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著作権法

電波法及び放送法の一部を改正する法律/民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

2025-09-30→2025-10-01
本則 1 条が変更~1 変更附則 1 件
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description改正の概要

著作権法第三十四条における電波法引用条項番号の整合性修正

著作権法第三十四条は、学校向け放送番組等における著作物利用に関する規定ですが、その中で参照している電波法の条項番号が変更されました。これは著作権法自体の制度内容が変わったわけではなく、関連法令である電波法の条文構成が変わったことに伴い、引用箇所の番号を合わせる技術的な修正です。学校教育における著作物利用のルール自体に実質的な変更はありません。

主な変更点

電波法引用条項の更新

著作権法第三十四条第一項にある「放送区域」の定義に関する引用が、電波法「第十四条第三項第二号」から「第十四条第二項第二号」に修正されました。これは電波法側の条文番号の変更を反映したものです。

施行期日の規定

改正法の附則に、公布の日から九月を超えない範囲内で政令により施行日を定める旨の規定が置かれました。

国民生活への影響

著作権法に基づく学校向け放送番組等での著作物利用(地域限定特定入力型自動公衆送信を含む)のルールや補償金支払いの仕組み自体に変更はなく、一般市民や教育現場への実質的な影響はありません。

改正の背景

電波法及び放送法の改正に伴い、電波法第十四条の項番号の構成が変更されたため、これを引用していた著作権法第三十四条の該当箇所も整合性を保つために修正されたものです。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

1条法律の中身が変わった条文
この条文のページ →

学校教育のために著作物を放送・有線放送・限定的なネット配信などで利用できるルールと、その際に補償金を支払う義務を定めた条文

AI要約

条文の実質的な内容(学校教育での著作物利用のルールや補償金支払い義務)に変更はありません。引用している電波法の条番号がずれたため、「電波法第十四条第三項第二号」という参照先を「電波法第十四条第二項第二号」に修正しただけです。これは電波法側の条項番号が変わったことに伴う形式的な修正です。

放送法第九十一条第二項第二号電波法第十四条第二項第二号第三十八条第三項第三十九条第四十条第二項及び第三項
@@ -1,3 +1,3 @@
第三十四条
-公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信(特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第三項第二号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)を行い、又は放送同時配信等(放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行うものに限る。第三十八条第三項、第三十九条並びに第四十条第二項及び第三項において同じ。)を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。
+公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信(特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第二項第二号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)を行い、又は放送同時配信等(放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行うものに限る。第三十八条第三項、第三十九条並びに第四十条第二項及び第三項において同じ。)を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。
前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

附則

1件いつから適用されるか・経過措置・特例など