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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

児童福祉法等の一部を改正する法律

2025-04-24→2025-04-25
本則の変更なし附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

番号利用法における施行期日と経過措置委任の規定整備(附則のみの改正)

この改正は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の本則部分には変更がなく、附則に施行期日と経過措置に関する規定が追加されたものです。改正法全体は令和七年十月一日から施行されますが、経過措置を政令で定める旨の規定(附則第二十一条)については公布日から施行されます。国民が直接意識するような制度内容の変更は、今回示された条文の範囲では含まれていません。

主な変更点

施行期日の定め

この法律は令和七年十月一日から施行することが定められました。ただし、附則第二十一条の規定については、公布の日から施行するという例外が設けられています。

経過措置の政令委任

附則に定めるもの以外で、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む)は、政令で定めることとされました。具体的な経過措置の内容は今回の条文には示されていません。

国民生活への影響

今回示された条文は施行期日と経過措置の委任に関する手続的な規定にとどまり、国民の権利義務に直接影響する本則の変更は含まれていません。具体的な制度変更の内容や影響については、児童福祉法等の改正法本体の他の規定を確認する必要があります。

改正の背景

この改正は「児童福祉法等の一部を改正する法律」に伴う附則の整備であり、今回示された条文からは、法律の施行時期を定め、必要な経過措置を政令に委ねるという立法上の技術的な対応であることがわかります。改正の実質的な政策的背景については、提示された条文からは読み取れません。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

0条法律の中身が変わった条文

この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など