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消費者契約法

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

古川禎久法務大臣閣法法務委員会
2025-05-31→2025-06-01
description改正の概要

「懲役」を「拘禁刑」に用語変更する形式的な改正

消費者契約法のうち、適格消費者団体の役員の欠格事由を定めた規定と罰則規定における刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に改められました。これは刑法改正に伴う用語の整理であり、制度の内容や罰則の重さ自体が変わるものではありません。一般市民が直接影響を受けるような制度変更ではありません。

主な変更点

適格消費者団体の役員の欠格事由(第十三条)

適格消費者団体の役員が一定の刑に処せられた場合の欠格事由について、「禁錮以上の刑」という表現が「拘禁刑以上の刑」に改められました。これは刑罰の種類を示す法律用語の変更です。

罰則規定(第四十九条)

適格消費者団体の役員・職員・専門委員が不当な利益を受けた場合等の罰則について、「三年以下の懲役」という表現が「三年以下の拘禁刑」に改められました。罰則の上限年数や罰金額に変更はありません。

国民生活への影響

罰則の重さや適用条件そのものに変更はなく、国民生活への実質的な影響はありません。法律用語の表記が統一されたものです。

改正の背景

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する他の法律における刑罰の呼称を整理する必要が生じたため、本改正が行われました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

2条法律の中身が変わった条文
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消費者団体が『適格消費者団体』として消費者の代わりに差止請求を行う資格を得るための認定要件を定めた条文

AI要約

認定を受けられない法人の役員の欠格事由について、『禁錮以上の刑』という表現が『拘禁刑以上の刑』に変更されました。これは刑法改正により懲役と禁錮が『拘禁刑』として一本化されたことに伴う用語の整理であり、実質的な要件の内容が変わるものではありません。

第三十四条第四十一条第四十条
@@ -48,7 +48,7 @@
 六
 役員のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者のある法人
イ
-   禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、消費者裁判手続特例法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
+   拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、消費者裁判手続特例法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ロ
   適格消費者団体が第三十四条第一項各号若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、又は第三十四条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされた場合において、その取消し又は認定の日前六月以内に当該適格消費者団体の役員であった者でその取消し又は認定の日から三年を経過しないもの
ハ
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適格消費者団体の役員等が差止請求権の行使をめぐって不正な利益を受け取った場合の罰則を定める規定

AI要約

刑罰の種類について「懲役」という表現が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う形式的な変更であり、罰則の重さ(三年以下、三百万円以下の罰金という内容)自体に変わりはありません。

刑法第二条第十三条
@@ -1,5 +1,5 @@
第四十九条
-適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が、適格消費者団体の差止請求に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該適格消費者団体においてその差止請求権の行使をしないこと若しくはしなかったこと、その差止請求権の放棄をすること若しくはしたこと、その相手方との間でその差止請求に係る和解をすること若しくはしたこと又はその差止請求に係る訴訟その他の手続を他の事由により終了させること若しくは終了させたことの報酬として、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
+適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が、適格消費者団体の差止請求に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該適格消費者団体においてその差止請求権の行使をしないこと若しくはしなかったこと、その差止請求権の放棄をすること若しくはしたこと、その相手方との間でその差止請求に係る和解をすること若しくはしたこと又はその差止請求に係る訴訟その他の手続を他の事由により終了させること若しくは終了させたことの報酬として、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
前項の利益を供与した者も、同項と同様とする。
第一項の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。