lexdiff

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

2026-09-30→2026-10-01
本則 2 条が変更~2 変更附則 1 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

男女雇用機会均等法の条番号変更に伴う引用条項の整理

この改正は、育児・介護休業法が参照している「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)の条文番号が変更されたことを受けて、育児・介護休業法側の引用条番号を合わせて修正するものです。調停手続や船員に関する特例規定の中で、従来「第十九条から第二十六条まで」等としていた引用先が「第二十五条から第三十二条まで」等に変更されています。制度の仕組みや労働者・事業主の権利義務の内容そのものが変わるわけではなく、条文の参照先がずれないようにするための技術的な修正です。あわせて、改正法全体の施行期日に関する附則が新たに定められました。

主な変更点

調停手続に関する準用条文の番号変更

第五十二条の六において、男女雇用機会均等法のうち調停手続に準用する条文の範囲が「第十九条から第二十六条まで」から「第二十五条から第三十二条まで」に変更されました。あわせて読み替え規定中の条番号(第十九条第一項→第二十五条第一項、第二十条→第二十六条、第二十五条第一項→第三十一条第一項、第十八条第一項→第二十四条第一項)も対応して修正されています。

船員等に関する特例規定の条番号変更

第六十条第三項において、船員等に適用される調停手続の準用条文が「第二十条から第二十六条まで並びに第三十一条第三項及び第四項」から「第二十六条から第三十二条まで並びに第三十七条第三項及び第四項」に変更されました。読み替え規定中の各条番号(第二十一条→第二十七条、第二十五条第一項→第三十一条第一項、第二十六条→第三十二条、第三十一条第三項→第三十七条第三項など)も同様に修正されています。

施行期日に関する附則の追加

改正法の附則第一条として、「公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行する旨が新たに定められました。

国民生活への影響

この改正は条文の引用番号を整合させる技術的な修正であり、育児休業・介護休業に関する調停手続や船員に関する特例の実際の運用内容が変わるものではありません。労働者や事業主が行う調停の申立てや手続自体に実質的な変化はなく、根拠条文の表記が整理されるにとどまります。

改正の背景

この改正は、男女雇用機会均等法自体の条文番号変更(本改正差分には具体的理由は示されていません)に伴い、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が引用している条番号を実態に合わせて修正する必要が生じたためと考えられます。改正法「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」の一環として行われました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

2条法律の中身が変わった条文
この条文のページ →

育児・介護休業等に関する労働者と事業主の紛争を調停で解決する際に、男女雇用機会均等法の調停手続きのルールを準用することを定めた条文

AI要約

参照している男女雇用機会均等法の条文番号が変更されました。これは男女雇用機会均等法自体の条文番号が改正によってずれたことに伴う形式的な修正で、準用される条文の範囲が「第十九条から第二十六条まで」から「第二十五条から第三十二条まで」に、読み替え対象の条文番号も「第十九条第一項」「第二十条」「第二十五条第一項」「第十八条第一項」からそれぞれ「第二十五条第一項」「第二十六条」「第三十一条第一項」「第二十四条第一項」に変更されています。調停の内容や手続き自体の実質的な変更はありません。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十五条から第三十二条まで第五十二条の五第一項第五十二条の三
@@ -1,2 +1,2 @@
第五十二条の六
-雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三」と読み替えるものとする。
+雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十五条から第三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三」と読み替えるものとする。
この条文のページ →

船員やこれから船員になろうとする人の育児・介護休業等に関するトラブルについて、調停を行う際のルールを定めた条文です。

AI要約

この条文の内容自体(船員等について調停手続を定める仕組み)は変わっていません。変更点は、条文中で引用している『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律』(男女雇用機会均等法)の条文番号です。男女雇用機会均等法側で条文の構成が変わり、各条文の番号がずれたため、それに合わせてこの法律が引用している条文番号(例えば『第二十条から第二十六条まで』が『第二十六条から第三十二条まで』になるなど)を更新したものです。つまり、参照先の法律の条文番号の変更に対応するための、形式的な整合性調整です。

第五十二条の五第一項雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十六条から第三十二条まで雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三十七条第三項及び第四項雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第五十二条の三
@@ -1,4 +1,4 @@
第六十条
第六章、第七章、第五十二条の六から第五十四条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員になろうとする者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。
船員等に関しては、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条(第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号及び第三項、第九条の二第三項、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項、第六項第一号及び第七項、第九条の六第一項、第十条、第十一条第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第四項、第十六条の二第一項から第三項まで、第十六条の五第一項から第三項まで、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二項(第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項、第二十一条の二第一項第三号及び第二項、第二十二条第一項第三号、第二項第三号及び第四項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項、第二項、第三項第二号及び第三号、第五項並びに第六項、第二十五条第一項、第二十九条、第五十七条、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の五第六項第四号、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の六第一項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第二十三条第二項第一号中「住居」とあるのは「陸上の事業所」と、「在宅勤務等」」とあるのは「陸上勤務」」と、同号、第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項中「在宅勤務等の措置」とあるのは「陸上勤務の措置」と、第二十三条第二項第二号中「労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同号、第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一項第一号及び第二号中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、第二十三条の三第一項第四号及び第二十四条第一項中「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、同条第四項中「在宅勤務等」とあるのは「陸上勤務」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十二条の二中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第五十六条の二中「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一項」と、第五十七条中「第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の五第一項及び第二項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。
-雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から第二十六条まで並びに第三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の三」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十一条第三項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。
+雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十六条から第三十二条まで並びに第三十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十六条から第二十九条まで及び第三十二条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十七条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の三」と、同法第三十二条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十七条第三項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。

附則

1件いつから適用されるか・経過措置・特例など