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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

2024-12-012024-12-02
本則 6 条が変更~6 変更附則 1
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

個人番号カードの写真表示の例外と機構による直接交付方法の追加

個人番号カードについて、申請時に本人が一定年齢に満たない場合には写真表示を不要とする例外が設けられました。また、住民基本台帳に記録されている者のうち、速やかな交付が必要な者として政令で定める者は、市町村を経由せず機構から直接カードの送付を受けられる申出ができるようになりました。これに伴い、関連する条文の項番号や引用箇所が整理されています。既に申請・発行済みのカードの写真表示については、改正前のルールがそのまま適用される経過措置も設けられています。

主な変更点

個人番号カードの写真表示の例外

個人番号カードの定義規定が改正され、申請日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合には、本人の写真表示を不要とすることが可能になりました。

機構からの直接送付による交付方法の新設

住民基本台帳に記録されている者のうち、市町村長を経由して申請を行い、かつ速やかな交付が必要と政令で定める者に該当する場合、機構から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出ができるようになりました。この申出があった場合、機構が本人確認等の措置を確認した上で、市町村長を介さず直接本人にカードを送付する交付方法が追加されました。

関連条文の整理

上記の新設項目に伴い、第十七条(交付手続)、第十八条の二(手数料)、第三十八条の八(機構の中期目標)、第四十四条(法定受託事務)の各条文で、項番号のずれや引用箇所の修正が行われました。

経過措置

改正法の施行時点で既に申請済み又は発行済みの個人番号カードについては、写真表示に関して改正前の規定がそのまま適用されることが附則で定められました。

国民生活への影響

一定年齢に満たない子どもなど写真表示が不要とされる場合、カード取得の手続きが簡素化される可能性があります。また、速やかな交付が必要とされる場合には、市町村窓口を経由せず機構から直接カードを受け取れるようになり、交付までの手続きが一部効率化されると考えられます。既存の申請・発行済みカードについては、これまでのルールが継続して適用されるため、利用者が混乱することはありません。

改正の背景

根拠条文からは、個人番号カードの交付方法を多様化し、特に迅速な交付が必要な対象者への対応を可能にする必要があったことがうかがえます。また、写真表示に関する年齢による例外規定の新設からは、年少者等への対応を柔軟にする趣旨があったと考えられます。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

6法律の中身が変わった条文

マイナンバー制度で使われる「行政機関」「個人番号」「個人番号カード」などの重要な用語の意味を定義する条文

AI要約

個人番号カードに関する定義が変更され、申請時点で本人が主務省令で定める年齢に満たない子どもの場合には、カードに本人の写真を表示しなくてもよいことになりました。これは小さな子ども向けのカードで、成長により顔が変わりやすいことなどを考慮した措置です。また、住民基本台帳法上の「国外転出届」を引用する条文番号が、第十七条第五項から第十七条第六項に変更されています(これは第十七条自体に項が追加されたことに伴う条番号のズレの調整です)。

第十六条の二第十七条
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この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
-この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
+この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
 一
 氏名
 二
- 住所(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届(同号に規定する国外転出届をいう。第十七条第五項において同じ。)に記載された転出の予定年月日)
+ 住所(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届(同号に規定する国外転出届をいう。第十七条第六項において同じ。)に記載された転出の予定年月日)
 三
 生年月日
 四

マイナンバーカード(個人番号カード)の作成・送付・交付の手続きについて定めているルール

AI要約

これまでは海外に転出した人が領事館や別の市区町村役場でカードを受け取れる仕組みしかありませんでしたが、今回の改正で、国内に住んでいる人でも一定の条件(市区町村長が本人確認等の措置を行い、かつ迅速な受け取りが必要と政令で定める場合)を満たせば、市区町村を経由せずに機構(地方公共団体情報システム機構)から直接カードの送付を受けられる新しい申出制度が追加されました。これに伴い、既存の条文の項番号がずれ、市区町村長への通知の要件(機構への通知があった場合に限る等)も明確化されています。

第十七条第十八条の二第三十八条の八第四十四条
@@ -1,7 +1,9 @@
第十六条の二
-機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第三項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
-前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第四項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。
+機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第四項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
+前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第五項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。
+住民基本台帳に記録されている者であって前項の規定により第一項の申請を市町村の長を経由して行うもの(当該市町村の長により次条第一項第二号に掲げる措置がとられた者に限る。)のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、機構から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。
戸籍の附票に記録されている者は、第一項の申請に併せて、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができる。
-機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
-機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
+機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前二項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
+機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合(同項の市町村の長から機構に対し、その者について同項に規定する措置をとった旨の通知があった場合に限る。)には、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するものとする。
+機構は、第一項の申請に基づき第四項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成及び送付(第十八条の二第一項において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。

マイナンバーカードを市町村が本人に交付する際の手続や、カードの記載事項変更・紛失・返納などの届出について定めている条文

AI要約

これまでは海外在住者(国外転出者)へのカード交付は領事館や市町村を経由する方法だけでしたが、改正後は「地方公共団体情報システム機構」が直接カードを本人に送付して交付する方法が新たに追加されました。また、海外在住者向けの申出について条番号のずれ(第三項→第四項)や、それに伴う各項番号の繰り下げ(例:第四項→第五項、第七項→第八項など)が行われています。

