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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律

平将明デジタル大臣閣法地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
2025-05-22→2025-05-23
本則の変更なし附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

改正法の施行期日及び経過措置に関する附則の整備

今回の改正は、法律本体の内容ではなく、附則部分の2つの条文が追加されたものです。具体的には、この改正法がいつから施行されるかを定める規定と、施行に伴い必要となる経過措置を政令に委ねる規定が設けられました。本則(制度の実質的な内容を定める条文)には変更がありません。

主な変更点

施行期日

附則第一条が追加され、この法律は公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内で政令で定める日に施行することとされました。ただし、附則第四条(経過措置の政令委任規定)については公布日から施行するとされています。

経過措置の政令委任

附則第四条が追加され、施行に関して必要となる経過措置は政令で定めることとされました。具体的な経過措置の内容はこの条文には記載されていません。

国民生活への影響

今回追加された附則は、施行時期と経過措置の定め方という手続的な事項を規定するものであり、本則の制度内容自体に変更はありません。そのため、この差分だけからは国民生活への具体的な影響は読み取れません。

改正の背景

本資料には、この附則が追加された理由や背景事情についての記載はありません。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

0条法律の中身が変わった条文

この改正では本則の条文は変わっていません(変更は附則のみ)。

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など