不動産登記法
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2026-10-12時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。
- 施行日: 民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日(e-Gov 上の予定日: 2028-12-23)
平口洋法務大臣閣法法務委員会
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 1 条が変わる~1 変更附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new本則の改正
1条施行されると変わる条文@@ -1,3 +1,3 @@
第百条
-受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第百二条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
+受託者の任務が死亡、特定補助人を付する処分の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第百二条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、第六十条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。