第十六条の二第十八条の二第三十八条の八第四十四条
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第十七条
-市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。)に対し、前条第四項又は第五項の規定による送付又はその作成についての通知を受けたその者に係る個人番号カードを直接に又は同条第三項の申出に係る領事官若しくは市町村長を経由して交付するものとする。この場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第四項まで及び第十八条の二第三項において「交付市町村長」という。)は、その者が本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならない。
+市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。)に対し、前条第五項から第七項までの規定による送付又はその作成についての通知を受けたその者に係る個人番号カードを直接に又は機構若しくは同条第四項の申出に係る領事官若しくは市町村長を経由して交付するものとする。この場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第五項まで及び第十八条の二第三項において「交付市町村長」という。)は、その者が本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならない。
 一
 その者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている個人番号(その者に係る住民票が消除されている場合には、当該住民票に記載されていた個人番号)を確認すること。
 二
 前条第一項の申請又は当該申請に係る個人番号カードの引渡しの際に、その者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認すること(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)。
-前条第一項の申請(同条第三項の申出をした者に係るものを除く。)が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第二号に掲げる措置をとることができる。
-前条第三項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、同条第五項の規定により個人番号カードの送付を受けた領事官又は市町村長が、その者に対し、当該個人番号カードを引き渡すことにより行う。この場合において、その者が、交付市町村長により第一項第二号に掲げる措置がとられた者であって当該交付市町村長から当該領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったもの以外の者であるときは、当該領事官又は市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって同号に掲げる措置をとるものとする。
-前二項の規定により交付市町村長に代わって第一項第二号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。
+前条第一項の申請(同条第四項の申出をした者に係るものを除く。)が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第二号に掲げる措置をとることができる。
+前条第三項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から機構に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、政令で定めるところにより、機構が、その者に対し、当該個人番号カードを送付することにより行う。
+前条第四項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、同条第七項の規定により個人番号カードの送付を受けた領事官又は市町村長が、その者に対し、当該個人番号カードを引き渡すことにより行う。この場合において、その者が、交付市町村長により第一項第二号に掲げる措置がとられた者であって当該交付市町村長から当該領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったもの以外の者であるときは、当該領事官又は市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって同号に掲げる措置をとるものとする。
+第二項又は前項の規定により交付市町村長に代わって第一項第二号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。
個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。
-第五項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第十項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
+第六項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第十一項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。
個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。
-国外転出者に対する第七項、第八項及び前項の規定の適用については、第七項中「その変更があった日から十四日以内に」とあるのは「速やかに、直接に又は領事官を経由して」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、第八項及び前項中「住所地市町村長」とあるのは「、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長」とする。
+国外転出者に対する第八項、第九項及び前項の規定の適用については、第八項中「その変更があった日から十四日以内に」とあるのは「速やかに、直接に又は領事官を経由して」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、第九項及び前項中「住所地市町村長」とあるのは「、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長」とする。
前各項に定めるもののほか、個人番号カードの再交付の手続その他個人番号カードに関して市町村長及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下この項において「再交付等に関する事項」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式及び個人番号カードの有効期間その他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事項を除く。)は主務省令で定める。

個人番号カード(マイナンバーカード)の発行や交付の事務について、地方公共団体情報システム機構が手数料を徴収できることや、その事務を市町村長に委託できることを定めた規定

AI要約

手数料を徴収できる対象事務の条文番号が変更され、従来の「第十六条の二第一項・第四項・第五項」に加えて「第十七条第三項」の交付事務も新たに手数料徴収の対象に加わりました。また、委託に関する条文の引用も「第十七条第三項」から「第十七条第四項」に変更されています。これらは、個人番号カードの発行・交付に関する条文(第十六条の二・第十七条)の項番号がずれたことに合わせて、参照先を整合させるための改正です。

第十六条の二第十七条
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第十八条の二
-機構は、第十六条の二第一項、第四項及び第五項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
+機構は、第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
-機構は、第一項の手数料の徴収の事務を交付市町村長(第十七条第二項又は第三項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)に委託することができる。
+機構は、第一項の手数料の徴収の事務を交付市町村長(第十七条第二項又は第四項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)に委託することができる。

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行う個人番号カード関連業務について、主務大臣が中期目標を定めるルールを規定した条文

AI要約

「個人番号カード関係事務」の定義に、これまでの第16条の2の事務に加えて、第17条第3項に基づき機構が処理する事務(市町村長が機構を経由して個人番号カードを交付する際の事務)が新たに含まれるようになりました。これにより、主務大臣が定める中期目標の対象範囲が拡大され、機構が行うカード交付関連の業務もこの目標管理の枠組みに含まれることになります。

第十六条の二第十七条第三項第三十八条の十一第三十八条の十二
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第三十八条の八
-主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二の規定により機構が処理する事務及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
+主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二及び第十七条第三項の規定により機構が処理する事務並びに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
 一
 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十一第一項第二号及び第三号において同じ。)

マイナンバーカードの発行や交付など、市町村が行う特定の事務が、国から委任された『法定受託事務』にあたることを定めている条文

AI要約

個人番号カードの発行手続きに関する条文番号のずれや項番の追加に合わせて、参照する条番号・項番が修正されました。具体的には、第十六条の二については第二項に加えて新たに第六項も対象に含まれ、第十七条については従来の『第一項から第四項まで及び第六項』が『第一項から第五項まで及び第七項』に変更されています。これは条文の内容自体が大きく変わったのではなく、関連する第十六条の二や第十七条の条文構成(項の追加など)に伴う引用箇所の調整です。

第七条第八条第十六条の二第十七条第二十一条の二第二十六条第九条附則第三条地方自治法第二条第九項第一号
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第四十四条
-第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項、第十七条第一項から第四項まで及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
+第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項及び第六項、第十七条第一項から第五項まで及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則

1いつから適用されるか・経過措置・特例など