行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
個人番号カードの写真表示の例外と機構による直接交付方法の追加
個人番号カードについて、申請時に本人が一定年齢に満たない場合には写真表示を不要とする例外が設けられました。また、住民基本台帳に記録されている者のうち、速やかな交付が必要な者として政令で定める者は、市町村を経由せず機構から直接カードの送付を受けられる申出ができるようになりました。これに伴い、関連する条文の項番号や引用箇所が整理されています。既に申請・発行済みのカードの写真表示については、改正前のルールがそのまま適用される経過措置も設けられています。
主な変更点
個人番号カードの定義規定が改正され、申請日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合には、本人の写真表示を不要とすることが可能になりました。
住民基本台帳に記録されている者のうち、市町村長を経由して申請を行い、かつ速やかな交付が必要と政令で定める者に該当する場合、機構から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出ができるようになりました。この申出があった場合、機構が本人確認等の措置を確認した上で、市町村長を介さず直接本人にカードを送付する交付方法が追加されました。
上記の新設項目に伴い、第十七条(交付手続)、第十八条の二(手数料)、第三十八条の八(機構の中期目標)、第四十四条(法定受託事務)の各条文で、項番号のずれや引用箇所の修正が行われました。
改正法の施行時点で既に申請済み又は発行済みの個人番号カードについては、写真表示に関して改正前の規定がそのまま適用されることが附則で定められました。
国民生活への影響
一定年齢に満たない子どもなど写真表示が不要とされる場合、カード取得の手続きが簡素化される可能性があります。また、速やかな交付が必要とされる場合には、市町村窓口を経由せず機構から直接カードを受け取れるようになり、交付までの手続きが一部効率化されると考えられます。既存の申請・発行済みカードについては、これまでのルールが継続して適用されるため、利用者が混乱することはありません。
改正の背景
根拠条文からは、個人番号カードの交付方法を多様化し、特に迅速な交付が必要な対象者への対応を可能にする必要があったことがうかがえます。また、写真表示に関する年齢による例外規定の新設からは、年少者等への対応を柔軟にする趣旨があったと考えられます。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
6条法律の中身が変わった条文マイナンバー制度で使われる「行政機関」「個人番号」「個人番号カード」などの重要な用語の意味を定義する条文
AI要約個人番号カードに関する定義が変更され、申請時点で本人が主務省令で定める年齢に満たない子どもの場合には、カードに本人の写真を表示しなくてもよいことになりました。これは小さな子ども向けのカードで、成長により顔が変わりやすいことなどを考慮した措置です。また、住民基本台帳法上の「国外転出届」を引用する条文番号が、第十七条第五項から第十七条第六項に変更されています(これは第十七条自体に項が追加されたことに伴う条番号のズレの調整です)。
マイナンバーカード(個人番号カード)の作成・送付・交付の手続きについて定めているルール
AI要約これまでは海外に転出した人が領事館や別の市区町村役場でカードを受け取れる仕組みしかありませんでしたが、今回の改正で、国内に住んでいる人でも一定の条件(市区町村長が本人確認等の措置を行い、かつ迅速な受け取りが必要と政令で定める場合)を満たせば、市区町村を経由せずに機構(地方公共団体情報システム機構)から直接カードの送付を受けられる新しい申出制度が追加されました。これに伴い、既存の条文の項番号がずれ、市区町村長への通知の要件(機構への通知があった場合に限る等)も明確化されています。
マイナンバーカードを市町村が本人に交付する際の手続や、カードの記載事項変更・紛失・返納などの届出について定めている条文
AI要約これまでは海外在住者(国外転出者)へのカード交付は領事館や市町村を経由する方法だけでしたが、改正後は「地方公共団体情報システム機構」が直接カードを本人に送付して交付する方法が新たに追加されました。また、海外在住者向けの申出について条番号のずれ(第三項→第四項)や、それに伴う各項番号の繰り下げ(例:第四項→第五項、第七項→第八項など)が行われています。
個人番号カード(マイナンバーカード)の発行や交付の事務について、地方公共団体情報システム機構が手数料を徴収できることや、その事務を市町村長に委託できることを定めた規定
AI要約手数料を徴収できる対象事務の条文番号が変更され、従来の「第十六条の二第一項・第四項・第五項」に加えて「第十七条第三項」の交付事務も新たに手数料徴収の対象に加わりました。また、委託に関する条文の引用も「第十七条第三項」から「第十七条第四項」に変更されています。これらは、個人番号カードの発行・交付に関する条文(第十六条の二・第十七条)の項番号がずれたことに合わせて、参照先を整合させるための改正です。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行う個人番号カード関連業務について、主務大臣が中期目標を定めるルールを規定した条文
AI要約「個人番号カード関係事務」の定義に、これまでの第16条の2の事務に加えて、第17条第3項に基づき機構が処理する事務(市町村長が機構を経由して個人番号カードを交付する際の事務)が新たに含まれるようになりました。これにより、主務大臣が定める中期目標の対象範囲が拡大され、機構が行うカード交付関連の業務もこの目標管理の枠組みに含まれることになります。
マイナンバーカードの発行や交付など、市町村が行う特定の事務が、国から委任された『法定受託事務』にあたることを定めている条文
AI要約個人番号カードの発行手続きに関する条文番号のずれや項番の追加に合わせて、参照する条番号・項番が修正されました。具体的には、第十六条の二については第二項に加えて新たに第六項も対象に含まれ、第十七条については従来の『第一項から第四項まで及び第六項』が『第一項から第五項まで及び第七項』に変更されています。これは条文の内容自体が大きく変わったのではなく、関連する第十六条の二や第十七条の条文構成(項の追加など)に伴う引用箇所の調整です。