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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

2026-10-12時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。

  • 施行日: 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2029-06-06)

改正直前の条文には、2026-10-12時点で未施行の次の改正も反映されています(施行の順序は e-Gov 上の予定日による): 令和八年法律第十二号(施行日: 2027-01-01)、令和八年法律第五十六号(施行日: 2027-01-17)、令和八年法律第三十一号(施行日: 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2028-06-04))、令和八年法律第五十六号(施行日: 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(e-Gov 上の予定日: 2028-07-16))

河野太郎デジタル大臣閣法地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 2 条が変わる~2 変更附則 1 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new

本則の改正

2条施行されると変わる条文
この条文のページ →
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この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十二項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
-この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項(外国人住民(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。)にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条及び第十八条の五第二項において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
+この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項のうち第五号に掲げるもの以外のもの(外国人住民(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。)にあっては、次に掲げる事項のうち第二号及び第五号に掲げるもの以外のもの。以下この項において「カード記載事項」という。)が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、カード記載事項及び同号に掲げる事項並びに本人の写真(当該場合にあっては、カード記載事項及び同号に掲げる事項)その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
 一
 氏名
 二
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第十六条
-個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
+個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号利用事務等として主務省令で定めるものの処理に関し個人番号の提供を受ける場合において、第一号の措置をとるときは、併せて、個人番号カードに記録された性別に係る情報を電磁的方法により確認する措置をとらなければならない。
 一
 個人番号の提供をする者から個人番号カードの提示を受けること。
 二

附則

1件いつから適用されるか・経過措置・特例など