育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の6(調停)
第十一章 紛争の解決 › 第二節 調停
現在の条文(2026年10月26日時点)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十五条から第三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三」と読み替えるものとする。
この条文は何をする条文か
育児・介護休業等に関する労働者と事業主の紛争を調停で解決する際に、男女雇用機会均等法の調停手続きのルールを準用することを定めた条文
この条文の改正履歴
2026年10月1日施行・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
参照している男女雇用機会均等法の条文番号が変更されました。これは男女雇用機会均等法自体の条文番号が改正によってずれたことに伴う形式的な修正で、準用される条文の範囲が「第十九条から第二十六条まで」から「第二十五条から第三十二条まで」に、読み替え対象の条文番号も「第十九条第一項」「第二十条」「第二十五条第一項」「第十八条第一項」からそれぞれ「第二十五条第一項」「第二十六条」「第三十一条第一項」「第二十四条第一項」に変更されています。調停の内容や手続き自体の実質的な変更はありません。
2026年10月1日改正直後の条文についての説明: 育児・介護休業等に関する労働者と事業主の紛争を調停で解決する際に、男女雇用機会均等法の調停手続きのルールを準用することを定めた条文
当時の関連条文: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十五条から第三十二条まで、第五十二条の五第一項、第五十二条の三
この改正の全体を見る →
関連する条文
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十五条から第三十二条まで
- 第五十二条の五第一項
- 第五十二条の三