育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
男女雇用機会均等法の条番号変更に伴う引用条項の整理
この改正は、育児・介護休業法が参照している「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)の条文番号が変更されたことを受けて、育児・介護休業法側の引用条番号を合わせて修正するものです。調停手続や船員に関する特例規定の中で、従来「第十九条から第二十六条まで」等としていた引用先が「第二十五条から第三十二条まで」等に変更されています。制度の仕組みや労働者・事業主の権利義務の内容そのものが変わるわけではなく、条文の参照先がずれないようにするための技術的な修正です。あわせて、改正法全体の施行期日に関する附則が新たに定められました。
主な変更点
第五十二条の六において、男女雇用機会均等法のうち調停手続に準用する条文の範囲が「第十九条から第二十六条まで」から「第二十五条から第三十二条まで」に変更されました。あわせて読み替え規定中の条番号(第十九条第一項→第二十五条第一項、第二十条→第二十六条、第二十五条第一項→第三十一条第一項、第十八条第一項→第二十四条第一項)も対応して修正されています。
第六十条第三項において、船員等に適用される調停手続の準用条文が「第二十条から第二十六条まで並びに第三十一条第三項及び第四項」から「第二十六条から第三十二条まで並びに第三十七条第三項及び第四項」に変更されました。読み替え規定中の各条番号(第二十一条→第二十七条、第二十五条第一項→第三十一条第一項、第二十六条→第三十二条、第三十一条第三項→第三十七条第三項など)も同様に修正されています。
改正法の附則第一条として、「公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行する旨が新たに定められました。
国民生活への影響
この改正は条文の引用番号を整合させる技術的な修正であり、育児休業・介護休業に関する調停手続や船員に関する特例の実際の運用内容が変わるものではありません。労働者や事業主が行う調停の申立てや手続自体に実質的な変化はなく、根拠条文の表記が整理されるにとどまります。
改正の背景
この改正は、男女雇用機会均等法自体の条文番号変更(本改正差分には具体的理由は示されていません)に伴い、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が引用している条番号を実態に合わせて修正する必要が生じたためと考えられます。改正法「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」の一環として行われました。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
2条法律の中身が変わった条文育児・介護休業等に関する労働者と事業主の紛争を調停で解決する際に、男女雇用機会均等法の調停手続きのルールを準用することを定めた条文
AI要約参照している男女雇用機会均等法の条文番号が変更されました。これは男女雇用機会均等法自体の条文番号が改正によってずれたことに伴う形式的な修正で、準用される条文の範囲が「第十九条から第二十六条まで」から「第二十五条から第三十二条まで」に、読み替え対象の条文番号も「第十九条第一項」「第二十条」「第二十五条第一項」「第十八条第一項」からそれぞれ「第二十五条第一項」「第二十六条」「第三十一条第一項」「第二十四条第一項」に変更されています。調停の内容や手続き自体の実質的な変更はありません。
船員やこれから船員になろうとする人の育児・介護休業等に関するトラブルについて、調停を行う際のルールを定めた条文です。
AI要約この条文の内容自体(船員等について調停手続を定める仕組み)は変わっていません。変更点は、条文中で引用している『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律』(男女雇用機会均等法)の条文番号です。男女雇用機会均等法側で条文の構成が変わり、各条文の番号がずれたため、それに合わせてこの法律が引用している条文番号(例えば『第二十条から第二十六条まで』が『第二十六条から第三十二条まで』になるなど)を更新したものです。つまり、参照先の法律の条文番号の変更に対応するための、形式的な整合性調整です。