行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
個人番号カードの記載事項への「氏名の振り仮名」追加
マイナンバーカード(個人番号カード)に記載される事項として、新たに「氏名の振り仮名」が追加されました。外国人住民についてはこの振り仮名の記載対象から除外されます。あわせて、カードに代わる電磁的記録(スマートフォン搭載用など)の記録事項にも同様の振り仮名情報が反映されます。既に申請・発行されているカードについては、経過措置により従来どおりの記載内容が維持されます。
主な変更点
第二条の定義規定が改正され、個人番号カードに記載される事項に「氏名の振り仮名(戸籍法第十三条第一項第二号に規定するもの)」が新たに加えられました。ただし、外国人住民についてはこの振り仮名の記載事項から除外されます。
個人番号カードに代わる電磁的記録(カード代替電磁的記録)に含まれる事項についても、新設された氏名の振り仮名を含む形に改められました。外国人住民についてはここでも振り仮名が除外されます。
改正法施行時点で既に申請・発行済みの個人番号カードについては、記載事項は従前のままとする経過措置が設けられました。また、住民票や戸籍の附票に振り仮名事項がまだ記載されていない場合の申請については、その記載事項も従前の例によるとされました。これに伴うカード代替電磁的記録の記録事項も同様に従前の例によります。
国民生活への影響
今後新たに発行される個人番号カードには氏名の振り仮名が記載されるようになり、本人確認の精度向上などに関わる変更ですが、既にカードを持っている人や申請済みの人は、当面は従来どおりの記載内容のままで影響はありません。外国人住民については振り仮名の記載対象外となるため、取扱いが日本人住民と異なります。
改正の背景
戸籍法において氏名の振り仮名が戸籍の記載事項として位置づけられたことに伴い、個人番号カードの記載事項もこれと整合させるために改正されたものと読み取れます。制度移行に伴う混乱を避けるため、既存のカードや申請については経過措置が設けられています。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
2条法律の中身が変わった条文マイナンバー制度で使われる「行政機関」「個人番号」「個人番号カード」などの用語の意味を定義している条文
AI要約マイナンバーカードに記載される事項に「氏名の振り仮名」が新たに追加されました。これは戸籍法の改正で氏名の振り仮名が戸籍に記載されるようになったことに伴うものです。ただし、外国人住民については振り仮名の記載事項が除かれる扱いとなっています。
マイナンバー(個人番号)や、戸籍に関する情報を特定するための符号を、行政機関などがどのような事務のためにどの範囲で利用できるかを定めた条文
AI要約条文の内容自体に実質的な変更はありません。第三項中で戸籍法を引用する際に付されていた「(昭和二十二年法律第二百二十四号)」という法律番号の表記が削除されました。これは、同じ法律番号がこの法律の別の箇所(第四十五条の二など)で既に示されているため、重複を解消する形式的な整理と考えられます。