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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

河野太郎デジタル大臣閣法地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会、厚生労働委員会連合審査会
2024-12-012024-12-02
description改正の概要

マイナンバーカードの直接送付制度の導入

マイナンバーカードの交付手続きが改正され、一定の条件を満たす方については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から直接自宅にカードを送付できる仕組みが新たに導入されました。これまでは必ず市町村窓口での受け取りが必要でしたが、より便利で迅速な交付が可能になります。また、機構の業務範囲も明確化され、手数料徴収の対象も整理されました。

主な変更点

マイナンバーカードの直接送付制度

住民基本台帳に記録されている方で、個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある場合として政令で定められた方について、市町村を経由せずに機構から直接カードの送付を受けられる制度が新設されました。申請時に希望すれば、本人確認などの手続きを経て自宅等への直接送付が可能になります。

機構の業務範囲の明確化

地方公共団体情報システム機構が行う個人番号カード関係事務の範囲が拡大・明確化され、新たに導入される直接送付業務も含めて中期目標の対象とされました。手数料徴収の対象となる業務も条文番号の変更に合わせて整理されています。

国民生活への影響

マイナンバーカードの取得がより便利になり、特に急いでカードが必要な方や市町村窓口への来庁が困難な方の利便性が大幅に向上します。ただし、直接送付を利用できる条件は政令で定められるため、詳細な要件は今後明らかになります。

改正の背景

マイナンバーカードの普及促進と利便性向上を図るため、従来の市町村窓口での交付に加えて、より柔軟で迅速な交付方法の選択肢を提供する必要があったためです。デジタル社会の推進や行政手続きのオンライン化に対応した制度改正といえます。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

マイナンバーカードの写真の表示に関する経過措置について定めたルール

AI要約

改正前は「この法律を実行するために必要な経過措置は政令で定める」という一般的な規定でした。改正後は、新しいルールが施行される前にすでに申請されていたり発行されていたりするマイナンバーカードについては、写真の表示方法は従来通りでよいという具体的な経過措置を定めました。つまり、既存のカード保有者は新ルールに合わせてすぐにカードを作り直す必要がないということです。

第十六条の二
@@ -1,2 +1,2 @@
第二条
-この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+前条第二号に掲げる規定の施行の際現に申請され、又は発行されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(次条第二項及び第三項において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)の本人の写真の表示については、なお従前の例による。

マイナンバーカードを作成・配布する手続きについて定めたルール

AI要約

従来の海外在住者向けの手続きに加えて、国内在住者でも緊急にマイナンバーカードが必要な人は、直接機構(J-LIS)からカードを受け取れるオプションが新設されました。これにより、市町村を経由せずに迅速にカードを入手できるようになりました。ただし、この特例を利用できるのは、市町村が本人確認を完了した人で、政令で定める緊急性のある理由がある場合に限定されています。

第十八条の二第一項第十七条第三項
@@ -1,7 +1,9 @@
第十六条の二
-機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第三項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
-前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第四項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。
+機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第四項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
+前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第五項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。
+住民基本台帳に記録されている者であって前項の規定により第一項の申請を市町村の長を経由して行うもの(当該市町村の長により次条第一項第二号に掲げる措置がとられた者に限る。)のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、機構から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。
戸籍の附票に記録されている者は、第一項の申請に併せて、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができる。
-機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
-機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
+機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前二項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
+機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合(同項の市町村の長から機構に対し、その者について同項に規定する措置をとった旨の通知があった場合に限る。)には、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するものとする。
+機構は、第一項の申請に基づき第四項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成及び送付(第十八条の二第一項において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。

マイナンバーカードの発行にかかる手数料を徴収する仕組みについて定めたルール

AI要約

手数料を徴収できる対象となるマイナンバーカード発行の場面が変更されました。具体的には、参照する条文が「第十六条の二第一項、第四項及び第五項」から「第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項」に変わり、また手数料徴収事務を委託する際の参照条文も「第十七条第二項又は第三項」から「第十七条第二項又は第四項」に変更されました。これにより手数料徴収の対象範囲や委託の仕組みが調整されています。

第十六条の二第十七条
@@ -1,4 +1,4 @@
第十八条の二
-機構は、第十六条の二第一項、第四項及び第五項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
+機構は、第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
-機構は、第一項の手数料の徴収の事務を交付市町村長(第十七条第二項又は第三項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)に委託することができる。
+機構は、第一項の手数料の徴収の事務を交付市町村長(第十七条第二項又は第四項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)に委託することができる。

マイナンバーカードに関する業務を行う機構(J-LIS)に対して、国が3~5年の中期目標を設定することを定めるルール

AI要約

マイナンバーカード関係事務の範囲が拡大されました。改正前は第十六条の二の規定により機構が処理する事務のみでしたが、改正後は第十七条第三項の規定により機構が処理する事務も追加されました。これにより、機構が行うマイナンバーカード関連業務の対象が広がり、中期目標の設定対象となる業務も増えることになります。

第十六条の二第十七条第三項
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第三十八条の八
-主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二の規定により機構が処理する事務及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
+主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二及び第十七条第三項の規定により機構が処理する事務並びに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
 一
 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十一第一項第二号及び第三号において同じ。)

マイナンバー制度において、市町村が国に代わって行う事務の範囲を定めるルール

AI要約

市町村が国に代わって処理する事務の範囲が拡大されました。具体的には、第16条の2第6項と第17条第5項及び第8項の規定により市町村が処理する事務が新たに法定受託事務に追加され、これまでより多くのマイナンバーカード関連業務を市町村が国の委託を受けて行うことになりました。

第十六条の二第十七条
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第四十四条
-第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項、第十七条第一項から第四項まで及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
+第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項及び第六項、第十七条第一項から第五項まで及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。