著作権法第34条(学校教育番組の放送等)
第二章 著作者の権利 › 第三節 権利の内容 › 第五款 著作権の制限
現在の条文(2026年10月26日時点)
公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信(特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第二項第二号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)を行い、又は放送同時配信等(放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行うものに限る。第三十八条第三項、第三十九条並びに第四十条第二項及び第三項において同じ。)を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。
2前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
この条文は何をする条文か
学校教育のために著作物を放送・有線放送・限定的なネット配信などで利用できるルールと、その際に補償金を支払う義務を定めた条文
この条文の改正履歴
2025年10月1日施行・電波法及び放送法の一部を改正する法律/民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
条文の実質的な内容(学校教育での著作物利用のルールや補償金支払い義務)に変更はありません。引用している電波法の条番号がずれたため、「電波法第十四条第三項第二号」という参照先を「電波法第十四条第二項第二号」に修正しただけです。これは電波法側の条項番号が変わったことに伴う形式的な修正です。
2025年10月1日改正直後の条文についての説明: 学校教育のために著作物を放送・有線放送・限定的なネット配信などで利用できるルールと、その際に補償金を支払う義務を定めた条文
当時の関連条文: 放送法第九十一条第二項第二号、電波法第十四条第二項第二号、第三十八条第三項、第三十九条、第四十条第二項及び第三項
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関連する条文
- 放送法第九十一条第二項第二号
- 電波法第十四条第二項第二号
- 第三十八条第三項
- 第三十九条
- 第四十条第二項及び第三項