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不動産登記法

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

平口洋法務大臣閣法法務委員会
2026-06-23→2026-06-24
本則の変更なし附則 2 件
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description改正の概要

不動産登記法の改正規定に関する施行期日と経過措置の政令委任

今回の改正は、不動産登記法の本則条文そのものを変更するものではなく、別に成立した「民法等の一部を改正する法律」の施行に伴って、関連する法律(不動産登記法を含む)を整備するための法律に附則を追加するものです。具体的には、この整備法がいつから施行されるかという時期の定めと、施行に際して必要な細かいルールは今後政令で定めるという委任規定が置かれました。不動産登記法の実際の条文内容(登記手続等)には変更がありません。

主な変更点

施行期日の規定

この整備法は、民法等改正法(令和八年法律第四十五号)の施行日から施行されることが定められました。ただし、経過措置を政令に委任する規定(附則第五条)については、公布の日から施行するとされています。

経過措置の政令委任

この法律の施行に関して必要となる経過措置については、法律本文ではなく政令で定めることとされました。具体的な経過措置の内容は、今回の条文には示されていません。

国民生活への影響

不動産登記法の本則(実際の登記手続等のルール)は変更されていないため、国民が行う登記申請の手続自体に直接の影響はありません。今回定められたのは、関連する民法等改正法の施行に合わせてこの整備法をいつ施行するか、また必要な経過措置を今後政令でどう定めるかという手続的な枠組みです。

改正の背景

この改正は、「民法等の一部を改正する法律」(令和八年法律第四十五号)の施行に伴い、関係する法律との整合性を図るための整備法に関するものです。整備法の施行時期や経過措置の定め方を明確にするため、附則が追加されました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

0条法律の中身が変わった条文

この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など