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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律

村上誠一郎総務大臣閣法総務委員会
2026-05-26→2026-05-27
本則 1 条が変更~1 変更附則 1 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

引用条番号の整理(電気通信事業法改正に伴う移動端末設備の定義条項のずれの修正)

この改正は、マイナンバーカードの代わりにスマートフォンなどに記録して使う「カード代替電磁的記録」制度に関する条文で、参照先となっている電気通信事業法の条番号を修正するものです。これは電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律が別途改正され、条番号がずれたことに対応するための形式的な修正です。制度の内容や手続自体に実質的な変更はありません。あわせて、施行期日に関する規定が設けられました。

主な変更点

移動端末設備の定義の参照条番号の修正

第十八条の二第一項で引用されている電気通信事業法上の「移動端末設備」の定義条項が、「第十二条の二第四項第二号ロ」から「第十二条の二第四項第三号ロ」に変更されました。これは電気通信事業法側の条文構成が変わったことに伴う引用先の修正であり、カード代替電磁的記録制度自体の仕組みは変わりません。

施行期日の規定

改正法の附則に、この法律の施行日を「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とする規定が新設されました。具体的な施行日は今後、政令で定められます。

国民生活への影響

マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載して利用する「カード代替電磁的記録」制度の利用者にとって、申請方法や手続、有効期間などの実際の仕組みに変化はありません。今回の改正は条文上の引用番号を正しく揃えるための技術的な修正にとどまります。

改正の背景

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律が改正されたことに伴い、同法内の条番号の構成が変わりました。これにより、他の法律(本法)がその条番号を引用している箇所にずれが生じるため、整合性を保つための条文整備が行われました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

1条法律の中身が変わった条文
この条文のページ →

マイナンバーカードの代わりにスマートフォンなどの携帯電話に組み込んで使えるデータ(カード代替電磁的記録)の発行や失効、管理の手続きについて定めるルール

AI要約

条文の実質的な内容に変更はなく、引用している電気通信事業法の条番号が「第十二条の二第四項第二号ロ」から「第十二条の二第四項第三号ロ」に変更されました。これは電気通信事業法側の条文構成が変わったことに伴う、引用先の項目番号の修正(ずれの調整)です。対象となる「移動端末設備」の定義そのものが変わるわけではありません。

電気通信事業法第十二条の二第四項第三号ロ電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(公的個人認証法)第三条第一項第十七条第十項第十八条の四
@@ -1,5 +1,5 @@
第十八条の二
-個人番号カードの交付を受けている者(個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第三十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)の発行を受け、当該個人番号カード用署名用電子証明書が効力を失っていない者に限り、第三項又は第十一項の規定により既に自己に係るカード代替電磁的記録の発行を受け、当該カード代替電磁的記録が効力を失っていない者を除く。)は、自己に係るカード代替電磁的記録をその者が使用する移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に記録して利用するため、その者の申請により、当該カード代替電磁的記録の発行を受けることができる。
+個人番号カードの交付を受けている者(個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第三十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)の発行を受け、当該個人番号カード用署名用電子証明書が効力を失っていない者に限り、第三項又は第十一項の規定により既に自己に係るカード代替電磁的記録の発行を受け、当該カード代替電磁的記録が効力を失っていない者を除く。)は、自己に係るカード代替電磁的記録をその者が使用する移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第三号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に記録して利用するため、その者の申請により、当該カード代替電磁的記録の発行を受けることができる。
前項の申請は、当該申請を行う者(以下この項から第四項までにおいて「申請者」という。)が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、機構に対し、当該申請者の個人番号カードに記録されたカード代替記録事項に係る電磁的記録を送信して行うものとする。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者符号をいう。次項において同じ。)を用いて電子署名を行わなければならない。
前項前段の規定による送信を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が公的個人認証法第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号をいう。)に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、主務省令で定めるところにより、当該申請に係るカード代替電磁的記録を発行し、これを当該申請者に係る第一項の移動端末設備に送信するものとする。
前項の規定による送信を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該送信に係るカード代替電磁的記録を第一項の電磁的記録媒体に記録するものとする。

附則

1件いつから適用されるか・経過措置・特例など