に向けて、不動産登記制度のデジタル化と情報の正確性向上が急務となり、同時に個人情報保護の観点から被害者保護制度の整備も求められていました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

不動産登記法の改正規定がいつから適用されるかを定めた施行に関するルール

AI要約

新たに3つの項目が追加されました。法人が不動産を所有している場合、登記官が職権で登記内容を変更できるようになりました。また、相続登記の申請義務について、法改正前に相続が始まっていた場合でも、新しいルールが適用されることになりました。ただし、義務の期限は法改正日か相続を知った日のどちらか遅い日から計算されます。

第七十三条の二第七十六条の二第七十六条の三
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第二条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)第六十三条第三項、第六十九条の二及び第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。
新不動産登記法第七十条第二項の規定は、施行日以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。
新不動産登記法第百二十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
+第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下「第二号新不動産登記法」という。)第七十三条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に登記の申請がされる所有権の登記の登記事項について適用する。
+登記官は、第二号施行日において現に法人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について、法務省令で定めるところにより、職権で、第二号新不動産登記法第七十三条の二第一項第一号に規定する登記事項に関する変更の登記をすることができる。
+第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。

法律改正の際に、改正前の手続きで行った行為に対する罰則の取り扱いを定めるルール

AI要約

改正前は、行政機関への不服申立ての手続きや訴訟の進め方について、複雑で長い規定がありました。改正後は、法律が変わる前に行った違法行為については、その時の古い法律の罰則を適用するという、シンプルで分かりやすい内容に変更されました。これにより、法律改正によって過去の行為が不当に処罰されることを防いでいます。

第五条第七十六条の二第百六十四条
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第六条
-この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
-この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
-不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
+この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

不動産の登記をするときの申請方法と、官公庁が行う登記手続きのルールについて定めたもの

AI要約

不動産の登記は基本的に当事者の申請か官公庁からの依頼がないとできないという原則は変わりません。変更されたのは、官公庁が登記を行う際に適用されない条文の範囲で、新たに「第七十六条から第七十六条の四まで、第七十六条の六」が除外条文として追加されました。これは相続登記の義務化に関する新しいルールが官公庁の登記手続きには適用されないことを明確にしたものです。

第七十六条の二第七十六条の三
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第十六条
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
-第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。
+第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条から第七十六条の四まで、第七十六条の六、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。

不動産の登記情報を証明する書面を誰でも請求できることを定めるルール

AI要約

新たに第6項が追加され、登記に記録されている個人の住所が公開されることで、生命・身体に危険が及ぶ可能性がある場合や、それに準じて心身に害を及ぼすおそれがある場合に、本人からの申し出により、住所の代わりに別の情報を記載できるようになりました。これにより、ストーカーやDV被害者などの個人情報保護が強化されます。

第七十三条の二
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前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
+登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。

不動産の登記申請を義務づけられている人が申請を怠った場合の罰則を定める条文

AI要約

新たに第七十六条の二第一項・第二項と第七十六条の三第四項の規定による申請義務違反も処罰の対象に追加されました。また、申請を怠った場合の条件として「正当な理由がないのに」という文言が追加され、正当な理由がある場合は処罰されないことが明確化されました。これにより相続登記の申請義務違反なども新たに十万円以下の過料の対象となります。

第七十六条の二第七十六条の三
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第百六十四条
-第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
+第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

不動産の所有者が法人や外国人の場合に、登記簿に追加で記録すべき情報を定めるルール

AI要約

不動産の所有者が法人の場合は会社法人等番号などの法人を特定する情報を、外国在住者の場合は日本国内の連絡先の名前や住所を登記簿に記録することが新たに義務付けられました。これにより不動産の所有者をより確実に特定・連絡できるようになります。

第五十九条第七十六条の二
+第七十三条の二
+所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
+ 一
+ 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
+ 二
+ 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの
+前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

不動産を相続した人が、いつまでに相続による名義変更の手続きをしなければならないかを定めるルール

AI要約

今回新しく追加された条文により、不動産の所有者が亡くなって相続が発生した場合、その不動産を相続した人は、自分が相続したことを知った日から3年以内に名義変更の手続きをすることが義務付けられました。また、最初に法定相続分で登記した後に遺産分割協議で取り分が決まった場合も、遺産分割の日から3年以内に正式な名義変更をしなければなりません。この義務に違反すると10万円以下の過料が科される可能性があります。

第百六十四条第七十六条の三
+第七十六条の二
+所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
+前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
+前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

相続で不動産を取得した人が、正式な相続登記の代わりに簡易な届出をできる制度について定めるルール

AI要約

相続で不動産を取得した人は、3年以内に正式な相続登記をする義務がありますが、新たに「相続人申告登記」という簡易な届出制度が創設されました。この届出をすることで、とりあえず登記義務を果たしたことになり、遺産分割が決まってから改めて正式な登記をすれば良いことになりました。これにより、遺産分割協議が長引いても過料を科されるリスクを回避できます。

第七十六条の二第百六十四条
+第七十六条の三
+前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
+前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
+登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
+第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
+前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
+第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。