行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律
引用条番号の整理(電気通信事業法改正に伴う移動端末設備の定義条項のずれの修正)
この改正は、マイナンバーカードの代わりにスマートフォンなどに記録して使う「カード代替電磁的記録」制度に関する条文で、参照先となっている電気通信事業法の条番号を修正するものです。これは電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律が別途改正され、条番号がずれたことに対応するための形式的な修正です。制度の内容や手続自体に実質的な変更はありません。あわせて、施行期日に関する規定が設けられました。
主な変更点
第十八条の二第一項で引用されている電気通信事業法上の「移動端末設備」の定義条項が、「第十二条の二第四項第二号ロ」から「第十二条の二第四項第三号ロ」に変更されました。これは電気通信事業法側の条文構成が変わったことに伴う引用先の修正であり、カード代替電磁的記録制度自体の仕組みは変わりません。
改正法の附則に、この法律の施行日を「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とする規定が新設されました。具体的な施行日は今後、政令で定められます。
国民生活への影響
マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載して利用する「カード代替電磁的記録」制度の利用者にとって、申請方法や手続、有効期間などの実際の仕組みに変化はありません。今回の改正は条文上の引用番号を正しく揃えるための技術的な修正にとどまります。
改正の背景
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律が改正されたことに伴い、同法内の条番号の構成が変わりました。これにより、他の法律(本法)がその条番号を引用している箇所にずれが生じるため、整合性を保つための条文整備が行われました。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
1条法律の中身が変わった条文マイナンバーカードの代わりにスマートフォンなどの携帯電話に組み込んで使えるデータ(カード代替電磁的記録)の発行や失効、管理の手続きについて定めるルール
AI要約条文の実質的な内容に変更はなく、引用している電気通信事業法の条番号が「第十二条の二第四項第二号ロ」から「第十二条の二第四項第三号ロ」に変更されました。これは電気通信事業法側の条文構成が変わったことに伴う、引用先の項目番号の修正(ずれの調整)です。対象となる「移動端末設備」の定義そのものが変わるわけではありません。